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調査に答える義務、秘密の保護
調査に答える義務はあるの?
統計調査を実施し、正しい統計を得るためには、正確に回答してもらうことが必要になります。
もし、回答が得られなかったり、回答されても、その内容が不正確・不完全だったりすると、正確な統計が作成できず、精度の低い統計に基づいて重要な施策を決定したり、経済情勢に関して誤った判断をすることになってしまいます。そこで、統計法第13条では、経済センサスのような国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる個人又は法人その他の団体に対して報告義務を規定しています。
また、同法第61条では、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して「50万円以下の罰金に処する」と罰則について規定しています。
秘密は保護されるの?
基幹統計調査の対象である個人又は法人その他の団体は、調査に回答する義務がありますが、一方で、安心して調査に協力できるよう、調査員を始めとする調査関係者に対しては、調査内容について、その秘密を保護することが規定されています。
統計法第41条では、「業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない」と規定されています。
さらに同法第40条では、「統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない」、同法第39条では、「情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」と、それぞれ規定されています。
また、同法第57条では、統計調査員を始めとする調査関係者に対し、「その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者」には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定しています。