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統計調査結果の活用事例「統計は国民の共有財産」 平成27年版 小売物価統計調査
小売物価統計調査 周期:毎月
目的:国民の消費生活上重要な商品の小売価格、サービスの料金及び家賃を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。
消費者物価指数
目的:世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定することを目的とする。
?小売物価統計調査から得られたデータは、消費者物価指数(CPI)の作成に用いられています。
1 各種法令に基づく利用
1 国民年金法(第27条の2)、厚生年金保険法(第43条の2)、国家公務員共済組合法(第72条の3)
- 年金額の改定
2 児童扶養手当法(第5条の2)
- 児童扶養手当額の改定
3 都市再開発法施行令(第33条の2)
- 補償金の支払いに係る修正率の算定
4 国土利用計画法施行令(第10条)
- 土地の価格に係る修正率の算定
5 土地収用法第88条の2の細目等を定める政令(第16条)
- 損失の補償に関する修正率の算定
6 租税特別措置法(第89条)、租税特別措置法施行規則(第37条の8)注)
- 揮発油価格高騰時における揮発油税等の税率の一部停止・停止解除を判断するための指標
注)東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し、一時その適用は停止されています。
※上記以外にも船員保険法、原子爆弾被爆者援護法、地方公務員等共済組合法など、多くの法令で消費者物価指数を用いる規定が設けられています。
2 行政上の施策への利用
1 金融政策
日本銀行の金融政策運営
- 日本銀行は金融政策を運営するに当たり、判断指標として消費者物価指数を使用しています。例えば、日本銀行は、平成25年1月に、「物価安定の目標」を消費者物価の前年比上昇率2%と定めました。さらに、平成25年4月に「物価安定の目標」をできるだけ早期に実現するため「量的・質的金融緩和」を導入しました。
2 社会福祉関連
年金等の給付見直し
- 法律により国民年金等の各種年金などの給付額は物価の変動を一つの基準として改定するように定められています。平成17年4月には、財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合に給付水準を自動的に調整する仕組みであるマクロ経済スライドが導入されました。消費者物価指数は、これら給付額の見直しに関する基礎資料となっています。
最低賃金、診療報酬の見直し
- 最低賃金、診療報酬の見直しを検討する際に基礎資料として利用されています。
3 公共料金
値上げ幅の制限
- NTTが提供する電話等の料金は料金の改定が利用者に及ぼす影響が大きいことから上限価格規制(プライスキャップ)が設けられています。これは料金水準の上限値をあらかじめ決め原則としてそれを超える料金を認めない代わりに、上限値を超えない範囲であれば自由に料金設定をすることができる制度です。この上限値を決める際に消費者物価指数の変動率が利用されています。
3 地方公共団体における利用
都道府県における消費者物価指数の作成
- 都道府県内の小売物価統計調査の結果が都道府県における消費者物価指数の作成に利用されています。
4 国際比較のための利用
国際比較プログラムのための価格データの提供
- 国際比較プログラム(ICP)は、各国通貨の購買力平価を算定して、各国の国内総生産(GDP)の実質比較を行うことを目的とした国際的事業で、国際連合の提唱により、実施されています。購買力平価を算定するためには、世界共通の財・サービスの品目・銘柄リストに基づき、各国が価格データを提供する必要があります。小売物価統計調査は、ICP事業のための価格を提供しています。
5 他の統計への利用
実質化のためのデフレーターとしての利用
- 異なる時点の経済活動を比較するとき、物価の変動による名目の値の変動を取り除いて、実質的な動きを算定する必要があります。実質の値は、名目の値を価格変化を表す物価指数で除することによって求められ、この際に使う物価指数をデフレーターと呼びます。消費者物価指数は家計収支や賃金の変化を実質化する際にデフレーターとして用いられています。