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住民基本台帳人口移動報告 統計の概要
目的及び沿革
住民基本台帳人口移動報告は、市町村長(東京都特別区の区長を含む。以下同じ。)が作成する住民基本台帳により、人口の移動状況を明らかにすることを目的とする。
本報告は、昭和29年に「住民登録人口移動報告」として作成を開始した。住民登録法(昭和26年法律第218号)が、昭和42年11月に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下同じ。)に改正されたことに伴い、「住民基本台帳人口移動報告」と名称を改め作成している。
※ 平成24年7月に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて外国人も対象となった平成25年7月8日以降、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法で定めている者についても本報告の対象としている。
作成方法
本報告は、住民基本台帳法の規定により市町村に届出のあった次の事項について、同法第37条の規定に基づき、データの提供を受けて作成したものである。
(1) 住民基本台帳法第22条の規定による届出のあった転入者に係る住所(市区町村コード)、性別、年齢(出生年月日)、変更情報(異動事由、異動年月)
(2) 住民基本台帳法第8条の規定により職権で住民票に記載された転入者に係る住所(市区町村コード)、性別、年齢(出生年月日)、変更情報(異動事由、異動年月)
結果の集計及び公表
提供されたデータは、統計局において統計表にまとめ、各月の移動数を掲載した「住民基本台帳人口移動報告月報」と、年間(1月1日〜12月31日)の移動数をまとめた「住民基本台帳人口移動報告年報」により公表している。
関係法規
本報告に関連する規定は、次のとおりである。
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抄)
(目的)
第1条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
(住民票の記載等)
第8条 住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(資料の提供)
第37条 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
2 国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事又は機構※に対し、それぞれ都道府県知事保存本人確認情報又は機構保存本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。
※ 機構 : 地方公共団体情報システム機構
(適用除外)
第39条 この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。