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用語の説明

平成15年2月26日

I. 世帯に関する事項

II. 集計世帯数,特定世帯及び高齢者世帯

III. 地域に関する事項

IV. 階級区分

V. 住宅の属性と分類

VI. 収支バランス

VII. 支出分類

VIII. 持家の帰属家賃

IX. 貯蓄・負債現在高

X. 主要耐久消費財の範囲と内容

XI. 購入先分類

XII. 計算式

付1. 収支項目分類表

付2. 教育関係費及び教養娯楽関係費分類項目一覧

付3. 全国消費実態調査職業分類表

 I. 世帯に関する事項

1.世帯及び世帯主の定義

この調査では,世帯を二人以上の一般世帯と単身世帯とに分けている。この両者を合わせたものを総世帯という。
二人以上の一般世帯とは,住居及び生計を共にしている二人以上の人の集まりをいい,単身世帯とは,一人で1戸を構えて暮らしている人,間借りして一人で暮らしている人,寮・寄宿舎,下宿屋に住んでいる単身者一人一人をいう。
また,世帯主とは,名目上の世帯主ではなく,その世帯の家計の主たる収入を得ている人をいう。

2.世帯人員,有業人員

世帯人員には,世帯主とその家族の他に,住居と生計を共にしている家事使用人,住み込みの営業上の使用人などを含める。しかし,別居している家族及び同居していても生計を異にしている者は含めない。
有業人員とは,世帯員のうち勤め先のあるもの,自営業主,家族従業者,内職従事者などの人数で,家事使用人及び住み込みの営業上の使用人は含めない。

3.全世帯,勤労者世帯,勤労者以外の世帯

勤労者世帯とは,世帯主が会社,官公庁,学校,工場,商店などに雇用されている世帯をいう。ただし,世帯主が社長,取締役,理事など会社・団体の役員である世帯は,勤労者以外の世帯とする。
勤労者以外の世帯とは,勤労者世帯以外の世帯をいう。
全世帯とは,勤労者世帯と勤労者以外の世帯を合わせたものをいう。
なお,世帯に関する属性については,平成11年9月1日現在(単身世帯は10月1日現在)で調査したが,集計の段階で変更のあったものについてはその時期により10月1日現在,11月1日現在で確定した。
世帯の区分についての詳細は,「付3.全国消費実態調査職業分類表」に示すとおりである。

4.世帯主の職業

この調査では,日本標準職業分類によらず,産業や従業上の地位も加味した独自の職業分類を用いている。
詳しくは,「付3.全国消費実態調査職業分類表」に示すとおりである。

5.世帯類型

世帯類型は,世帯主を中心とした世帯員の続柄により世帯を分類したもので,大きく「核家族世帯」,「夫婦とその親の世帯」,「夫婦と子供と親の世帯」の3種類に分類している。なお,「核家族世帯」とは夫婦のみの世帯及び夫婦又は男親又は女親と未婚の子供で構成される世帯で,子供については,子供の数及び長子の就学状態,年齢により世帯を分類している。

6.有業形態

世帯主,その配偶者及びその他の世帯員が働いているかどうかによる世帯の分類である。

 II. 集計世帯数,特定世帯及び高齢者世帯

1.集計世帯数,世帯数分布(抽出率調整),1万分比

集計世帯数とは,実際に集計に用いた世帯数のことをいい,世帯数分布(抽出率調整)とは,調査市区町村ごとに抽出率が異なるので,不偏推定値を得るために,抽出率の逆数に比例した調整係数を集計世帯数に乗じて得た世帯数である。また,平成11年調査の単身世帯の世帯数分布(抽出率調整)は,調整係数及び比推定比(労働力調査の結果に基づき,地方,男女,年齢階級別に調査世帯の属性分布の偏りを補正する係数)を集計世帯数に乗じたものとした。総世帯の集計においては,二人以上の一般世帯,単身世帯とも調整係数及び比推定比を乗じている。なお,家計収支の結果の集計においては,集計世帯ごとに調査月数を調整して集計した。
1万分比とは,世帯数分布(抽出率調整)の合計を10,000とした世帯数分布をいう。なお,「結果表V.世帯分布編」では,世帯数分布(抽出率調整)の合計を100,000とした世帯数分布,すなわち10万分比で示している

2.特定世帯(結果表II.品目編の第8表,V.世帯分布編の第1〜2表,VI.特定世帯編,X.家計資産編の第25〜35表)

今回の調査では,以下の世帯を特定世帯として集計した。

(1)夫婦共働き世帯―勤労者世帯のうち,世帯主とその配偶者が就業している世帯。ただし,農林漁業収入のある世帯は除いている。

(2)無職世帯―世帯主が無職である世帯。ただし,主たる家計維持者が長期不在の世帯は除いている。

(3)母子世帯―母親と18歳未満の未婚の子供の世帯。ただし,主たる家計維持者が長期不在の世帯は除いている。

(4)住宅ローンのある世帯,住宅ローンのない世帯―平成11年11月末日現在で1万円以上の住宅・土地のための借入金残高のある世帯と,持家世帯で借入金残高のない世帯をいう。

(5)借家・借間世帯―借家・借間に居住している世帯。

(6)夫婦と未婚の子供のみの世帯で世帯主のみが有業者の世帯―勤労者世帯のうち夫婦と子供がいる世帯で,世帯主のみが就業している世帯。

(7)夫婦のみ又は世帯主夫婦と未婚の子供のみの世帯

(8)その他の世帯―仕事を探している非就業者のいる世帯,大学生のいる世帯,自動車保有世帯及び非同居家族のいる世帯,農林漁業収入又は耕地のある世帯。

3.高齢者世帯(結果表II.品目編の第8表,V.世帯分布編の第1〜2表,VII.高齢者世帯編)

今回の調査では,以下の世帯を高齢者世帯として集計した。

(1)年金・恩給等を受給している世帯―公的年金・恩給を受給している世帯。なお,家計を賄う主な収入の種類が公的年金・恩給である世帯,企業年金・個人年金を受給している世帯及び家計を賄う主な収入の種類が企業年金・個人年金である世帯についても併せて掲載している。

(2)高齢者のいる世帯―世帯主を含む世帯員のうち,65歳以上で就業していない世帯員がいる世帯。なお,高齢者夫婦世帯(夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯),夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの世帯)及び夫婦のみの世帯で夫の年齢が60歳以上の世帯についても併せて掲載している。

 III. 地域に関する事項

1.都市階級

都市階級は,平成7年国勢調査結果による市町村の人口規模によって分類している。ただし,市町村の名称は,平成11年1月1日現在によった。

  • 大都市―人口100万以上の市(札幌市,東京都区部,横浜市,川崎市,名古屋市,京都市,大阪市,神戸市,広島市,北九州市,福岡市)
  • 中都市―人口15万以上100万未満の市(127市)
  • 小都市A―人口5万以上15万未満の市(309市)
  • 小都市B―人口5万未満の市(224市)
  • 町村(471町村)
  • 人口5万以上の市―大都市,中都市,小都市Aに含まれる市をまとめたもの(447市)
  • 全都市―人口5万以上の市に小都市Bを含めたもの(671市)

2.地方

地方は,都道府県を単位として次の10地方に分類している。

  • 北海道地方―北海道
  • 東北地方―青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
  • 関東地方―茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県
  • 北陸地方―新潟県,富山県,石川県,福井県
  • 東海地方―岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
  • 近畿地方―滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
  • 中国地方―鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県
  • 四国地方―徳島県,香川県,愛媛県,高知県
  • 九州地方―福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県
  • 沖縄地方―沖縄県

3.大都市圏

大都市圏とは,政令指定市及び東京都区部を「中心市」として,中心市と社会的,経済的に結合している「周辺市町村」によって構成される地域のことで,東京都区部,横浜市,川崎市及び千葉市を中心とする京浜葉大都市圏,名古屋市を中心市とする中京大都市圏,京都市,大阪市及び神戸市を中心市とする京阪神大都市圏,北九州市及び福岡市を中心市とする北九州・福岡大都市圏の4大都市圏並びに東京都区部,横浜市及び川崎市を中心とする京浜大都市圏について再掲している。
大都市圏の設定に当たっては,平成7年国勢調査の基準に基づいており,その設定基準は以下のとおりである。

(1)「中心市」は,政令指定市及び東京都区部とする。

(2)「周辺市町村」は,「中心市」への通勤・通学者数の割合が各市町村の人口の1.5%以上であり,かつ「中心市」と連接している市町村とする。
ただし,「中心市」への通勤・通学者数の割合が1.5%未満のものであっても,その周囲が「周辺市町村」の基準に適合した市町村によって囲まれている場合,その内側にある市町村も「周辺市町村」とする。

(3)「中心市」が互いに接近している場合は,それぞれについて「大都市圏」を設定せず,その地域を統合して1つの「大都市圏」とする。

なお,「3大都市圏」とは,上記4大都市圏のうち,京浜葉,中京及び京阪神の各大都市圏をまとめたものをいう。

4.県内経済圏

都道府県よりも更に小さい地域区分で家計に関する詳細な資料が得られるように,全国消費実態調査独自に設定している地域区分で,各都道府県ごとに市区町村を幾つかのブロックにまとめて設定している。

 IV. 階級区分

1.収入階級

年間収入階級は,「年収・貯蓄等調査票」により調査した年間収入(平成10年12月から平成11年11月までの1年間の収入総額)に基づいている。なお,年間収入が不詳の世帯については,世帯主の職業,消費支出額,世帯主の年齢,有業人員により年間収入を推計した。ただし,結果表「III.主要耐久消費財編」及び「IV.貯蓄・負債編」の年間収入階級は,年間収入の推計は行わず,不詳のまま集計した。
また,勤労者世帯で用いる現金実収入階級,世帯主の定期収入階級などの月間の収入階級については,二人以上の一般世帯では「家計簿」に記入された当該項目の9月〜11月の3か月平均を使用している。

2.収入十分位・五分位階級及び四分位数(中位数)

年間収入十分位階級とは,世帯を収入の低い方から高い方へ順に並べ10等分した十のグループのことで,収入の低い方から順に第I,第II,第III,・・・,第X十分位階級という。
また,年間収入五分位階級とは,年間収入十分位階級の第I階級と第II階級,第III階級と第IV階級というように階級を二つずつまとめて1階級としたもので,収入の低い方から順に第I,第II,・・・,第V五分位階級という。
四分位数とは,当該項目の低い世帯から高い世帯へと順に並べ,世帯を4等分したときの各グループの境界値で,小さい方から第1,第2,第3四分位数という。なお,第2四分位数を,特に中位数という。

3.現在高階級

貯蓄現在高階級,負債現在高階級及び住宅ローン残高階級は,「年収・貯蓄等調査票」により調査した結果に基づいている。

 V. 住宅の属性と分類

1.住宅の所有関係

住宅の所有関係のうち,「民営借家(設備専用)」とは,炊事用流し及び便所が専用となっている住宅をいう。
また,単身世帯での「寮・寄宿舎」とは,会社,官公庁又は団体等が従業員のために所有又は管理している住居のうち,生計を共にしない単身者の集まりが居住している住居をいい,「給与住宅」とは,「寮・寄宿舎」以外の形態の給与住宅をいう。

2.住宅の建て方

住宅の建て方のうち,「共同住宅」とは,1棟の中に二つ以上の住宅があり,廊下,階段などを共用しているものや,二つ以上の住宅を重ねて建てたものをいう。

3.住宅の延べ床面積

住宅の延べ床面積とは,その住宅及び住宅に附属する離れの延べ床面積をいう。ただし,アパート,社宅などの共同住宅で,廊下や台所,便所などを共用している場合は,共用部分を除き世帯が専用に使っている部分の延べ床面積をいう。
なお,業務用の部分,例えば事務室や店舗などの部分は含めない。

4.宅地面積

宅地面積とは住宅が建っている土地(敷地),現在は空地や畑などであるが,登記簿上「宅地」となっている土地及び登記簿上は,山林,原野,農地であるが,将来住宅建築を目的として所有している土地の面積をいう。

 VI. 収支バランス

1.収入と支出

収入と支出に分類される項目を大別すると,次のとおりである。
収入は,勤め先収入や事業収入,内職収入,財産収入,社会保障給付など実質的に資産の増加となる収入を集めた「実収入」,預貯金引出,有価証券売却などの資産の減少,あるいは借入金,月賦など負債の増加となる収入を集めた「実収入以外の収入」及び月初めの手持現金残高である「繰入金」に分類される。
支出は,いわゆる生活費である「消費支出」,税金,社会保険料などの支出を集めた「非消費支出」(「消費支出」と「非消費支出」を合わせて「実支出」という。),預貯金,借金返済など資産の増加あるいは負債の減少となる支出を集めた「実支出以外の支出」及び月末の手持現金残高である「繰越金」に分類される。
なお,各収支項目の詳しい内容は,「付1.収支項目分類表」に示すとおりである。
以上の収支項目の構成を表で示すと,次のとおりである。

収 入 支 出
収入総額=支出総額
実収入


実収入以外の収入
繰入金
実支出
 消費支出
 非消費支出
実支出以外の支出
繰越金

2.移転収入,移転支出 -再掲-

移転収入は「受贈金」+「仕送り金」,移転支出は「贈与金」+「仕送り金」を再集計したものである。

3.現金と現物

家計の収入と支出は,それぞれ現金と現物に分けて集計される。統計表では,現金の収入と支出は詳しい分類で示し,現物収支はその総額のみを掲げている。なお,現物については,外部からのもらい物を現物収入(もらい物)と現物支出(もらい物)が同時にあったものとしてそれぞれに分類している。
なお,昭和59年調査までは現物収支に現物支給,自家産,店の商品を含めていた。また,昭和44年,49年の調査では,現物収入及び現物支出に持家の帰属家賃を算入していたが,54年以降の調査では含めていない。

4.月賦と掛買い

月賦又は掛買いで商品を購入した場合は,次のような方法で集計した。
例えば,8万円のカラーテレビを10か月月賦で購入し,第1回の支払い8,000円とともにカラーテレビを受け取った場合,その月の「実収入以外の収入」のうちの「分割払・一括払購入借入金」に8万円を計上し(負債の増加),同時にその月の「消費支出」のうちの「教養娯楽用耐久財」,すなわちカラーテレビの支出として8万円を計上する。そして第1回の払い込み額8,000円は,「実支出以外の支出」のうち,「分割払・一括払購入借入金返済」に支出として計上する(負債の減少)。第2回目以降の払い込みは,「分割払・一括払購入借入金返済」にだけ支出として毎月計上する。また,掛買いの場合も,月賦の処理と同様な方法で集計している。

 VII. 支出分類

1.品目分類と用途分類

消費支出は,品目分類と用途分類の2体系の分類を用いて集計している。
品目分類は,世帯が購入したものを,同一商品は同一項目に分類する方法で,用途分類は,世帯が購入したもののうち,世帯以外の人のために贈答又は接待を目的として購入したものについては「交際費」として分類し,その他のものについては,品目分類で分類する方法である。
例えば,菓子を贈答用に購入した場合,品目分類では,「食料」のうちの「菓子」に分類されるが,用途分類では,「その他の消費支出」のうちの「交際費」に分類される。このように,用途分類では,交際費として支出した品目を「交際費」に組み替えて集計しているため,品目分類と用途分類の各項目の結果のくい違いは,交際費として支出した分のみ生じており,消費支出の合計は,両分類で一致する。
なお,収支項目分類については,「付1.収支項目分類表」に示すとおりである。

2.費目分類

昭和59年調査から消費支出の分類を,34年から54年調査まで用いてきた五大費目分類から十大費目分類に改正した。
十大費目分類は,消費の目的,すなわち,使途の類似性により消費支出を食料,住居,光熱・水道,家具・家事用品,被服及び履物,保健医療,交通・通信,教育,教養娯楽及びその他の消費支出の10区分に分類したものである。

3.教育関係費 -再掲-

教育のほか,食料の中の学校給食,被服及び履物の中の学校制服,交通・通信の中の通学定期代など教育に直接的・間接的に必要とされる経費を品目分類により再集計したものである。
教育関係費の詳細については,「付2.教育関係費及び教養娯楽関係費分類項目一覧」に示すとおりである。

4.教養娯楽関係費 -再掲-

いわゆるレジャー関係費をとらえる目的で集計したもので,教養娯楽のほかに,交通・通信の中の鉄道運賃,バス代,航空運賃などを品目分類により再集計したものである。なお,昭和44年,49年の調査では,外食費の中のレジャー外食,喫茶外食等を含めていた。
教養娯楽関係費の詳細については,「付2.教育関係費及び教養娯楽関係費分類項目一覧」に示すとおりである。

5.経常消費支出 -再掲-

サンプルの少ない地域あるいは特定世帯グループについての分析を安定した計数で行えるようにするため,購入金額が高く,購入回数が少ない品目(例えば,自動車購入,電気製品購入)を除いた日常的支出の水準を集計したものである。
経常消費支出として集計した項目については,「付1.収支項目分類表」に示すとおりである。

6.財・サービス区分 -特掲-

財・サービス区分は,消費支出を品目分類の結果により商品とサービスに再分類して集計したものである。商品については,さらに,購入した品物が家計におけるストックの要素を持つものなのか,フローの要素を持つものなのかにより,耐久財,半耐久財及び非耐久財の3区分に分類している。
なお,この分類の消費支出には,「こづかい(使途不明)」,「贈与金」,「他の交際費(つきあい費,負担費)」及び「仕送り金」は含まれていない。
各品目を耐久財,半耐久財,非耐久財及びサービスのいずれに区分したかについては,「付1.収支項目分類表」を参照されたい。

 VIII. 持家の帰属家賃

持家の帰属家賃とは,実際には家賃の受払いを伴わない自己所有住宅(持家住宅)についても,通常の借家や借間と同様のサービスが生産され,消費されるものと仮定して,それを一般市場価格で評価したものである。

持家の帰属家賃の推計方法

持家の帰属家賃の推計に当たっては,平成10年10月に実施された住宅・土地統計調査の民営借家(設備専用)の個別データを用いて,全国を4ブロック[東京都,関東3県(埼玉県,千葉県,神奈川県),関西3府県(京都府,大阪府,兵庫県),その他の道県]に分け,各ブロックごとに地域区分,住宅の構造,浴室の有無,水洗便所の有無,建築時期及び住宅の延べ面積を説明変数とした次の回帰式を仮定し,最小2乗法により係数を決定した。

〈回帰式〉

 回帰式

次に,全国消費実態調査の調査世帯のうち,持家世帯について,地域区分及び住宅の属性を上記の回帰式に当てはめて家賃額を推計し,この推計値に消費者物価指数の全国の「民営家賃」の平成11年10月の対前年同月比(11年10月の指数/10年10月の指数)を乗じて得た値を,その世帯の帰属家賃とした。

 IX. 貯蓄・負債現在高

1.調査の範囲と内容

貯蓄現在高とは,郵便局,銀行,その他の金融機関への預貯金,生命保険・積立型損害保険の掛金,株式・債券・投資信託・金銭信託等の有価証券(金融機関への貯蓄)と社内預金等の金融機関外への貯蓄の合計をいう。
貯蓄現在高は,生命保険及び積立型損害保険については加入してからの掛金の払込み総額により,また,株式及び投資信託については時価により,債券及び貸付信託・金銭信託については額面によった。
なお,平成元年調査から貯蓄に積立型損害保険を,6年調査から金投資口座・金貯蓄口座を含めた。
負債現在高とは,郵便局,銀行,生命保険会社・住宅金融公庫などの金融機関からの借入金のほか,勤め先の会社・共済組合,親戚・知人からの借入金及び月賦・年賦の残高など金融機関外からの借入金の合計をいう。

貯蓄・負債としたもの 貯蓄・負債としないもの
・ 世帯主及びその家族の分
・ 貯蓄及び負債は,家庭用だけではなく,個人営業のための分も含めた
・ 同居人及び使用人の分
・ 現金のまま保有しているいわゆるタンス預金
・ 知人等への貸金

なお,貯蓄現在高及び負債現在高は,平成11年11月末日現在で,「年収・貯蓄等調査票」により調査した結果に基づいている。「結果表I.家計収支編」の結果で表章している貯蓄・負債現在高及び負債保有率と,「結果表IV.貯蓄・負債編」の貯蓄・負債現在高及び負債保有率とが必ずしも一致しないのは,「結果表IV.貯蓄・負債編」の「貯蓄・負債現在高と保有率」を集計する際に,有効な「年収・貯蓄等調査票」を提出したすべての世帯について集計したが,「結果表I.家計収支編」の家計収支の結果を集計する際には,家計簿を提出しなかった世帯は集計から除外したためである。「結果表X.家計資産編」と「結果表I.家計収支編」,「結果表IV.貯蓄・負債編」との結果が必ずしも一致しないのも同様の理由による。

2.貯蓄・負債の内容及び注意事項

項      目 内容及び注意事項
<貯蓄>
  通貨性預貯金
  郵便局 出し入れの自由な通常貯金
銀行など 出し入れの自由なもの,又は払戻しの形態が限定されているもの。
普通預金,当座預金,通知預金,納税準備預金など。
定期性預貯金
  郵便局 6か月以上の一定期間預け入れておくもの。
定額郵便貯金,定期郵便貯金,積立郵便貯金,進学積立郵便貯金,住宅積立郵便貯金など。
銀行など 3か月以上の一定期間預け入れておくもの。
定期預金,積立定期預金,定期積金など。
金投資口座・金貯蓄口座 銀行の「金投資口座」,証券会社の「金貯蓄口座」など。金の現物取引は含めない。
生命保険など
  生命保険 生命保険会社の養老保険,こども保険,家族保険,年金保険など,及び農業協同組合のこども共済,養老生命共済などの払込総額。なお,掛け捨ての保険は含めない。
損害保険 火災保険,傷害保険のうち,満期時に満期返戻金が支払われる長期総合保険,積立生活総合保険などの払込総額。
なお,掛け捨ての保険は含めない。
簡易保険 郵便局で取り扱っている養老保険,終身保険,家族保険,夫婦年金保険などの払込総額
有価証券
  株式・株式投資信託 平成11年11月末日現在の時価で見積もった額。
債券,公社債投資信託 国債,地方債,公社・公団債,金融債,事業債など。なお,学校債,農地被買収者国庫債は含めない。
貸付信託,金銭信託 信託銀行に信託して運用する貸付信託,金銭信託。
金融機関外 社内預金,勤め先の共済組合,互助会などへの預貯金など。
<負債>
  住宅・土地のための負債 住宅を購入,新築あるいは増改築したり,土地を購入するために借金した場合又は割賦で住宅・土地の購入代金を支払っている場合の未払残高。
その他の負債 生活に必要な資金,事業に必要な開業資金,運転資金などを借り入れた場合の未払残高。
月賦・年賦 月賦販売店などへの月賦・年賦未払残高

 X. 主要耐久消費財の範囲と内容

1.耐久消費財の範囲

耐久消費財に含めるもの 耐久消費財に含めないもの
・ 家計用として使っているもの
・ 別荘などにあるもの
・ 他人に貸してあるもの又は預けてあるもの
・ 中古で購入したもの及び他人からもらったもの
・ ステレオ,家具などで手製のもの
・ 現品を入手していないが購入契約済の品物
・ 営業用のもの
・ 家計用と営業用で共用し,主として営業用に使っているもの
・ 他人から借りているもの又は預かっているもの
・ 故障,破損などのため,使用できないもの
・ 使い古しなどで,今後使用する見込みのないもの
・ 遊学中の子供,出稼ぎの人などの家族が長期間持ち出しているもの

2.内容に注意を要する品目

品   目 注意事項
電気冷蔵庫 冷蔵室と冷凍室があるものをいう。
冷蔵室のみ又は冷凍室のみのものは含まない。
電気ごたつ 家具調のもの。
システムキッチン 部屋の大きさや使い勝手に応じて自由に組み合わせることができるキッチンセットのことで,流し台,ガス台,調理台の3点セット以上のものをいう。
給湯器(ガス瞬間湯沸器を除く) 大量給湯能力を持ち,常時タンク内に一定量の熱量が貯められるもので,一定の温度になると点火及び消火するものをいい,熱源(太陽,電気,ガスなど)は問わない。
温水洗浄便座 温水が便器から出て,腰をかける部分が保温できる便座。乾燥,脱臭機能がついているものもある。
ワープロ 卓上型で,事務用,教育用,趣味用等多目的に使用できるもの。
パソコン 手のひらサイズのパームトップ型は含まない。
ビデオカメラ(デジタルを含む) 8ミリ,VHS,S-VHS,デジタルなど記録方式は問わない。
動く映像を短時間録画できる機能が付いたデジタルスチルカメラはビデオカメラとはしないで,カメラに数える。
カメラ 一眼レフ,コンパクトカメラ,APSカメラ,デジタルスチルカメラなどをいう。
使い捨てのカメラは含まない。
ユニット家具(購入価格が20万円以上) 可動家具と作り付け家具の両方の要素を兼ね備えた家具で,ベッド,机,戸棚類などの寸法が統一されており,用途や部屋の大きさにより組み合わせが自由にできるものをいう。
応接セット(3点セット以上) ソファー,テーブルなどが3個以上(3点セット以上)のもの。
ベッド・ソファーベッド(作り付けを除く) 2段ベッドは一つとして数える。
ベビーベッドは除く。
じゅうたん(5万円以上のもの) 敷物,壁掛けを問わず,購入価格が5万円以上のもの。
自動炊飯器(遠赤釜 IH型) 遠赤釜とは遠赤外線により飯を炊き上げる炊飯器をいい,IH型とは磁力線によって内釜そのものが発熱する炊飯器をいう。
電子レンジ(電子オーブンレンジを含む) オーブン(天火)は除く。
洗髪洗面化粧台 洗面台,鏡,照明,ミラーボックスなどが組み合わさっているもので,洗髪ができる洗面台のことをいう。
CD・MDラジオカセット CDプレーヤーの機能が付いたラジオカセットをいう。カセットの代わりにMDプレーヤーが付いたものも含む。
ステレオセット レコードプレーヤーやCDプレーヤー,アンプ,スピーカーの装置を備え,ステレオ演奏ができるもの。カーステレオは除く。
電子鍵盤楽器 電子オルガン,電子ピアノなどをいう。
ゴルフ用具一式(ハーフセットも含む) ドライバー,アイアンがそろっている場合をいう。
携帯電話(PHSを含む) 自宅で使っている電話の子機にPHS機能が付いている場合は,子機も1台として数える。
例えば,携帯電話が2台,PHSが1台,PHS機能付子機が1台あった場合は4台と数える。
主に家庭(個人)で使用するものが調査対象なので,会社等から事業用に配布されたもの等は含めない。
ファクシミリ(コピー付を含む) ファクシミリ機能のある通信機器をいう。パソコンのファクシミリ機能は含まない。
輸入自動車 日本のメーカーが海外の工場で生産したもの(いわゆる逆輸入車)は含まない。

 XI. 購入先分類

「結果表II.品目編」で用いた購入先の区分は,次のとおりである。

(1)一般小売店: スーパー,コンビニエンスストア,百貨店,生協・購買,ディスカウントストア以外の小売店をいう。

(2)スーパー: 店舗面積が100m2以上あり,全売場面積の2分の1以上でセルフサービス方式を採用し,1日の営業時間が12時間未満,又は通常の閉店時間が21時前の小売店をいう。

(3)コンビニエンスストア: 全売場面積の2分の1以上でセルフサービス方式を採用し,1日の営業時間が12時間以上で,通常の閉店時間が21時以降の小売店をいう。

(4)百貨店: 衣・食・住にわたる各種の品物をそろえて売っており,常時50人以上の従業員のいる小売店をいう。

(5)生協・購買: 組合員の出資によってつくられている生活協同組合,農業協同組合や会社,官公庁等が職員のために設けている購買部をいう。

(6)ディスカウントストア: 店頭商品を原則的に全品値引きして,安い価格を売り物にしている小売店をいう。家電や紳士服などの量販専門店も含める。

(7)通信販売: 新聞・雑誌,ラジオ・テレビ,カタログ,インターネット等で広告し,郵便,電話,インターネット等で注文を受け,商品を配送する販売方法をいう。

(8)その他: 上記以外の店,例えば,問屋,市場,駅・劇場等の売店,露店及び行商などをいう。自動販売機もここに含める。

 XII. 計算式

「可処分所得」の計算式
「平均消費性向」の計算式
「金融資産純増率」の計算式
「平均貯蓄率」の計算式
「エンゲル係数」の計算式
「当該収支のある世帯の割合」の計算式
「負債保有率」の計算式
「持家率」の計算式
「家賃・地代を支払っている世帯の割合」の計算式

 付1.収支項目分類表

  1. 消費支出に関する部分は品目分類に用いたものである。
    用語の説明において述べたように,家計の収入と支出はそれぞれ現金と現物に分け,現金支出のうち「消費支出」は,用途分類,品目分類の二通りの方法によって分類,集計されている。用途分類においては,この表の消費支出のうちのある項目に該当する支出があると,それが贈与などの交際費としての支出であれば「交際費」として分類されるのに対し,交際費に該当しなければ,その項目が属する中分類項目に分類される。
  2. 「財・サービス区分」欄中,D:耐久財,SD:半耐久財,ND:非耐久財,S:サービスを示す。
  3. 「経常消費支出」欄中,○は経常消費支出として集計した項目を示す。

収支項目分類表(エクセル:881KB)

 付2. 教育関係費及び教養娯楽関係費分類項目一覧

項 目 符号 分類項目
教育関係費 39X 学校給食
565 男子用学校制服
575 女子用学校制服
731 鉄道通学定期代
734 バス通学定期代
770〜792 教育
807 書斎・学習用机・いす
820 耐久性文房具
821 消耗性文房具
980 国内遊学仕送り金
教養娯楽関係費  
  1. 耐久財 492 室内装飾品
801 テレビ
802 ステレオセット
803 テープレコーダ
813 ビデオテープレコーダ
810 パソコン
814 ワープロ
804 カメラ
811 ビデオカメラ
805 ピアノ
806 他の楽器
808 MDプレーヤー
809 他の教養娯楽用耐久財
2. 読書 850 新聞
851 雑誌・週刊誌
854 書籍
859 他の印刷物
3. 聴視・観覧 880 NHK放送受信料(BSを含む)
88B CATV受信料
88A 他の受信料
882 映画・演劇・文化施設等入場料
4. 旅行 730 鉄道運賃
733 バス代
737 航空運賃
860 宿泊料
861 国内パック旅行費
862 外国パック旅行費
5. スポーツ 830 スポーツ用具
834 スポーツ用被服・履物
883 スポーツ観覧料
881 スポーツ施設使用料
6. 月謝 875 語学月謝
870 他の教育的月謝
876 音楽月謝
871 他の教養的月謝
872 スポーツ月謝
879 他の月謝類
7. 会費・つきあい費 888 諸会費
971 つきあい費
8. 他の教養娯楽 812 教養娯楽用耐久財修理代
836 テレビゲーム
837 他のがん具
838 フィルム
846 オーディオ・ビデオディスク,テープ(未使用)
845 オーディオ・ビデオディスク,テープ(収録済)
840 切り花
848 ペットフード
841 他の愛がん動物・同用品
843 獣医代
847 園芸品・同用品
849 電池
842 他の教養娯楽用品
844 教養娯楽用品修理代
886 遊園地入場・乗物代
885 他の入場・ゲーム代
887 現像焼付代
88X 教養娯楽賃借料
889 他の教養娯楽サービスのその他

 付3. 全国消費実態調査職業分類表

世帯区分 職業符号 項目 分類基準
勤労者世帯 労務作業者世帯 1 常用労務作業者 官公庁又は民間に長期間雇用され,主として肉体的労働に従事している者。
2 臨時及び日々雇労務作業者 官公庁又は民間に30日未満の期間又は日々の契約で雇用され,主として肉体的労働に従事している者。
職員世帯 3 民間職員 民間の鉱山,工場,会社,商店,病院,学校などに勤め,主として書記的,技術的又は管理的な仕事に従事している者。
在日外国政府施設関係を含む。
なお,「9」に分類する者は除く。
4 官公職員
(国家公務)
中央官庁,その地方支分部局又は国立の病院,学校などに勤め,主として書記的,技術的又は管理的な仕事に従事している者。
在日外国政府施設関係及び「9」に分類する者は除く。
5 官公職員
(地方公務)
都道府県庁,市区役所,町村役場又は公立の病院,学校などに勤め,主として書記的,技術的又は管理的な仕事に従事している者。
在日外国政府施設関係及び「9」に分類する者は除く。
勤労者以外の世帯 個人営業世帯 6 商人及び職人 独立して小規模(家族でない使用人が4人以下)な商品の製造,加工,販売又はサービスを提供する業主。
なお,「7」に分類する者は除く。
7 個人経営者 独立して個人組織で大規模(家族でない使用人が5人以上)な商業,工業,サービス業などを経営してその企画管理に従事する者。
農林漁家世帯 8 農林漁業従事者 独立して農作物の栽培・収穫,養蚕・家畜・家きん・その他の動物の飼育,林木の育成・伐採・搬出,水産動植物の採捕・採取・養殖などの仕事に従事している者。
その他の世帯 9 法人経営者 法人組織の会社(合名,合資,有限,株式会社等)で家族でない使用人を5人以上雇用する会社,団体などの役員。
なお,「3」,「4」又は「5」に分類されるべき者でも,程度の高い企画管理,行政事務又は監督事務に従事する者は含める。
0 自由業者 個人で自分の専門の技能や知識を内容とする仕事に従事する者。
ただし,勤労者世帯(「1」〜「5」)に分類される者は除く。
W その他 「1」〜「0」及び「X」〜「Y」の分類に当てはまらない職業の者。
X 無職 職業のない者。
  Y   家業に従事している家族。

(注)世帯区分は世帯主の職業により分類している。

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