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従業地・通学地に関する用語
従業地・通学地
「従業地・通学地」とは,就業者が従業している,又は通学者が通学している場所をいい,次のとおり区分しています。
区分 | 内容 |
---|---|
自市区町村で従業・通学 | 従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合 |
自宅 | 従業している場所が,自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合 ※ 併用住宅の商店・工場の事業主とその家族従業者や住み込みの従業員などの従業先はここに含みます。 ※ 農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含みます。 |
自宅外 | 常住地と同じ市区町村に従業・通学先がある人で上記の「自宅」以外の場合 |
他市区町村で従業・通学 | 従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合 これは,いわゆるその市区町村からの流出人口を示すものとなっています。 |
自市内他区 | 常住地が20大都市(注)にある人で,同じ市又は東京都特別区内の他の区に従業地・通学地がある場合 例)常住地が横浜市瀬谷区にある人で,横浜市中区に従業地・通学地がある場合 |
県内他市区町村 | 従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他の市区町村にある場合 例)常住地が横浜市瀬谷区にある人で,川崎市川崎区に従業地・通学地がある場合 |
他県 | 従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合 |
≪注意点≫
- 他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している人が当該市区町村に従業・通学するためにやってくるということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものとなっています。
ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことですが,例えば,外務員,運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地としています。 - 従業地が外国の場合,便宜,同一の市区町村として取り扱っています。
- ふだん学校に通っていた人であっても,調査週間中,収入を伴う仕事を少しでもした人については,ここにいう「通学者」とはせず,「就業者」としています。
この従業地・通学地については,昭和30年調査では,就業者についてのみ,事業所の所在地(従業地)を調査しており,通学地の調査は行っていません。また,昭和35年以降の調査は従業地・通学地とも調査していますが,35年及び40年調査は自宅就業者と自宅外の自市区町村内就業者を区別して調査していません。
夜間人口と昼間人口
常住地による人口(夜間人口)
調査時に調査の地域に常住している人口です。
従業地・通学地による人口(昼間人口)
従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口です。
[例:A市の昼間人口の算出方法]
A市の昼間人口=A市の夜間人口−A市からの流出人口+A市への流入人口
したがって,夜間勤務の人,夜間学校に通っている人も便宜,昼間勤務,昼間通学とみなして昼間人口に含んでいます。ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動は考慮していません。
昼間人口は昭和35年調査から算出していますが,35年及び40年調査では,通学者の出入りを計算する際に,15歳以上の人に限っており,この点が45年調査以降と異なっています。
利用交通手段【大規模調査(10年ごと)のみ】
従業地・通学地に通勤・通学するためにふだん利用している交通手段の種類により,次のとおり区分しています。
なお,通勤も通学もしている人については通勤に利用している交通手段を,2種類以上を利用している場合はそのすべての交通手段を,日によって異なる場合は主として利用している交通手段を,行きと帰りが異なる場合は「行き」の利用交通手段をそれぞれ集計しています。
区分とその内容は次のとおりです。
区分 | 内容 |
---|---|
1 徒歩だけ | 徒歩だけで通勤又は通学している場合 |
2 鉄道・電車 | 電車・気動車・地下鉄・路面電車・モノレールなどを利用している場合 |
3 乗合バス | 乗合バス(トロリーバスを含む。)を利用している場合 |
4 勤め先・学校のバス | 勤め先の会社や通学先の学校の自家用バスを利用している場合 |
5 自家用車 | 自家用車(事業用と兼用の自家用車を含む。)を利用している場合 |
6 ハイヤー・タクシー | ハイヤー・タクシーを利用している場合(雇い上げのハイヤー・タクシーを利用している場合も含む。) |
7 オートバイ | オートバイ・モーターバイク・スクーターなどを利用している場合 |
8 自転車 | 自転車を利用している場合 |
9 その他 | 船・ロープウェイなど,上記以外の交通手段を利用している場合 |
従業・通学時の世帯の状況
「従業・通学時の世帯の状況」は,一般世帯について,その世帯員の従業・通学の状況により区分したもので,昭和60年調査から設けています。この分類では,一般世帯を「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「通勤・通学者のみの世帯」については通勤者か通学者かにより,また,「その他の世帯」については,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後,その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分しています。