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個人企業経済調査の概要(2018年度まで)
調査の目的
個人企業経済調査は,統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査)として,個人で「製造業」,「卸売業,小売業」,「宿泊業, 飲食サービス業」 又は 「サービス業」 を営んでいる事業所の経営実態を明らかにし,景気動向の把握や中小企業振興のための基礎資料などを得ることを目的とする。
調査の沿革
個人企業経済調査は,経済安定本部(現在の内閣府)が,昭和22年に国民所得の推計資料を得るために実施した「個人企業経済調査」から発展したものである。
昭和27年4月には,そのうちの工業及び商業についての部分を,総理府統計局(現在の総務省統計局)が調査することとなり,同年10月に,名称を「個人商工業経済調査」と改めた。
その後,昭和36年7月に「個人企業経済調査」と改め,従来の製造業及び卸売業・小売業のほかにサービス業を加えて調査するようになり,昭和39年7月からは調査事項を拡充し,営業上の資産及び負債についても調査することとした。
また,昭和41年7月からは,調査対象を大幅に拡大するとともに,従来調査地域としていなかった町村についても調査することとした。
さらに,平成14年からは,個人経営の事業所の景気動向をより的確に把握すること及び個人経営の事業所の系列化の進展や事業主の高齢化等の構造的変化を的確に把握することを目的として,従来の調査票を整理・統合するなど調査方法を大幅に見直すとともに,事業主による業況判断や事業主の年齢等を新たに調査することとした。また,結果精度の向上を図るため,調査事業所数を従来の約3,000事業所から約4,000事業所に拡大した。
調査の根拠法令
個人企業経済調査は,「統計法(e-Gov)(平成19年法律第53号)第2条第4項」に基づく基幹統計調査(基幹統計である個人企業経済統計を作成する調査)として,「個人企業経済調査規則(e-Gov)
(昭和50年総理府令第5号)」に基づき実施する。
調査の対象
全国の個人企業約210万事業所(平成26年経済センサス-基礎調査結果による。)のうち,次の産業を営むもののなかから,一定の統計上の抽出方法に基づき抽出した約4,000事業所を調査対象としている。
個人企業経済調査で 用いている産業大分類 |
日本標準産業分類(平成25年10月改定) |
---|---|
製造業 | E 製造業 |
卸売業,小売業 | I 卸売業,小売業 |
宿泊業,飲食サービス業 | M 宿泊業,飲食サービス業 (「765 酒場,ビヤホール」及び「766 バーキャバレー,ナイトクラブ」を除く。) |
サービス業 | K 不動産業,物品賃貸業のうち 70 物品賃貸業 L 学術研究,専門・技術サービス業のうち 73 広告業 74 技術サービス業(他に分類されないもの) (「744 商品・非破壊検査業」及び「745 計量証明業」に限る。) N 生活関連サービス業,娯楽業のうち 78 洗濯・理容・美容・浴場業 79 その他の生活関連サービス業(「792 家事サービス業」を除く。) R サービス業(他に分類されないもの)のうち 89 自動車整備業 90 機械等修理業(別掲を除く) 91 職業紹介・労働者派遣業 92 その他の事業サービス業 |
※ 調査市区町村及び調査対象事業所数(2018年度)(PDF:246KB)
抽出方法
調査事業所の抽出方法は,層化3段抽出法(第1段-市区町村,第2段-単位区(経済センサスの調査区を組み合わせたもの。以下「単位区」という。),第3段-事業所)により行う。なお,抽出にあたっては特定の事業所が続けて調査の対象とならないようにするなど,配慮している。
(1) 第1段
全国の市区町村を地方及び都市階級により層に分け,各層から個人企業経済調査の対象産業に属する事業所の従業者数に比例した確率により市区町村(190市区町村)を抽出する。
(2) 第2段
抽出した市区町村ごとに「単位区」を設定し,これらの「単位区」の中から無作為にそれぞれ1単位区(190単位区)を抽出する。
(3) 第3段
抽出した単位区内の調査対象事業所の中から,個々の事業所の従業者数に比例した確率で,市部は20事業所,郡部は15事業所を抽出する。
調査事項
(1) 動向調査票
ア 事業主の業況判断に関する事項
(ア) 業況
(イ) 売上の状況
(ウ) 営業利益の状況
(エ) 製品・商品・原材料の在庫状況
(オ) 資金繰りの状況
(カ) 今期の雇用状況
イ 従業者に関する事項
(ア) 従業者数
(イ) 給料賃金
ウ 営業収支等に関する事項
(ア) 売上金額及び仕入金額
(イ) 棚卸高
(ウ) 営業経費
(エ) 設備投資
(2) 構造調査票
ア 事業所の経営形態に関する事項
(ア) 開設時期
(イ) 営業(操業)日数及び時間
(ウ) 営業用土地・建物の所有形態
(エ) チェーン組織への加盟の有無
(オ) 納税申告の形態
イ 事業主に関する事項
(ア) 事業主の年齢
(イ) 後継者の有無
ウ 営業収支等に関する事項
(ア) 売上金額及び仕入金額
(イ) 棚卸高
(ウ) 営業経費
(エ) 設備投資
エ 従業者に関する事項
(ア) 従業者数及び給料賃金
(イ) 従業者の採用・離職状況
オ パーソナルコンピュータの使用の有無
カ 事業経営上の問題点
キ 経営方針に関する事項
(ア) 今後の事業展開
(イ) 法人化の予定
ク 営業上の資産及び負債
調査票
- 調査票 (動向調査票(PDF:441KB) / 構造調査票(PDF:1,353KB))
- 調査票の記入のしかた (動向調査票の記入のしかた(PDF:1,374KB) / 構造調査票の記入のしかた(PDF:1,956KB))
調査の時期
動向調査票による調査は,4月から6月(4〜6月期),7月から9月(7〜9月期),10月から12月(10〜12月期)及び翌年1月から3月(1〜3月期)の四半期ごとに実施し,調査期間は1年とする。なお,調査の開始時期は,調査市区町村により,4月,7月,10月及び翌年1月とする。
構造調査票による調査は,毎年3月に,1〜3月期における動向調査票による調査を実施する事業所に対し,前年の12月末日現在で実施する。
調査の方法
調査は,統計調査員(調査員)が事業所に調査票を配布し,事業主又は事業主に代わる者に記入してもらい,記入された調査票を取集する。
※ 大阪府においては、平成28年度から調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者((一社)新情報センター)へ委託して実施しています。
参考情報
- 個人企業営業状況調査
- 調査結果の活用事例
- 意見募集(パブリックコメント)
- 研究会
- 関連統計