ここから本文です。
事業所の活動状態に関する照会
2025年度までの事業所の活動状態に関する照会は終了いたしました。
本照会に御回答いただいた事業者の皆様に厚く御礼申し上げます。
照会の目的
事業所の活動状態に関する照会は、統計法第27条の規定に基づく事業所母集団データベース整備のために実施するものです。事業所母集団データベースは、行政機関が政策を企画・立案するために必要となる各種統計調査を実施するための基礎となる情報であり、より正確な統計を作成するためには、常に新しい情報を整備することが重要となります。
照会の根拠法令
事業所の活動状態に関する照会は、統計法(平成19年法律第53号)(e-Gov)
第27条の規定に基づいて実施しています。
秘密の保護
回答いただいた内容は、統計法の規定により、厳重に管理し、秘密の保護に万全を期しておりますので、ありのままを回答してください。
本照会に係る事業所・企業情報につきましては、行政機関や地方公共団体等が実施する統計調査の対象の抽出又は、統計作成の目的以外に利用・提供ができないよう、統計法に定められています。
照会の対象
総務省統計局が、行政記録情報を基に、事業所母集団データベースから抽出した、事業の実施状況に変更があったと考えられる事業所・企業を対象としています。
照会事項
往復ハガキおよび電話により、主に次の事項をお伺いしています。
- 事業所の活動状態
照会の時期
2025年6月1日現在
照会関係用品
- 活動状態確認票 往信用宛名面(PDF:124KB) ※照会票は印刷できません
- 活動状態確認票 返信用宛名面(PDF:152KB) ※照会票は印刷できません
照会の方法
| 照会経路 | 総務省統計局ー民間事業者(実施事務局)−照会客体 |
|---|---|
| 配布方法 | 郵送 |
| 回答方法 | 郵送 |
照会の実施機関
本照会の実施については、以下の民間事業者に委託して実施いたしました。
- 株式会社インテージリサーチ
Q&A
事業所・企業への照会のよくある質問については、「事業所・企業への照会に関するQ&A」で解説しています。
問合せ先
総務省統計局事業所情報管理課情報企画第一係
【電話番号】03-5273-1167(直通)
