FAQ

経済センサス‐活動調査について

経済センサス‐活動調査は、日本経済の「いま」を明らかにするための調査です。そのためには、すべての産業における一つひとつの企業活動の実態を知ることが重要です。
「センサス」とは全数調査を意味し、すべての事業所・企業から回答いただくことで、我が国の全国的及び地域別の経済の「いま」を知ることができます。

調査の結果は大切な資料として、あなたの暮らしや身近な地域、そして日本の「未来」のために役立てられます。

<経済センサス‐活動調査の利活用例>
各種法令に基づく利用及び各種政策立案のための利用
・地方消費税の都道府県間の清算を行うための基礎資料
・商店街等の活性化の目標値及び実績数値
・人口減少問題対策における基礎資料
・地域防災計画のための基礎資料
・鉄道等交通インフラ整備の基礎資料

民間における利用
・地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど、新規店舗の出店計画のための基礎資料

「センサス」とは「全数調査」の訳語で、この調査においては、すべての企業・事業所を対象として調査することを意味しています。

従業者は何人か、いつ開設したのか、売り上げはいくらか、などを回答していただきます。
ご回答いただく項目はいろいろありますが、一つひとつが、日本経済の「いま」を知り、「未来」を作るために大切な項目です。正確な統計を作るためにも、漏れなく回答をお願いします。

調査は、「調査員による調査」と「直轄調査」があります。
(調査員による調査)
 主に支社等のない単独事業所及び新設された事業所には、調査員が訪問して調査票を直接配布します。
(直轄調査)
支社等を有する企業及び一部の単独事業所は、国が企業の本社宛てに傘下の事業所分を含めた調査票を郵送します。
どちらの調査方法でも、インターネットで回答が可能です。安全で便利なインターネット回答をぜひご利用ください。

調査への回答は「統計法」という法律で義務づけられています。正確な回答をいただかないと経済の実態を正確に把握できないため、本当に必要な施策が実施できなくなるおそれがあります。
このため、この調査には「統計法」という法律に基づき回答する義務(報告義務)とこれに反したときの罰則が定められています。

税務資料を統計調査の代わりとして使用してはいけないことになっております。また、反対に統計作成のために調査票に回答していただいた内容を税の資料等に使用することも禁じられていますので、安心して調査へのご回答をよろしくお願いいたします。

全産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握し、経済構造を明らかにするためには、経済センサス‐活動調査という一つの統計調査で把握することが必要です。
なお、経済センサス‐活動調査の実施年には、経済構造実態調査や工業統計調査等については実施しません。

調査の対象について

この調査における「事業所」とは、(1)単一の経営主体のもと(グループ企業は含めません)で、(2)一定の場所を占めて、(3)従業者と設備を有し、(4)継続的に事業活動を行っているもの(例えば、商店、旅館、工場、倉庫、銀行、学校、学習塾など)をいいます。
売上がない事務所なども従業員(ボランティアを除く)がいれば「事業所」となります。

1月から12月までの期間で回答できない場合は、令和2年を最も多く含む決算期間の売上高を回答して下さい。

可能であれば令和2年1年間の売上高に組み替えてご回答ください。組み替えることができない場合は、令和2年度の売上高をご回答ください。

令和3年6月1日時点で廃業される場合は、回答の必要はありませんが、6月1日に開業していれば調査の対象になります。また、営業等は行っていなくても従業者がいれば事業所とし、調査の対象になります。

経済センサス‐活動調査の調査票の調査項目は、日本の事業所・企業の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、「統計法」によって、調査対象者に調査票に回答・提出していただく義務(報告義務)を課して行っている調査です。 また、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています。
 また、統計法では、このように報告義務を課す一方、調査を実施する側の者に対しても、調査で知り得た秘密を保護する義務が課せられるとともに、調査票の取扱いについての厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
 経済センサス‐活動調査はたいへん重要な調査であるとともに、統計法によって調査票の回答内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されますので、安心して調査票に回答し、ご提出ください。

情報の保護について

統計調査により集められた個人情報は「統計法」の規定により保護されます。回答していただいた調査票は外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、個人情報の保護には万全を期しています。
また、統計調査員や統計調査に従事する職員には、統計法により守秘義務が課せられていますので、ご理解願います。(統計法第41条では、行政機関の職員、地方公共団体の職員、統計調査員など調査に従事する者や従事していた者は、業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならないことが規定されています)

調査員を始め、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。これらの行為は統計法という法律で堅く禁じられています。
皆様にご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。

経済センサス‐活動調査をはじめとする国の統計調査においては、行政機関個人情報保護法ではなく、統計法によって厳格な個人情報の保護の措置を講じています。
(公的部門に対する個人情報の取扱いは、原則として、行政機関個人情報保護法などで定められますが、個別の法律で個人情報保護のより適切な取扱いが定められている場合は、個別の法律で個人情報を保護することになっています。)

報告の義務
「統計法」という法律に基づき、回答する義務(報告義務)と、これに反したときの罰則が定められています。
秘密の保護
すべての情報は保護されます。回答いただいた内容は統計作成の目的以外(税の資料など)には絶対に使用しません。
かたり調査
経済センサス‐活動調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください!
「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にもつながりかねません。調査員は、その身分を証明する『経済センサス‐活動調査 調査員証』及び『従事者用腕章』を携帯していますので、不審に思った際には、回答しないで、速やかに市区町村にお知らせください。
ぜひ、インターネットでご回答ください!全国すべての事業所・企業が対象です。 ぜひ、インターネットでご回答ください!全国すべての事業所・企業が対象です。

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