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令和3年社会生活基本調査の概要

調査の目的

社会生活基本調査は、統計法に基づく基幹統計『社会生活基本統計』を作成するための統計調査であり、生活時間の配分や余暇時間における主な活動の状況など、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としています。

調査の沿革

この調査は、昭和51年以来5年ごとに行われており、令和3年調査はその10回目に当たります。

なお、各回の調査方法等の主な変遷については、「社会生活基本調査の変遷(PDF:810KB)」のとおりです。

調査の時期

調査は、令和3年10月20日現在で実施しました。

ただし、生活時間の配分についての調査は、10月16日から10月24日までの9日間のうちから、調査区ごとに指定された連続する2日間について行いました。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施しました。

  • 統計法(e-Gov)別ウィンドウで開きます。
  • 統計法施行令(e-Gov)別ウィンドウで開きます。
  • 社会生活基本調査規則(e-Gov)別ウィンドウで開きます。

調査の対象

指定する調査区(全国で約7,600調査区)内にある世帯のうちから、無作為に選定した約9万1千世帯の10歳以上の世帯員約19万人を対象としました。

ただし、次に掲げる者は調査の対象から除いています。

  • ア 外国の外交団、領事団(随員やその家族を含む。)
  • イ 外国軍隊の軍人、軍属とその家族
  • ウ 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
  • エ 刑務所、拘置所に収容されている人
  • オ 少年院、婦人補導院の在院者
  • カ 社会福祉施設に入所している人
  • キ 病院、療養所などに入院している人
  • ク 水上に住居のある人

抽出方法

令和3年調査は、第1次抽出単位を国勢調査調査区(以下「調査区」という。)とし、第2次抽出単位を世帯とする層化2段抽出法によって行いました。

第1次抽出では、47都道府県ごとに人口に基づく確率比例系統抽出により抽出します。調査票Aに係る調査区と調査票Bに係る調査区は、次に示した方法により、独立に抽出を行いました。

第2次抽出では、等確率系統抽出により、各調査区から12世帯を抽出しました。

なお、抽出にあたっては特定の世帯が続けて調査の対象にならないように配慮しました。

(1) 調査区の抽出(第1次抽出)

(ア) 標本調査区は、次のものを除く調査区の中から抽出しました。
 a 山岳・森林・原野地帯等の調査区
 b 相当規模の工場・学校等のある調査区
 c 社会施設・相当規模の病院のある調査区
 d 刑務所・拘置所等のある調査区
 e 自衛隊地域の調査区
 f 駐留軍地域の調査区
 g 水面調査区
(イ) 都道府県ごとに、そこに含まれる調査区を次の基準により配列しました。(調査票Bにかかる調査区の抽出の場合は a、e 及び f による。)
 a 大都市圏に含まれるか否か
 b 人口集中地区に含まれるか否か
 c 市町村の人口階級
 d 調査区の特性(調査区番号の後置番号)
 e 市区町村コード
 f 調査区番号
(ウ) この配列を基に、各調査区の人口を累積し、累積した人口に基づく確率比例系統抽出により、調査区を抽出しました。

(2) 調査世帯の抽出(第2次抽出)

抽出した各調査区について、調査日の前に調査員が調査区内の全世帯を訪問し、世帯一覧を作成します。この世帯一覧を基に乱数によって抽出起番号を定め、調査区ごとに定められた抽出率を用いて12世帯を抽出しました。

なお、不在のため調査書類の配布ができなかった場合は何度か訪問し、やむを得ない理由により、調査を行うことができない世帯があった場合は、結果精度を確保するため、調査世帯を追加抽出しました。

(3) 「1日の生活時間」の調査日の選定

調査は10月20日現在で行いましたが、「1日の生活時間」に関しては、曜日ごとの結果を集計するため、標本調査区を無作為に8つのグループに分け、グループごとに10月16日から10月24日までの9日間のうち連続する2日間を調査日として選定しました。

調査事項

 調査票A又は調査票Bにより、以下の事項を調査しました。

調査票A

(1) 全ての世帯員に関する事項
 ア 世帯主との続柄 
 イ 出生の年月又は年齢
 ウ 在学、卒業等教育又は保育の状況
(2) 10歳未満の世帯員に関する事項
 育児支援の利用の状況
(3) 10歳以上の世帯員に関する事項
 ア 氏名
 イ 男女の別
 ウ 配偶の関係
 エ ふだんの健康状態
 オ 学習・研究活動の状況
 カ ボランティア活動の状況
 キ スポーツ活動の状況
 ク 趣味・娯楽活動の状況
 ケ 旅行・行楽の状況
 コ 生活時間配分
(4) 15歳以上の世帯員に関する事項
 ア 慢性的な病気及び長期的な健康問題の状態
 イ 日常生活への支障の程度
 ウ 介護の状況
 エ 就業状態
 オ 就業希望の状況
 カ 従業上の地位
 キ 勤務形態
 ク 年次有給休暇の取得日数
 ケ 仕事の種類
 コ 所属の企業全体の従業者数
 サ ふだんの1週間の就業時間
 シ 希望する1週間の就業時間
 ス 仕事からの年間収入
(5) 世帯に関する事項
 ア 世帯の種類
 イ 10歳以上の世帯員数
 ウ 10歳未満の世帯員数
 エ 世帯の年間収入
 オ 不在者の有無

調査票B

(1) 全ての世帯員に関する事項
 ア 世帯主との続柄 
 イ 出生の年月又は年齢
 ウ 在学、卒業等教育又は保育の状況
(2) 10歳未満の世帯員に関する事項
 育児支援の利用の状況
(3) 10歳以上の世帯員に関する事項
 ア 氏名
 イ 男女の別
 ウ 配偶の関係
 エ ふだんの健康状態
 オ 生活時間配分
(4) 15歳以上の世帯員に関する事項
 ア 慢性的な病気及び長期的な健康問題の状態
 イ 日常生活への支障の程度
 ウ 介護の状況
 エ 就業状態
 オ 従業上の地位
 カ 勤務形態
 キ 年次有給休暇の取得日数
 ク 仕事の種類
 ケ ふだんの1週間の就業時間
 コ 希望する1週間の就業時間
 サ 仕事からの年間収入
(5) 世帯に関する事項
 ア 世帯の種類
 イ 10歳以上の世帯員数
 ウ 10歳未満の世帯員数
 エ 世帯の年間収入
 オ 不在者の有無

調査票

  • 調査票(調査票A(PDF:2,377KB) / 調査票B(PDF:1,846KB))
  • 調査票の記入のしかた(調査票A(PDF:6,495KB) / 調査票B(PDF:3,671KB))
  • 生活時間についての記入のポイント(調査票A(PDF:2,417KB) / 調査票B(PDF:2,791KB))
  • 生活時間についての回答例(調査票A(PDF:6,020KB) / 調査票B(PDF:5,132KB))

調査の方法

調査の流れ

調査は、次の流れにより行いました。

  総務大臣−都道府県知事−指導員−調査員−調査世帯

調査の実施

調査は、調査員(調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下「調査員等」という。)が調査世帯ごとに10月上旬から中旬に調査票を配布し、10月下旬に取集することにより行いました。

報告の方法

報告は、世帯が調査員等へ調査票を提出又はインターネットで回答する方法により行いました。

結果の集計

総務省統計局に提出された調査票は、独立行政法人統計センターにおいて集計されます。また、調査票A又は調査票Bにより、以下の事項を集計します。

調査票A

  • 1日の生活行動別平均時間、時間帯別の生活行動の状況及び主な生活行動の平均時刻に関する事項
  • 学習・研究活動、ボランティア活動、スポーツ活動、趣味・娯楽活動及び旅行・行楽の状況に関する事項

調査票B

  • 1日の生活行動別平均時間及び時間帯別の生活行動の状況に関する事項

結果の公表

調査の結果は、集計の完了したものから順次、インターネットを利用する方法等により公表します。

なお、詳細なスケジュールにつきましては、公表予定のページにて順次、お知らせします。

参考情報

  • 令和3年社会生活基本調査に関する研究会(令和2年6月〜8月)
  • 令和3年社会生活基本調査 統計委員会における審議

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