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(最終更新)令和4年11月18日
25B-Q02 少年による犯罪
警察庁が毎年取りまとめている「犯罪統計書」により、少年による犯罪を罪種、年齢、学職、非行の直接の動機・原因、非行場所別等に検挙人員(補導人員)を調べることができます。
- 罪種 : 凶悪犯(殺人、強盗、放火、強制性交等)、粗暴犯(凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝)、窃盗犯(窃盗)、知能犯(詐欺、横領、偽造、汚職、あっせん利得処罰法、背任)、風俗犯(賭博、わいせつ)等
- 学職 : 中学生、高校生、大学生、専修学校生等、有職少年、無職少年
- 動機・原因 : 生活困窮、遊興費充当、一時的盗用、対象物自体の所有・消費目的、その他の利欲、憤怒、性的要求、遊び・好奇心・スリル等
⇒ 犯罪統計書 年刊
この「犯罪統計書」については、警察庁ホームページの「犯罪統計」にある「年間の犯罪」にも掲載されています。
また、同庁ホームぺージの「犯罪統計」にある「刑法犯に関する統計資料」又は「少年非行、児童虐待及び子供の性被害」でも、少年による犯罪について調べることができます。
⇒ 少年非行、児童虐待及び子供の性被害(警察庁)
<問い合わせ先> 警察庁 TEL:03-3581-0141(代表)
(参考)
- 少年による犯罪を「犯罪少年」と「触法少年」とに分けています。犯罪少年とは、特に断りのない限り、犯行時及び処理時の年齢がともに14歳以上20歳未満の少年をいい、触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいいます。