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平成13年社会生活基本調査 用語の解説
1. 個人属性に関する事項
1.年齢
平成13年10月19日現在における満年齢である。
2.配偶関係
配偶関係は,届出の有無に関係なく,実際の状態により,次のように区分した。
- 未婚……まだ結婚したことのない人。
- 有配偶……現在,妻又は夫のある人(内縁関係にある人を含む。)。
- 死別・離別……妻又は夫と死別又は離別して,現在独身でいる人。
3.教育
平成13年10月20日現在の状態に基づき,次のように区分した。
- 卒業者
- 小学・中学
- 高校・旧制中
- 短大・高専
- 大学・大学院
- 在学者
- 小学
- 5年生
- 6年生
- 中学
- 1年生
- 2年生
- 3年生
- 高校
- 1年生
- 2年生
- 3年生
- 短大・高専
- 大学・大学院
- 小学
- 未就学者
ここで学校とは,小学校,中学校,高等学校,短期大学,大学などの学校をいう。予備校,洋裁教室,料理学校,会話学校や職員・社員の研修所,講習所,訓練所などは含まない。
各種学校,専修学校については,中学校卒業を入学資格とする修業年限3年以上の課程のものは「高校・旧制中」とし,高等学校卒業を入学資格とする修業年限2年以上のものは「短大・高専」とした。
なお,学年については,生年月によって区分した。
4.介護の状況
この調査では,ふだん家族の介護をしているか否か,している場合には誰をどこで介護しているかによって,次のように区分した。
ここで介護とは,日常生活における入浴・衣服の着脱・トイレ・移動・食事等の動作に,何らかの手助けをすることをいう。
介護には,介護保険制度で要介護認定を受けていない人に対する介護も含む。
なお,一時的な病気等で寝ている人に対する介護の場合は,「ふだん介護をしている」から除いている。
5.子の居住地
60歳以上の人について,最も近くに住んでいる子供(子の配偶者を含む。)の居住地を次のように区分した。
- 一緒に住んでいる
- 同じ敷地内に住んでいる
- 近くに住んでいる(徒歩で5分程度)
- 同一市(区)町村内に住んでいる
- その他の地域に住んでいる
6.ふだんの就業状態
15歳以上の人について,ふだん仕事をしているか否かによって,次のように区分した。
有業者…… | ふだんの状態として,収入を目的とした仕事を続けている人。 なお,家族従業者は,無給であってもふだん継続して仕事をしていれば有業者とした。 |
無業者…… | 有業者以外の人。 |
7.従業上の地位
有業者を従業上の地位により,次のように区分した。
雇用されている人…… | 会社・団体・官公庁・個人商店などに雇われている人。 住み込みの家事手伝いや臨時雇などを含む。 |
会社などの役員…… | 会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事や公社・公団の総裁・理事・監事などの役員。 |
雇人のある業主…… | 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人。 |
雇人のない業主…… | 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・行商従事者などで,本人又は家族とだけで事業を営んでいる人。 |
家族従業者…… | 農業や個人商店などで,農作業や店の仕事などを手伝っている家族。 |
家庭内の賃仕事…… | 家庭内で賃仕事(内職)をしている人。 |
8.雇用形態
雇用されている人について,勤め先での呼称により,次のように区分した。
- 正規の職員・従業員
- パート
- アルバイト
- 労働者派遣事業所の派遣社員
- その他
9.従業者規模
勤め先の企業あるいは自分で経営している企業の規模を,本社,支社,本店,支店,工場,営業所,出張所などを含めた企業全体の従業者数(パートなどを含む。)によって区分した。
ただし,国又は地方公共団体に雇われている人は,「官公庁」とした。
10.職業
従事した仕事の種類を,国勢調査の職業分類に基づいて分類した。
11.週間就業時間
就業規則などで定められている就業時間ではなく,ふだんの1週間の実労働時間数(30分未満は切り捨て,30分以上は切り上げ)による。
なお,ふだん残業や副業をしている場合には,その時間を含む。
12.ふだんの片道の通勤時間
自宅を出てから勤め先に着くまでのふだんの通勤所要時間をいう。徒歩や乗り換え,待ち合わせの時間を含む。
13.週休制度
就業規則などで定められている週休制度により,次のように区分した。
- 週休1日半……日曜日が休日で,土曜日が半日勤務などの場合。
- その他……月に1回でも週休3日以上がある場合や月単位の休日制の場合。
- きまっていない……行商,農家などで休日が決まっていない場合。
14.情報通信関連機器の使用の状況
使用しているか否か,使用している場合には使用しているものの種類によって,次のように区分した。
「使用している」には,本人が所有している場合のほか,世帯で共有しているものや学校・職場が所有しているものを時間や用途を問わず使用している場合も含む。なお,学校や職場のみで使用している場合は除いた。
「携帯情報端末」とは,スケジュール,住所録,メモなどの個人の情報を管理する電子秘書機能と,携帯電話やPHSなどを通じて電子メールやインターネット,社内LANへのリモートアクセス機能を持つ,手帳サイズからノート程度の大きさのものをいう。
4. 1年間の生活行動に関する事項(生活行動編)(調査票A)