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  • 平成10年住宅・土地統計調査 用語の解説 ≪住宅≫

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平成10年住宅・土地統計調査 用語の解説 ≪ 住宅 ≫

住宅

 住宅とは,普通の一戸建の住宅や,アパートのように完全に区画された建物の一部で,一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。
 ここで,「完全に区画された」とは,コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切りで同じ建物の他の部分と完全にしゃ断されている状態をいう。
 また,「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは,次の四つの設備要件を満たしていることをいう。

(1) 一つ以上の居住室

(2) 専用の炊事用流し(台所)

 共用であっても,他の世帯の居住部分を通らずに,いつでも使用できる状態のものを含む。

(3) 専用の便所

(4) 専用の出入口

 屋外に面している出入口,又は居住者やその世帯への訪問者がいつでも通れる共用の廊下などに面している出入口

 したがって,上記の要件を満たしていれば,ふだん人が居住していなくても,ここでいう「住宅」となる。
 また,ふだん人が居住していない住宅を「居住世帯のない住宅」として,次のとおり区分した。

居住世帯のない住宅

「居住世帯のない住宅」の区分

一時現在者のみの住宅

 昼間だけ使用しているとか,何人かの人が交代で寝泊まりしているなど,そこにふだん居住している人が一人もいない住宅。

空き家

二次的住宅

別荘……週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で,ふだんは人が住んでいない住宅。

その他……ふだん住んでいる住宅とは別に,残業で遅くなったときに寝泊まりするなど,たまに寝泊まりしている人がいる住宅。

賃貸又は売却用の住宅
 新築・中古を問わず,賃貸又は売却のために空き家になっている住宅。

その他の住宅
 上記以外の,人が住んでいない住宅で,例えば,出稼ぎ・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や,建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など。

建築中の住宅
 住宅として建築中のもので,棟上げは終わっているが戸締まりができるまでにはなっていないもの(鉄筋コンクリートの場合は,外壁が出来上がったもの)。
 なお,戸締まりができる程度になっている場合は,内装が完了していなくても,「空き家」とした。
 また,建築中の住宅でも,ふだん人が居住している場合には,建築中とはせずに人が居住する一般の住宅とした。

住宅以外で人が居住する建物

 住宅以外の建物でも,ふだん人が居住していれば,調査の対象とした。この住宅以外の建物には,次のものが含まれる。

  1. 会社・官公庁・団体の独身寮などのように,生計をともにしない単身の従業員をまとめて居住させる「会社等の寮・寄宿舎」
  2. 学校の寄宿舎などのように,生計をともにしない単身の学生・生徒をまとめて居住させる「学校等の寮・寄宿舎」
  3. 生計をともにしない単身者を長期にわたって下宿させる「下宿屋」
  4. 旅館や宿泊所・保養所などのように,旅行者などの一時滞在者の宿泊のための「旅館・宿泊所」
  5. 病院・工場・作業場・事務所などや,建設従業者宿舎のように臨時応急的に建てられた建物で,住宅に改造されていない「その他の建物」

 なお,この調査で,「人が居住している」とか,「居住している世帯」という場合の居住しているとは,ふだん住んでいるということで,調査日現在当該住居に既に3か月以上にわたって住んでいるか,あるいは調査日の前後を通じて3か月以上にわたって住むことになっている場合をいう。

住宅の種類

 住宅をその用途により,次のとおり区分した。

専用住宅

 居住の目的だけに建てられた住宅で,店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅。

併用住宅

農林漁業併用住宅
 農業,林業又は漁業の業務に使用するために設備された部分と居住の用に供される部分とが結合している住宅。

店舗その他の併用住宅
 農林漁業以外の業務に使用するために設備された部分と居住の用に供される部分とが結合している住宅。
 例えば,商店,飲食店,理髪店,医院など,業務に使用するために設備された部分のある住宅がこれに当たる。

住宅の建て方

 住宅の建て方を次のとおり区分した。

一戸建

 一つの建物が1住宅であるもの。

長屋建

 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの。いわゆる「テラス・ハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる。

共同住宅

 一棟の中に二つ以上の住宅があり廊下・階段などを共用しているものや,二つ以上の住宅を重ねて建てたもの。階下が商店で,2階以上に二つ以上の住宅がある,いわゆる「げたばきアパート」も「共同住宅」とした。
 なお,同一敷地内に二棟以上の共同住宅が集団的(おおむね50戸以上),かつ計画的に建てられているものを「団地型」とし,それ以外のものを「その他」と区分した。

その他

 上記のどれにも当てはまらないもので,例えば,工場や事務所などの一部が住宅となっているような場合をいう。

建物の用途

 建物の現在の使用状況によって,建物の用途を次のとおり区分した。

居住専用建築物

 専ら居住のために使用される建物で,店舗・作業場・事務所など業務に使用するための部分が結合していないものをいい,寮・寄宿舎などもここに含めた。
 なお,共同住宅のうちマンションなど居住専用に建てられた建物の一部が事務所など業務用に転用されている場合,その部分の床面積が建物全体の床面積の5分の1未満であるものはここに含めた。

店舗等併用建築物

 業務のために使用される部分と居住のために使用される部分とが結合している建物のうち,業務のために使用される部分の床面積が,その建物全体の床面積の5分の4未満である建物。

その他

 業務のために使用される部分と居住のために使用される部分とが結合している建物で,業務のために使用される部分の床面積がその建物全体の床面積の5分の4以上であるもの。

建物の階数

 建物全体の地上部分の階数をいう(したがって,地階は含めない。)。
 なお,中2階や屋根裏の部屋は階数に含めない。

建物の構造

 建物の構造を次のとおり区分した。
 なお,二つ以上の構造からなる場合は,床面積の広い方の構造によった。

「建物の構造」の区分

木造(防火木造を除く。)

 建物の主な構造部分のうち,柱・はりなどの骨組みが木造のもの。ただし,次の「防火木造」に該当するものは含めない。

防火木造

 柱・はりなどの骨組みが木造で,屋根や外壁など延焼のおそれのある部分がモルタル,トタンなどの防火性能を有する材料でできているもの。

鉄骨・鉄筋コンクリート造

 建物の骨組みが鉄骨コンクリート造,鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のもの。

ブロック造

 外壁がコンクリートブロック造で,建物の重さをその外壁全体で支えている造りのもの。

その他

 上記以外のもの。例えば,鉄骨造(柱,はりが鉄骨のもの),レンガ造などのものが含まれる。

建物の腐朽破損の程度

 建物の腐朽破損の程度を次のとおり区分した。

修理を要しない又は小修理を要する

 建物の主要部分に少しも損傷のないものや,建物の主要部分には少しも損傷はないがその他の部分に一部修理を要する損傷がある場合,例えば,外回りの板がところどころ落ちていたり,一部の壁にひびが入っていたり,かわらが一部外れていたり,また,雨どいが破損してひさしの一部がとれているなど,ちょっとした部分的手入れで修理できるもの。

大修理を要する

 建物の主要部分に腐朽や破損など不完全なところがあって,大規模な修理をしなければ,建物の寿命に影響があると思われるもの。

危険又は修理不能

 もはや寿命が尽きていてこれ以上もたないと思われる住宅や災害で大破したままの住宅などで,柱の傾斜,屋根のゆがみ,あるいは建物の主要部分の腐朽や破損がはなはだしく,ちょっとした風雨,地震にも危険を感じる程度のもの。

住宅の建築の時期

 人が居住する住宅について,その住宅の建築の時期を調べた。
 住宅の建築後,建て増しや改修をした場合でも初めに建てた時期を建築の時期とした。
 ただし,建て増しや改修をした部分の面積が,建て増しや改修後の住宅の延べ面積の半分以上であれば,建て増しや改修をした時期を建築の時期とした。

住宅の所有の関係

 人が居住する住宅及び住宅以外で人が居住する建物について,所有の関係を次のとおり区分した。


「住宅の所有の関係」の区分

人が居住する住宅

持ち家
 そこに居住している世帯が所有している住宅。
 最近建築,購入又は相続した住宅で,登記がまだ済んでいない場合や,ローンなどの支払いが完了していない場合も「持ち家」とした。また,親の名義の住宅に住んでいる場合も「持ち家」とした。

公営の借家
 都道府県,市区町村が所有又は管理する賃貸住宅で,「給与住宅」でないもの。普通,「県営住宅」,「市営住宅」などと呼んでいるものがこれに当たる。

公団・公社の借家
 都市基盤整備公団(住宅・都市整備公団),都道府県や市区町村の「住宅供給公社」,「住宅協会」,「開発公社」などが所有又は管理する賃貸住宅で,「給与住宅」でないもの。普通,「公団住宅」,「公社住宅」などと呼んでいるものがこれに当たる。
 なお,雇用促進事業団の移転就職者用宿舎もここに含めた。

民営借家
 国・都道府県・市区町村・公団・公社以外のものが所有又は管理している賃貸住宅で,「給与住宅」でないもの。

個人所有
 個人が所有しているアパートや一戸建の家などを借りている場合。

法人所有
 不動産会社が所有しているマンションを借りている場合など,法人が所有している住宅を借りている場合。

給与住宅
 社宅,公務員住宅などのように,会社,団体,官公庁などが所有又は管理して,その職員を職務の都合上又は給与の一部として居住させている住宅(会社又は雇主が借りている一般の住宅に,その従業員が住んでいる場合を含む。)。この場合,家賃の支払いの有無を問わない。

住宅以外で人が居住する建物

自己所有
 工場,事務所など住宅以外の建物全体又は一部を,その世帯が所有している場合。

賃貸・貸与
 工場,事務所など住宅以外の建物全体又は一部を,その世帯が借りている場合及び貸している場合。

台所の形態

 台所の型について,次のとおり区分した。

  1. 独立の台所……他の室と間仕切りされている独立の台所。
  2. 食事室兼用……台所兼食事室のように台所と食事室が間仕切りされていない台所(例えば,ダイニング・キッチンなど)。
  3. 食事室・居間兼用……台所・食事室・居間が間仕切りされていない台所(例えば,リビング・キッチン,リビング・ダイニング・キッチンなど)。
  4. その他と兼用……上記以外の兼用の台所(例えば,玄関と間仕切りされていない台所など)。
  5. 他世帯と共用の台所……アパートなどで,他の世帯と共同で台所を使用している場合(同じ台所を同居世帯が使用していてもここに含めず,その型によって区分した。)。

住宅の設備状況

1. 台所及び便所が専用か共用かによって,集計の際に,住宅を次のとおり「設備専用」又は「設備共用」に区分した。

設備専用
台所及び便所の両方が専用である場合(主世帯と同居世帯が共同で使用している場合を含む。)。

設備共用
台所及び便所のうち,いずれか一方あるいは両方が共用の場合。

2. 便所,浴室及び洗面所について次のとおり区分した。

便所
水洗……直接公共下水道に流す方式や自家浄化槽などで処理する方式のものをいう。
水洗でない……上記以外のものをいう。

浴室
ある……シャワー室だけの場合も「ある」とした。
ない……浴槽があっても浴室がなければ「ない」とした。

洗面所
ある……専ら,洗面,手洗いなどのために使用する給水設備をいう。
ない

室数及び畳数

居住室数

 居住室とは,居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室をいう。したがって,玄関,台所(炊事場),便所,浴室,廊下,農家の土間などや,店,事務室,旅館の客室など営業用の室は含めない。
なお,ダイニング・キッチン(台所兼食事室)は,流しや調理台などを除いた広さが3畳以上の場合には,居住室の数に含めた。また,同居世帯がある場合には,同居世帯が使用している室数も含めた。

畳数

 畳数は,上に述べた各居住室の畳数(広さ)の合計をいう。洋間など畳を敷いていない居住室も,3.3 平方メートルを2畳の割合で畳数に換算した。

住宅の延べ面積

 住宅の延べ面積とは,各住宅の床面積の合計をいう。この延べ面積には,居住室の面積のほか,その住宅に含まれる玄関,台所,便所,浴室,廊下,農家の土間,押し入れなどや,店,事務室など営業用に使用している部分の面積も含めた。しかし,別棟の物置・車庫の面積や商品倉庫・作業場など営業用の付属建物の面積は含めない。
 アパートやマンションなど共同住宅の場合は,共同で使用している廊下,階段などの面積を除いたそれぞれの住宅の専用部分の床面積とした。

地下室の床面積

 地下室とは,床が地盤面より下にある居住室で,地盤面から天井面までの高さが1m以下であり,床面から地盤面までの高さが天井高の3分の1以上の要件を満たしているものをいい,地下室の床面積は,この要件を満たす地盤面より下にある階の面積をいう。

高齢者等のための設備状況

 人が居住する住宅について,高齢者等のための設備・構造の有無を次の区分により調査した。

手すりがある

 高齢者などが住宅内でバランスをくずして転倒したりしないよう安全に生活するために手すりが設置されている場合。
手すりがある場合の設置場所は次の区分とした。

玄関
便所
浴室
廊下
階段
居住室
その他

またぎやすい高さの浴槽

 浴槽のまたぎ込みの高さ(洗い場から浴槽の縁までの高さ)が高齢者や身体障害者などに配慮されている場合。
なお,高齢者の場合は,約30〜50cmをまたぎやすい高さとした。

廊下などが車椅子で通行可能

 廊下や部屋の入口の幅が約80cm以上ある場合。

段差のない屋内

 高齢者などが屋内で段差につまずいて転倒したりしないよう設計されている場合。
なお,玄関の“上がりかまち”や階段は,ここでいう段差に含めない。

道路から玄関まで車椅子で通行可能

 敷地に接している道路から玄関口までに,高低差や障害物などがなく,車椅子で介助を必要とせず安全に通れる場合。
なお,高低差等がある場合でも,ゆるやかな傾斜路(スロープ)などが設置され,車椅子で通れる場合はここに含めた。

持ち家の建て替え・購入・新築等の別

 「持ち家」について,現在住んでいる住宅の取得方法を次のとおり区分した。

新築の住宅を購入

公団・公社など……「都市基盤整備公団(住宅・都市整備公団)」,都道府県や市区町村の「住宅供給公社」,「住宅協会」,「開発公社」などから,新築の建て売り住宅又は分譲住宅を買った場合

民間……民間の土地建物業者などから,新築の建て売り住宅又は分譲住宅を買った場合

中古住宅を購入

 他の世帯が住んでいた住宅を買った場合。
なお,借りていた住宅を買った場合もここに含めた。

新築(建て替えを除く)

 上記の「新築の住宅を購入」及び「建て替え」以外の場合で,新しく住宅(持ち家)を建てた場合又は以前あった住宅以外の建物や施設を取り壊してそこに新しく住宅(持ち家)を建てた場合。

建て替え

 以前あった持ち家を壊して同じ敷地の中に新しく住宅 (持ち家)を建てた場合。

相続・贈与

 相続や贈与によって住宅を取得した場合。

その他

 上記以外で,例えば,住宅以外の建物を住宅に改造した場合など。

持ち家の増改築

 「持ち家」について,平成6年以降にその世帯が使用するために増築又は改築(建て替え,新築を除く。)をしたか否かを調査し,増改築した場合には増改築の場所,居住室を増改築した場合には,それにより増加した居住室の畳数を調査した。

I 増改築した

(1) 居住室の畳数が増加した
(2) 居住室の畳数は増加しない
(居住室以外の増改築を含む。)

II 増改築しない

(再掲)増改築の場所
居住室を増改築した
居住室のみ
台所を増改築した
台所のみ
便所を増改築した
便所のみ
浴室を増改築した
浴室のみ
その他の場所を増改築した
その他のみ

 なお,店舗・事務所など営業用部分だけの増改築をした場合や,間貸しなど他の世帯に使用させるために増築又は改築をした場合は「増改築しない」とした。
 また,離れを建てた場合及び廊下や押し入れなどを居住室に改造し,住宅全体の床面積が増加しない場合でも「増改築した」とした。

高齢者等のための設備の工事

 「持ち家」について,平成6年1月以降,高齢者等のための設備の工事をしたか否かを調査した。
 現在,その世帯に高齢者がいなくても,将来を見越して工事した場合も含めた。
 区分は次のとおりとした。

工事した

階段や廊下の手すりの設置
階段や廊下に手すりを設置する工事

屋内の段差の解消
居住室と廊下の段差にスロープを設置する工事を行うなど,屋内の段差をなくす工事

浴室や便所の工事
埋め込み式浴槽への変更や浴室内の手す りの設置,便所の和式から洋式への変更などの工事

その他
上記以外の工事

工事しない

敷地の所有の関係

 その住宅の敷地の所有の関係を次のとおり区分した。

「敷地の所有の関係」の区分

所有地

 居住している住居の敷地をその世帯の世帯員が所有している場合で,登記の有無を問わない。
ただし,親の名義の土地に住んでいて地代を支払っていない場合も「所有地」とした。また,共同住宅あるいは長屋建の住宅の場合,その建物の敷地が各住宅に居住している世帯との共同所有(区分所有)になっている場合も「所有地」とした。

借地

 居住している住居の敷地を,その世帯の世帯員以外の者が所有している場合をいう。親の名義の土地に住んでいても地代を支払っている場合は「借地」とした。

一般の借地権
 次の「定期借地権など」に該当しないすべての借地権。

定期借地権など
 平成4年8月に新設された借地権の一つで,次のいずれかに該当するもの。
(1) 借地の契約期間が50年以上で,i)契約の更新を行わないこと,ii)契約終了後に借地上の住宅(建物)を地主に買い取ってもらうことを請求できない旨の特約がある借地権《定期借地権》
(2) 借地の契約期間が30年以上で,30年以上経過後に借地上の住宅(建物)を地主に買い取ってもらうことにより借地権を消滅させる旨の特約がある借地権《建物譲渡特約付借地権》

その他

 アパートや一戸建・長屋建の借家に住んでいて,その敷地について所有権又は借地権のいずれもない場合。

敷地面積

 敷地の所有の関係が「所有地」,「借地」及び一戸建及び長屋建の住宅については,敷地面積を調査した。
 敷地面積は,登記の有無,登記上の地目(宅地,田,畑などの区分)や登記上の土地の区分(一筆)に関係なく,その住宅及び附属建物の敷地となっている土地の面積のことである。工場,事務所などと同じ構内に住宅がある場合には,工場,事務所などの敷地を除いた面積とした。農家などの場合,囲いの中にある附属建物(作業所,畜舎など)の部分の敷地は含めたが,畑などに使っている部分は,登記上の地目に関係なく除いた。マンションなどの共同住宅や長屋建の住宅の場合は,棟の敷地面積ではなく,各住宅の敷地相当分(区分所有分)の面積である。

敷地の取得時期

 敷地の取得時期とは,その敷地を買ったり,借りたり,譲り受けたり,相続した時期をいう。
 なお,借りていた土地を買った場合には,買った時期をいう。

敷地取得の相手方

 「所有地」及び「借地」について,敷地を買ったり,借りたりした相手方を次のとおり区分した。

国・都道府県・市区町村

 国・都道府県・市区町村の所有する土地を買ったり,借りたりした場合。

公団・公社など

 「都市基盤整備公団(住宅・都市整備公団)」又は都道府県や市区町村の「住宅供給公社」,「住宅協会」,「開発公社」,「開発協会」などの所有する土地を買ったり,借りたりした場合。

会社などの法人

 一般の会社などの法人の所有する土地を買ったり,借りたりした場合。

個人

 個人の所有する土地を買ったり,借りたり した場合。

相続・贈与

 相続や贈与によって土地を取得した場合。

その他

 上記以外で,例えば,土地の等価交換や法人以外の団体から,土地を買ったり,借りたりした場合。

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