ここから本文です。
労働力調査 用語の解説
2018年5月11日改定
[※1]は基本集計に関する用語,[※2]は詳細集計に関する用語,無印は両集計に共通の用語
(1) 15歳以上人口について
<年齢>
調査月の末日現在の満年齢である。
<配偶関係>
戸籍上の届出の有無に関係なく,調査時の状態により区分した。
<世帯主との続き柄>
世帯主の配偶者 : 世帯主の妻又は夫
その他の家族 : 世帯主の配偶者以外の親族世帯員
<教育>[※2]
調査日現在,学校に在学しているか否かによって在学中,卒業及び在学したことがないの3つに区分し,「在学中」については,「小学・中学・高校」,「短大・高専」,「大学・大学院」に,「卒業」については,「小学・中学・高校・旧中」,「短大・高専」,「大学」,「大学院」にそれぞれ区分した。
なお,上記各学校と入学資格や在学年数が同等で,これらの卒業に相当する資格が得られるものについては,それぞれ相当する区分に含めた。
<就業状態>
15歳以上人口について,調査週間中の活動状態に基づき,ILO基準に従い次のように区分した。
1.基本集計

労働力人口 : 15歳以上の人口のうち,「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの
就業者 : 「従業者」と「休業者」を合わせたもの
従業者 : 調査週間中に賃金,給料,諸手当,内職収入などの収入を伴う仕事(以下「仕事」という。)を1時間以上した者。
なお,家族従業者は,無給であっても仕事をしたとする。
休業者 : 仕事を持ちながら,調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち,
- 雇用者で,給料・賃金(休業手当を含む。)の支払を受けている者又は受けることになっている者。
なお,職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中の者も,職場から給料・賃金をもらうことになっている場合は休業者となる。雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合も休業者に含む。 - 自営業主で,自分の経営する事業を持ったままで,その仕事を休み始めてから30日にならない者
なお,家族従業者で調査週間中に少しも仕事をしなかった者は,休業者とはしないで,完全失業者又は非労働力人口のいずれかとした。
完全失業者 : 次の3つの条件を満たす者
- 仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない。)。
- 仕事があればすぐ就くことができる。
- 調査週間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む。)。
非労働力人口 : 15歳以上の人口のうち,「就業者」と「完全失業者」以外の者
労働力人口比率 : 15歳以上の人口に占める「労働力人口」の割合
就業率 : 15歳以上の人口に占める「就業者」の割合
完全失業率 : 「労働力人口」に占める「完全失業者」の割合
2.詳細集計
詳細集計では,2018年1〜3月期から,以下の未活用労働※を含む就業状態区分で集計を開始した。(2017年10〜12月期までは,上記基本集計と同じ。)※未活用労働は,「失業者」,「追加就労希望就業者」及び「潜在労働力人口」の3つから成る。

労働力人口 : 15歳以上の人口のうち,「就業者」と「失業者」を合わせたもの
就業者 : 基本集計と同じ(上記参照)
追加就労希望就業者 : 次の4つの条件を満たす者
- 就業者である。
- 週35時間未満の就業時間である。
- 就業時間の追加を希望している。
- 就業時間の追加ができる。
失業者 : 次の3つの条件を満たす者
- 仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない。)。
- 仕事があればすぐ就くことができる。
- 調査週間を含む1か月間に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む。)。
非労働力人口 : 15歳以上人口のうち,「就業者」と「失業者」以外の者
潜在労働力人口 : 就業者でも失業者でもない者のうち,次のいずれかに該当する者
拡張求職者 : 次の2つの条件を満たす者
- 1か月以内に求職活動を行っている。
- すぐではないが,2週間以内に就業できる。
- 1か月以内に求職活動を行っていない。
- 就業を希望している。
- すぐに就業できる。
未活用労働指標2 (LU2):「労働力人口」に占める「失業者」と「追加就労希望就業者」の割合
未活用労働指標3 (LU3):「労働力人口」と「潜在労働力人口」に占める「失業者」と「潜在労働力人口」の割合
未活用労働指標4 (LU4):「労働力人口」と「潜在労働力人口」に占める「失業者」と「追加就労希望就業者」と「潜在労働力人口」の割合
未活用労働補助指標1:「労働力人口」に占める「非自発的失業者*」の割合
*「非自発的失業者」とは,失業者のうち,求職理由が「定年又は雇用契約の満了」又は「勤め先や事業の都合」の者
未活用労働補助指標2:「労働力人口」と「拡張求職者」に占める「失業者」と「拡張求職者」の割合
未活用労働指標についての詳細は,未活用労働指標の解説を参照のこと。
(2) 就業者について
調査週間中に2つ以上の仕事に従事した者は,主に従事した仕事について分類した。
<従業上の地位>
就業者を次のように区分した。

自営業主 : 個人経営の事業を営んでいる者
雇有業主 : 1人以上の有給の従業者を雇って個人経営の事業を営んでいる者
雇無業主 : 従業者を雇わず自分だけで又は自分と家族だけで個人経営の事業を営んでいる者
一般雇無業主 : 「雇無業主」のうち,「内職者」を除いた者
内職者 : 自宅で内職(賃仕事)をしている者
家族従業者 : 自営業主の家族で,その自営業主の営む事業に無給で従事している者
雇用者 : 会社,団体,官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料・賃金を得ている者及び会社,団体の役員
役員 : 会社,団体,公社などの役員(会社組織になっている商店などの経営者を含む。)
※以下は2017年12月結果まで表章していた項目。
常雇 : 「役員」と「一般常雇」を合わせたもの
一般常雇 : 1年を超える又は雇用期間を定めない契約で雇われている者で「役員」以外の者
無期の契約 : 「一般常雇」のうち,雇用契約期間の定めがないもの(定年までの場合を含む。)
有期の契約 : 「一般常雇」のうち,雇用契約期間が1年を超えるもの
臨時雇 : 1か月以上1年以内の期間を定めて雇われている者
日雇 : 日々又は1か月未満の契約で雇われている者
<雇用形態>
会社,団体等の役員を除く雇用者について,勤め先での呼称により,「正規の職員・従業員」,「パ−ト」,「アルバイト」,「労働者派遣事業所の派遣社員」,「契約社員」,「嘱託」,「その他」の7つに区分した。
なお,「正規の職員・従業員」以外の6区分をまとめて「非正規の職員・従業員」として表章している。
<雇用契約期間>
会社,団体等の役員を除く雇用者について,調査時点で結んでいる雇用契約に定められた雇用契約期間により次のように区分した。
ただし,同じ事業所で,契約期間の更新を繰り返しながら働いている場合は,最初に契約したときからの通算ではなく,調査時点の契約期間により区分する。
※「雇用契約期間」と2017年12月まで表章していた「従業上の地位」の対応関係に基づいて, 単純に時系列比較をすることはできない。詳細は, 労働力調査の結果を見る際のポイント No.19(PDF:283KB)を参照のこと。

<月末1週間の就業日数>[※1]
調査週間中,本業・副業に関わらず,実際に仕事に従事した日数。「仕事を休んでいた」者は,月末1週間の就業日数を0日とした。
平均週間就業日数 : 従業者の月末1週間の就業日数の総数/従業者数(月末1週間の就業日数不詳の者を除く。)
<月末1週間の就業時間(週間就業時間)>
調査週間中,実際に仕事に従事した時間(2つ以上の仕事をした場合は,それらの就業時間を合計したもの)。「仕事を休んでいた」者は,就業時間を0時間とした。
延週間就業時間 : 従業者の週間就業時間の総数
平均週間就業時間 : 延週間就業時間/従業者数(週間就業時間不詳の者を除く。)
<月間就業日数>[※1]
調査月の1か月間に実際に仕事に従事した日数
平均月間就業日数 : 集計対象※者の月間就業日数の総数/集計対象※者数
※集計対象 : 月間就業日数1日以上の就業者(月間就業日数不詳の者を除く。)
<月間就業時間>
従業者について,次の式により算出
月間就業時間 : (週間就業時間/月末1週間の就業日数)×月間就業日数
平均月間就業時間 : 従業者の月間就業時間の総数/従業者数(月間就業時間不詳の者を除く。)
<年間就業日数>[※1]
平均年間就業日数 : 集計対象※者の月間就業日数の総数の年間合計/集計対象※者数の年平均(1か月当たり)
※各月における集計対象 : 月間就業日数1日以上の就業者(月間就業日数不詳の者を除く。)
<年間就業時間>[※1]
平均年間就業時間 : 従業者の月間就業時間の総数の年間合計/従業者数(月間就業時間不詳の者を除く。)の年平均(1か月当たり)
<就業者の属性>
産業 : 就業者について,調査週間中,その者が実際に仕事をしていた勤め先・業主の主な事業の種類を日本標準産業分類に基づいて分類した。また,労働者派遣事業所の派遣社員の場合は,派遣先の事業所の事業の種類を分類した(2013年1月に派遣元から派遣先に変更)。
ただし,統計表中の「非農林業」とは「農業,林業」以外の産業をいう。なお,分類不能の産業は便宜上,「非農林業」に含めた。
(詳細は,産業分類別の結果について を参照)
職業 : 就業者について,調査週間中,その者が実際にしていた仕事の種類を日本標準職業分類に基づいて分類した。また,労働者派遣事業所の派遣社員の場合は,派遣先でその者が実際にしていた仕事の種類を分類した。
(詳細は,職業分類別の結果について を参照)
従業者規模 : 働いている事業所が属する企業(本店・支店・工場・出張所などを含めた企業全体)でふだん働いている従業者数の規模により区分した。労働者派遣事業所の派遣社員の場合は,実際に働いている派遣先事業所が属する企業の従業者数の規模により区分した(産業と同様に,2013年1月に派遣元から派遣先に変更)。
ただし,勤め先が官公庁,国営・公営の事業所(例えば国・公立の小学校,中学校,高等学校,国・公立の病院),独立行政法人,国立大学法人などの場合は,従業者数で区分せず,「官公」とした。
経営組織 [※1] : 個人,会社,団体,官公に区分した。
会社とは,株式会社(旧有限会社法に基づいて設立された有限会社を含む。),合名会社,合資会社,合同会社及び相互会社のことをいう。
団体には,特殊法人等(日本銀行,公庫,NHKなど),学校法人,医療法人,宗教法人,その他の団体などが含まれる。
官公には,官公庁,国営・公営の事業所(例えば国・公立の小学校,中学校,高等学校,国・公立の病院),独立行政法人,国立大学法人などが含まれる。
<在職期間>[※2]
現在行っている仕事に従事した期間
<就業異動>[※2]
転職者 : 就業者のうち前職のある者で,過去1年間に離職を経験した者
新規就業者 : 就業者のうち過去1年間に新たに仕事に就いた者
転職者比率 : 「就業者」に占める「転職者」の割合
<転職等希望の有無>[※2]
仕事に対する希望と求職活動の有無によって,就業者を次のように区分した。

転職等希望者 : 現在の仕事を辞めてほかの仕事に変わりたいと希望している者及び現在の仕事のほかに別の仕事もしたいと希望している者。
ただし,ここでいう転職とは,雇用者についていえば企業間の転職,すなわち勤め先が変わることであり,同一企業内で勤務地や職種が変わる場合は転職としない。
求職者(仕事を探している) : 転職等希望者のうち,希望する仕事について実際に仕事を探していたり,準備をしたりしている者
非求職者(仕事を探していない) : 求職者以外の者
転職等非希望者 : 転職及び追加的な就業のいずれも希望していない就業者
<就業時間増減希望の有無>[※2]
就業時間増加希望者 : 現在の仕事を継続しながら就業時間を増やしたいと希望している者
就業時間減少希望者 : 現在の仕事を継続しながら就業時間を減らしたいと希望している者
(3) 失業者及び完全失業者について
<求職理由>
失業者及び完全失業者の仕事を探し始めた理由によって,次のように区分した。
仕事をやめたため求職 : 「非自発的な離職」と「自発的な離職」を合わせたもの
非自発的な離職 : 「定年又は雇用契約の満了による離職」と「勤め先や事業の都合による離職」を合わせたもの
定年又は雇用契約の満了による離職 : 定年や雇用期間の満了による離職失業者
勤め先や事業の都合による離職 : 勤め先や事業の都合(倒産,人員整理等)による離職失業者
自発的な離職(自己都合) : 自分又は家族の都合による離職失業者
新たに求職 : 「学卒未就職」,「収入を得る必要が生じたから」及び「その他」を合わせたもの
学卒未就職 : 学校を卒業して仕事に就くために,新たに仕事を探し始めた者
収入を得る必要が生じたから : 収入を得る必要が生じたために,新たに仕事を探し始めた者
その他 : 上記のどれにも当てはまらない場合で,新たに仕事を探し始めた者
<求職方法>[※2]
2種類以上の方法により求職している場合は,全てを調査するとともに,そのうちの主な方法(1つ)についても調査した。
<失業期間>[※2]
仕事がない状態で,仕事を探し始めたり,事業の開始の準備を始めたりしてからの期間
<離職した失業者及び完全失業者>[※2]
前職のある失業者及び完全失業者のうち,前職をやめたことを理由として求職している者
(4) 非労働力人口について
<就業希望の有無>[※2]
非労働力人口について,仕事をしたいと思っているかどうかによって,次のように区分した。
就業希望者 : 就業を希望している者
就業内定者 : 既に仕事が決まっている者
就業非希望者 : 就業を希望していない者
(5) 前職のある者について
<前職の離職時期>[※2]
離職者について,その離職時期を次のa〜cのように区分した。
「前職の従業上の地位」,「前職の雇用形態」,「前職の産業」,「前職の職業」及び「前職の従業者規模」については,過去3年以内の離職者についてのみ集計した。
a 3年超に離職
b 1年超3年以内に離職
c 過去1年間に離職
(6) 世帯について
<世帯の種類>
2人以上の世帯 : 住居と生計を共にしている二人以上の人の集まり
単身世帯 : 1人で一戸を構えて暮らしている者や,単身で間借りをしている者,あるいは寮,寄宿舎,下宿屋などに居住する単身者一人一人
単身の住み込みの雇い人は,その住み込んでいる世帯の世帯員とした。
また,老人ホームなど社会福祉施設の入所者や病院・療養所の入院者(既に3か月以上入院している者のみ)は,その一人一人(夫婦で1室に住んでいる場合はその夫婦ごと)を1世帯とした。
<親族世帯>
世帯主のほかに少なくとも1人の親族世帯員がいる世帯
<核家族世帯>
親族世帯のうち,親族世帯員が「世帯主と世帯主の配偶者のみ」又は「親と子供の関係にある者のみ」で構成されている世帯
<夫婦のいる世帯>
2人以上の世帯で,世帯主と親族世帯員のみで構成されている世帯のうち,次のa〜dに区分される世帯を夫婦のいる世帯とした。
a 夫婦のみの世帯
b 夫婦と親から成る世帯
c 夫婦と子供から成る世帯
d 夫婦,子供と親から成る世帯
この場合,夫婦とは,世帯内で最も若い夫婦のことをいう。すなわち,世帯内に2組以上の夫婦がいる場合は,夫の年齢が最も若い夫婦を「夫婦」とした。また,夫,妻とは,この夫婦に該当するもののみをいい,親,子供(未婚に限る。)とは,この夫婦からみた親又は子供をいう。
<母子世帯>
母親と20歳未満の未婚の子供のみから成る世帯を母子世帯とした。
<高齢者世帯>
次のa〜dに区分される世帯を高齢者世帯とした。
a 男性65歳以上,女性60歳以上の者のみから成る2人以上の世帯
b 男性65歳以上の者のみから成る2人以上の世帯
c 女性60歳以上の者のみから成る2人以上の世帯で,少なくとも1人65歳以上の者がいる世帯
d 65歳以上の単身世帯(高齢者単身世帯)