統計調査は、調査を正確に行うため、調査の期日が定められています。今回の事業所・企業統計調査は、10月1日現在で行われます。

事業所・企業統計調査は、10月1日現在で我が国に存在する、すべての事業所が対象となります。ただし、個人経営の農林漁家や家事サービス業、外国公務に属する事業所は、この調査の対象から除かれます。

調査の対象となる範囲は、我が国の全域です。
したがって、我が国に所在する外国企業の支社・支店なども調査の対象になります。


調査は、正確かつ円滑に実施されなくてはなりません。このため、事業所・企業統計調査では、調査関係者がそれぞれの役割・分担を明確にし、次のようなしくみで行われます。
総務省統計局・統計センターが行うこと
総務省統計局では、事業所・企業統計調査の全体的な計画を立て、調査の実施に必要な事務手続きを行います。地方別事務打合せ会などを開催し、都道府県、市町村に係る調査事務等の説明を行います。
総務省統計センターでは、調査が終了した後、都道府県から提出される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)や調査票の審査を行い、調査結果の最終的な集計を行います。
集計された結果は、総務省統計局から、刊行物又は閲覧等に供する方法により公表されます。
都道府県が行うこと
都道府県は、調査の実施に当たって、調査事務が円滑に行われるように都道府県における調査の実施計画を策定します。市区町村職員事務打合せ会を開催して、調査の内容・方法など市町村に係る調査事務等の説明を行います。
また、市町村から提出された調査票の審査を行い、調査票の内容を電磁的記録に収録し、総務省統計センターに提出します。
市町村が行うこと
市町村は、実際の調査に携わる指導員や調査員に、調査の方法を説明し、正確な調査が行われるように指導します。また、調査員から提出された調査票等の審査・整理を行い、都道府県に提出します。
指導員が行うこと
指導員は、市町村から調査実施上の指導を受けて、調査員の調査票配布・取集活動の指導を行います。また、調査員から提出される調査票などの調査関係書類の検査を行います。
調査員が行うこと
調査員は、担当する地域の事業所を訪問して調査票を配布し、記入を依頼するとともに、記入済みの調査票の取集を行います。また、取集した調査票の記入漏れや記入誤りをチェックし、決められた期日までに指導員又は市町村に提出します。

調査の実施に当たっては、結果の正確性と調査の円滑化を図るため、あらかじめ周到な準備が必要です。その主なものは、次のとおりです。
調査区の設定
調査をもれなく、重複なく、正確に行うためには、調査員の受け持ち区域を明確に区割りしておく必要があります。このために必要な作業が、調査区の設定です。
今回の調査区設定に当たっては、平成13年3月1日現在で、平成8年に設定した事業所・企業統計調査の調査区を見直して、1調査区内の事業所数がおおむね30事業所になるよう設定しました。この結果、全国で約24万8千の調査区を設定しました。

調査区の役割
設定された調査区は、事業所・企業統計調査を始め、商業統計調査、工業統計調査など事業所及び企業を対象とするさまざまな統計調査における共通の調査地域単位として利用されます。
試験調査の実施
全国の約620万に及ぶ事業所を対象に、漏れなく、正確かつ円滑に調査を実施するには、調査の方法などを、あらかじめ十分に検討しておく必要があります。
このため、調査の実施の万全を期するため、平成12年に数県を対象として試験調査を実施し、その結果を今回の調査の計画に反映させています。
