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用語の解説(第2次基本集計)
![センサスくん](http://www.stat.go.jp/data/kokusei/img/cms-s.gif)
![国勢調査ロゴマーク](http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/img/rogo2005.gif)
人口
国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
「常住している者」については,平成17年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。
年齢・平均年齢
年齢は,平成17年9月30日現在による満年齢である。
なお,平成17年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。
また,統計表に掲載されている15歳以上就業者の平均年齢は,以下の式により算出した。
配偶関係
配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分した。
未婚 | まだ結婚をしたことのない人 |
有配偶 | 届出の有無に関係なく,妻又は夫のある人 |
死別 | 妻又は夫と死別して独身の人 |
離別 | 妻又は夫と離別して独身の人 |
国籍
国籍を,「日本」,「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「インドネシア」,「ベトナム」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」に区分した。
なお,二つ以上の国籍を持つ人については,次のように取り扱った。
- 日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ人-日本
- 日本以外の二つ以上の国籍を持つ人-調査票の国名欄に記入された国
労働力状態
15歳以上の者について,平成17年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。
![就業の状態](img/y2.gif)
労働力人口
就業者と完全失業者を合わせたもの
就業者
調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者とした。
(1)勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
(2)個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合
また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めた。
主に仕事 | 主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合 |
家事のほか仕事 | 主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合 |
通学のかたわら仕事 | 主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合 |
休業者 | 勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,又は,勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合 |
完全失業者
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人
非労働力人口
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者及び完全失業者以外の人
家事 | 自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合 |
通学 | 主に通学していた場合 |
その他 | 上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など) |
ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。
従業上の地位
就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。
雇用者 | 会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人 |
常雇 | 期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人 |
臨時雇 | 日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人 |
役員 | 会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員 |
雇人のある業主 | 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人 |
雇人のない業主 | 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人又は家族とだけで事業を営んでいる人 |
家族従業者 | 農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 |
家庭内職者 | 家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人 |
産業
産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。
平成17年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成14年3月改訂)を基に,平成17年国勢調査の集計用に再編成したもので19項目の大分類,80項目の中分類,228項目の小分類から成っている。
なお,本報告書の産業(3部門)の区分は,大分類を次のように集約したものである。
就業時間
就業時間とは,就業者が調査週間中,実際に働いた就業時間の合計をいう。二つ以上の仕事に従事した人の就業時間は,それらの就業時間の合計とした。
世帯の種類
世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。
一般世帯とは,次のものをいう。
(1)住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めた。
(2)上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者(3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
施設等の世帯とは,次のものをいう。なお,世帯の単位は,原則として下記の(1),(2)及び(3)は棟ごと,(4)は中隊又は艦船ごと,(5)は建物ごと,(6)は一人一人である。
(1)寮・寄宿舎の学生・生徒-学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり
(2)病院・診療所の入院者-病院・診療所などに,既に3か月以上入院している入院患者の集まり
(3)社会施設の入所者-老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり
(4)自衛隊営舎内居住者-自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり
(5)矯正施設の入所者-刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり
(6)その他-定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など
世帯人員及び親族人員
世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
親族人員とは,世帯主及び世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお,養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族とした。
世帯の家族類型
一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した。
A | 親族世帯 | 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯 なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合もこれに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いからなる世帯も含まれている。 |
B | 非親族世帯 | 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯 |
C | 単独世帯 | 世帯人員が一人の世帯 |
また,親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分した。
I 核家族世帯
(1)夫婦のみの世帯
(2)夫婦と子供から成る世帯
(3)男親と子供から成る世帯
(4)女親と子供から成る世帯
II その他の親族世帯
(5)夫婦と両親から成る世帯
1) 夫婦と夫の親から成る世帯
2) 夫婦と妻の親から成る世帯
(6)夫婦とひとり親から成る世帯
1) 夫婦と夫の親から成る世帯
2) 夫婦と妻の親から成る世帯
(7)夫婦,子供と両親から成る世帯
1) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
2) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
(8)夫婦,子供とひとり親から成る世帯
1) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
2) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
(9)夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯
(10)夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
(11)夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
1) 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
2) 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
(12)夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
1) 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
2) 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯
(13)兄弟姉妹のみから成る世帯
(14)他に分類されない親族世帯
(1)夫婦のみの世帯
(2)夫婦と子供から成る世帯
(3)男親と子供から成る世帯
(4)女親と子供から成る世帯
3世代世帯
3世代世帯とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母),世帯主(又は世帯主の配偶者),子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち,3つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問わない。したがって,4世代以上が住んでいる場合も含まれる。また,世帯主の父母,世帯主,孫のように,子(中間の世代)がいない場合も含まれる。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系の3世代世帯は含まれない。
母子世帯・父子世帯
母子世帯とは,未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみで構成される一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
父子世帯とは,未婚,死別又は離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみで構成される一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
単独有配偶者
単独有配偶者とは,夫婦のうちいずれか一方が世帯内にいない有配偶者のことをいう。
高齢単身世帯・高齢夫婦世帯
高齢単身世帯とは,65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
住居の種類
一般世帯について,住居を,次のとおり区分した。
住宅 | 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含む。) 一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに一戸の住宅となる。 なお,店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれる。 |
住宅以外 | 寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物 なお,仮小屋・天幕小屋など臨時的応急的に造られた住居などもこれに含まれる。 |
住居の建て方
各世帯が居住する住宅を,その建て方について,次のとおり区分した。このうち共同住宅については,その建物の階数を「1・2階建」,「3〜5階建」,「6〜10階建」,「11〜14階建」,「15階建以上」の五つに区分し,また,世帯が住んでいる階により「1・2階」,「3〜5階」,「6〜10階」,「11〜14階」,「15階以上」の五つに区分している。
一戸建 | 1建物が1住宅であるもの なお,店舗併用住宅の場合でも,1建物が1住宅であればここに含まれる。 |
長屋建 | 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの なお,いわゆる「テラス・ハウス」も含まれる。 |
共同住宅 | 一棟の中に二つ以上の住宅があるもので,廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの なお,階下が商店で,2階以上に二つ以上の住宅がある,いわゆる「げたばき住宅」も含まれる。 |
その他 | 上記以外で,例えば,工場や事務所などの一部に住宅がある場合や,寄宿舎・独身寮,ホテル,病院などの住宅以外の建物の場合 |