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住宅・居住地に関する用語

住居の種類

 一般世帯について,住居を次のとおり区分しています。

区分 内容
住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる建物(完全に区画された建物の一部を含む。)
一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように独立して家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに1戸の住宅となります。
住宅以外 寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物
なお,仮小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれます。

住宅の所有の関係

 住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分しています。

区分 内容
主世帯 「間借り」以外の次の5区分に居住する世帯
 持ち家 居住する住宅がその世帯の所有である場合
なお,所有する住宅は登記の有無を問わず,また,分割払いの分譲住宅などで支払が完了していない場合も含みます。
 公営の借家 その世帯の借りている住宅が,都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合
 都市再生機構・公社の借家 その世帯の借りている住宅が,都市再生機構又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合
※ 雇用・能力開発機構の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含みます。
 民営の借家 その世帯の借りている住宅が,「公営の借家」,「都市再生機構・公社の借家」及び「給与住宅」でない場合
 給与住宅 勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に,職務の都合上又は給与の一部として居住している場合
※ 家賃の支払の有無を問わず,また,勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含みます。
間借り 他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,都市再生機構・公社の借家,民営の借家,給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合

延べ面積

 「延べ面積」とは,各居住室の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいいます。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれません。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含みません。

 なお,住宅の広さに関する調査事項として,昭和60年までは「居住室の畳数」を調査しています。これは各居住室の畳数(広さ)の合計をいいます。したがって,玄関,台所(炊事場),便所,浴室,廊下,農家の土間などや,店,事務室,旅館の客室など営業用の室の広さは含みません。

住宅の建て方

 各世帯が居住する住宅を,その建て方により,次のとおり区分しています。

区分 内容
一戸建 1建物が1住宅であるもの
なお,店舗併用住宅の場合でも, 1建物が1住宅であればここに含みます。
一戸建
長屋建 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの
いわゆる「テラス・ハウス」も含みます。
長屋建
共同住宅 棟の中に二つ以上の住宅があるもので,廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの
※ 1階が店舗で,2階以上が住宅になっている建物も含みます。
※ 建物の階数により「1・2階建」,「3〜5階建」,「6〜10階建」,「11〜14階建」,「15階建以上」に5区分しています。また,平成17年調査から世帯が住んでいる階についても,建物の階数と同様に五つに区分しています。
共同住宅
その他 上記以外で,例えば,工場や事務所などの一部に住宅がある場合

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