1 企業等
事業・活動を行う法人(外国の会社を除く。)をいう。
2 法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
以下の会社及び会社以外の法人が該当する。
会社
株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国の会社をいう。ここで、外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいう。なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国の会社ではない。
会社以外の法人
法人格を有する団体のうち、前述の会社を除く法人をいう。例えば、独立行政法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、農(漁)業協同組合、事業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、弁護士法人などが含まれる。
3 事業所
経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えているものをいう。
- 一定の場所(1区画)を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。
- 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
4 資本金額
株式会社及び有限会社については資本金の額、合名会社、合資会社及び合同会社については出資金の額、相互会社については資金の額をいう。
5 売上(収入)金額
商品等の販売額又は役務の給付によって実現した売上高、営業収益、完成工事高などをいう。有価証券、土地・建物、機械・器具などの有形固定資産など、財産を売却して得た収入は含めない。なお、「金融業,保険業」の企業等及び会社以外の法人の場合は経常収益としている。
6 年間商品販売額
購入した商品を販売した額をいう。そのうち、購入した商品を別の業者に販売したものを「卸売販売額」、個人や家庭に販売したものを「小売販売額」としている。「年間商品販売額」は内訳となるこれらの合計となる。
7 費用総額及び主な費用項目
(ア)費用総額(売上原価+販売費及び一般管理費)
売上(収入)金額に対応する費用。なお、「金融業,保険業」の企業等及び会社以外の法人は経常費用としている。
(イ)給与総額
役員(非常勤を含む。)及び従業者(臨時雇用者を含む。)に対する給与(所得税・保険料等控除前の役員報酬、給与、賞与、手当、賃金等)の総額。別経営の事業所に出向・派遣している従業者に支給している給与を含む。
(ウ)租税公課(法人税、住民税、事業税を除く。)
営業上負担すべき固定資産税、自動車税、印紙税等の総額。収入課税の事業税(電気業、ガス業)はここに含める。税込経理の方法をとっている場合の納付すべき消費税については、ここに含める。法人税、住民税、所得課税の事業税は含めない。
(エ)支払利息等
借入金等に対する支払利息等の総額。営業外費用に計上する支払利息等が該当する。費用総額の内数ではない。
8 付加価値額
付加価値とは、企業等の生産活動によって新たに生み出された価値のことで、生産額から原材料等の中間投入額を差し引くことによって算出できる。経済構造実態調査においては、企業等の付加価値額を、以下の計算式を用いて算出している。
付加価値額 = 売上(収入)金額 − 費用総額 + 給与総額 + 租税公課
9 企業産業分類
支所を含めた企業全体の主な事業の種類により、企業単位で1つの産業に分類したものであり、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に準じている。
10 事業所の産業分類
事業所の主な事業の種類により、事業所単位で分類したものであり、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に準じている。
11 事業活動
各企業等は、複数の事業を行っている場合があり、本調査では、それらの種類を一定の単位ごとに「事業活動」として分類している。
12 電子商取引
金銭的な対価を伴うモノ、サービスの提供について、インターネットなどのコンピュータネットワークを介して金額も含めた受注額が確定したもの。一般消費者と行った電子商取引の額は、売上(収入)金額の内数となる。
13 商品手持額
販売の目的で保有していた全ての手持商品額
14 年間商品仕入額
1年間の企業外からの商品仕入額をいう。したがって、自企業内の本支店間、支店相互間の振替移動を行った取引額は除く。