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  • 平成29年就業構造基本調査の概要

 調査の概要

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関連統計

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学校基本調査
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国勢調査

労働力調査

社会生活基本調査

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平成29年就業構造基本調査の概要

調査の目的

就業構造基本調査は、統計法に基づく基幹統計『就業構造基本統計』を作成するための統計調査であり、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的としています。

調査の沿革

就業構造基本調査は、昭和31年(1956年)から57年(1982年)まで概ね3年ごと、昭和57年(1982年)以降は5年ごとに行われており、平成29年(2017年)調査はその17回目に当たります。

調査の時期

調査は、平成29年10月1日現在で実施しました。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計『就業構造基本統計』を作成するための統計調査)として、就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号)に従って実施しました。

  • 統計法(e-Gov)別ウィンドウで開きます。
  • 統計法施行令(e-Gov)別ウィンドウで開きます。
  • 就業構造基本調査規則(e-Gov)別ウィンドウで開きます。

調査の対象

平成27年国勢調査調査区のうち、総務大臣が指定する約3万3千調査区について、総務大臣の定める方法により市区町村長が選定した抽出単位(世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)に居住する約52万世帯の15歳以上の世帯員約108万人を対象としました。

ただし、次に掲げる者は調査の対象から除いています。

  • 外国の外交団、領事団(随員やその家族を含む。)
  • 外国軍隊の軍人、軍属とその家族
  • 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
  • 刑務所、拘置所に収容されている人
  • 少年院、婦人補導院の在院者

なお、調査の対象となる世帯員には、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条で義務付けられています。(統計法第13条参照(e-Gov)別ウィンドウで開きます。、就業構造基本調査規則第14条参照(e-Gov)別ウィンドウで開きます。)

抽出方法

標本抽出方法は、第1次抽出単位を平成27年国勢調査調査区(以下「調査区」という。)、 第2次抽出単位を住戸とし、それぞれの抽出単位を層化した後に抽出を行う層化2段抽出法によって行いました。

第1次抽出では、全国から約3万3千調査区を抽出し、第2次抽出では、約49万住戸を抽出しました。

調査標本は、この方法により抽出された住戸に居住する15歳以上の世帯員全員としました。

なお、抽出にあたっては特定の世帯が続けて調査の対象にならないように配慮しました。

1 調査区の抽出(第1次抽出)

第1次抽出単位である調査区の抽出は以下の手順により行いました。

(1) 標本調査区は、次のものを除く全国の調査区の中から抽出しました。
    a 山岳・森林・原野地帯等のある区域
    b 刑務所・拘置所等のある区域
    c 自衛隊区域
    d 駐留軍区域
    e 水面調査区

(2) 各調査区について、平成27年国勢調査の結果等に基づく特性により、次の6層に分類しました。
   層1:人口が0の調査区
   層2:世帯数が15以下の調査区
   層3:学生の寮・寄宿舎のある調査区
   層4:病院・療養所及び社会施設のある調査区
   層5:給与住宅のある調査区
   層6:上記以外の調査区
  
(3) 層ごとに、調査区を次の基準により配列しました。
   a 都道府県
   b 都道府県内経済圏
   c 市区町村コード(標本抽出時)
   d 市区町村コード(国勢調査時)
   e 平成27年国勢調査調査区番号

(4) (3)の配列を基に、それぞれ都道府県ごとに全調査区の15歳以上人口を累積し、 累積した15歳以上人口に対して確率比例系統抽出により調査区を抽出しました。
 

2 住戸の抽出(第2次抽出)

第2次抽出単位である住戸の抽出は以下の手順により行いました。

(1) 標本調査区ごとに、調査区に含まれる全ての住戸を確認して名簿を作成し、これを「居住者無」、「居住者有」の順に配列しました。

(2) (1)の配列を基に、標本調査区ごとに、抽出起番号を1とし、抽出間隔を「居住者有」の住戸数を15で除し小数点以下を切り上げた値として、等確率系統抽出法により住戸を抽出しました。

(3) 抽出された「居住者有」の住戸数が15未満の場合は、最初に抽出された「居住者有」の住戸の次の住戸以降の配列について、抽出住戸数が15になるまで(2)と同様に再度抽出を行いました。
 

調査事項

次のような事柄について調査しました。

15歳以上の世帯員に関する事項

(1) 全員について
 ア 基本事項について
  • 氏名
  • 男女の別
  • 配偶者の有無
  • 世帯主との続き柄
  • 出生の年月
  • 就学状況・卒業時期
  • 学校の種類
  • 居住開始時期
  • 転居の理由
  • 転居前の居住地
  • 収入の種類
  • ふだんの就業・不就業状態
 イ 訓練・自己啓発について
  • 職業訓練・自己啓発の有無
  • 職業訓練・自己啓発の種類
 ウ 育児・介護の状況について
  • 育児の有無
  • 育児の頻度
  • 育児休業等制度利用の有無・育児休業等の種類
  • 介護の有無
  • 介護の頻度
  • 介護休業等制度利用の有無・介護休業等の種類
(2) 有業者について
 ア 主な仕事について
  • 従業上の地位・勤め先での呼称
  • 起業の有無
  • 雇用契約期間の定めの有無・一回当たりの雇用契約期間
  • 雇用契約の更新の有無・回数
  • 勤め先の経営組織
  • 勤め先の名称
  • 勤め先の事業の内容
  • 仕事の内容
  • 企業全体の従業者数
  • 年間就業日数
  • 就業の規則性
  • 週間就業時間
  • 年間収入
  • 就業開始の時期
  • 就業開始の理由
  • 現在の雇用形態についている理由
  • 就業時間又は就業日数の調整の有無
  • 転職又は追加就業等の希望の有無
  • 転職希望の理由
  • 希望する仕事の形態
  • 求職活動の有無
  • 就業時間延長等の希望の有無
  • 1年前の就業・不就業状態
  • 前職の有無
 イ 主な仕事以外の仕事について
  • 主な仕事以外の仕事の有無・従業上の地位
  • 勤め先の事業の内容
 ウ 前職について
  • 離職の時期
  • 就業継続年月
  • 離職の理由
  • 従業上の地位・勤め先での呼称
  • 前職の雇用契約期間の定めの有無・一回当たりの雇用契約期間
  • 勤め先の事業の内容
  • 仕事の内容
 エ 初職について
  • 現職又は前職と初職との関係
  • 初職の就業開始の時期
  • 初職の従業上の地位・勤め先での呼称
(3) 無業者について
 ア 就業の希望等について
  • 就業希望の有無
  • 就業希望の理由
  • 希望する仕事の種類
  • 希望する仕事の形態
  • 求職活動の有無
  • 非求職の理由
  • 求職期間
  • 就業希望時期
  • 就業非希望の理由
  • 1年前の就業・不就業状態
  • 就業経験の有無
 イ 前職について
  • 離職の時期
  • 就業継続年月
  • 離職の理由
  • 従業上の地位・勤め先での呼称
  • 前職の雇用契約期間の定めの有無・一回当たりの雇用契約期間
  • 勤め先の事業の内容
  • 仕事の内容
 ウ 初職について
  • 現職又は前職と初職との関係
  • 初職の就業開始の時期
  • 初職の従業上の地位・勤め先での呼称

世帯に関する事項

  • 15歳未満の年齢別世帯人員
  • 世帯全体の年間収入
  • 15歳以上世帯人員

調査の方法

調査の流れ

調査は、次の流れにより行いました。

  総務大臣−都道府県知事−市町村長−指導員−調査員−調査世帯

調査の実施

調査員(調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下「調査員等」という。)が調査世帯ごとに9月下旬に調査書類を配布しました。

報告は、調査世帯の15歳以上の世帯員又は世帯主が、10月26日までにインターネットで回答又は調査員等へ調査票を提出する方法により行いました。

調査票

  • 調査票(PDF:2,262KB)
  • 調査票の記入のしかた(PDF:6,116KB)
    (分割版p1-8(PDF:2,753KB)/分割版p9-16(PDF:3,672KB))

結果の公表

調査の結果は、平成30年7月13日に、インターネットを利用する方法等により公表しました。

参考情報

  • 統計局広報誌『明日への統計』の掲載内容から
  • 調査結果の活用事例
  • 平成29年就業構造基本調査 統計委員会における審議
  • 雇用失業統計研究会(第5回〜第8回)

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