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労働力調査の概要

1 調査の目的

労働力調査は、統計法に基づく基幹統計『労働力統計』を作成するための統計調査であり、我が国における就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としている。

 

2 調査の沿革

この調査は、1946年9月に開始し、約1年間の試験的期間を経て、1947年7月から本格的に実施している。その後、1950年4月から統計法(昭和22年(1947年)法律第18号)による指定統計調査として、2009年4月から統計法(平成19年(2007年)法律第53号)による基幹統計調査として実施している。

また、1982年には、地域別表章のための標本拡大、2002年には、労働力調査特別調査を労働力調査に統合する改正を行っている。

 

3 調査の範囲及び調査対象

調査の範囲は、我が国に居住している全人口である。ただし、外国政府の外交使節団、領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族、外国軍隊の軍人・軍属(その家族を含む。)は除外される。

この調査は標本調査として実施しており、国勢調査の約100万調査区から約2,900調査区を選定し、その調査区内から選定された約4万世帯(基礎調査票の対象世帯、特定調査票についてはうち約1万世帯が対象)及びその世帯員が調査対象となるが、就業状態は世帯員のうち15歳以上の者(約10万人)について調査している。(詳細は、標本抽出方法、結果の推定方法及び推定値の標本誤差(PDF:678KB)参照)

なお、特定の世帯が続けて様々な調査の対象とならないように配慮している。

 

4 調査の期日及び期間

調査は、毎月末日(12月は26日)現在で行う。

就業状態については、毎月の末日に終わる1週間(12月は20日から26日までの1週間。以下「調査週間」という。)の状態を調査する。

 

5 調査の流れ

調査の流れは、次のとおりである。

労働力調査は,総務大臣,都道府県知事,指導員,調査員,調査世帯の流れで行う。
 

6 調査の方法

  1. 調査員は、担当調査区内にある全ての住戸(住宅やその他の建物の各戸で、一つの世帯が居住できるようになっている建物又は建物の一区画)を記入した名簿を作成する。この名簿から総務省統計局の定める方法により、指導員が所定数の住戸を選定する。選定された住戸について、そこに居住する世帯を調査する。
  2. 調査は、基礎調査票と特定調査票の2種類で行う。基礎調査票については、2年にわたり同一の2か月を調査し、特定調査票については2年目2か月目のみ調査する。
    (詳細は、標本抽出方法、結果の推定方法及び推定値の標本誤差(PDF:678KB)参照)
  3. 選定された住戸に居住する世帯へは、調査票の配布を開始する前に、はがきなどにより調査対象となった旨を通知する。
  4. 調査員は、調査週間の始まる前7日以内に、選定された住戸を訪問し、その住戸に住んでいる世帯(以下「調査世帯」という。)に調査票を配布して記入を依頼し、記入の説明を行う。
  5. 調査世帯はインターネット又は紙の調査票のいずれかの方法を選択し回答する。調査員は、調査週間の終了後3日以内に、インターネット回答を確認できない世帯を再び訪問し、記入内容を検査の上、紙の調査票を収集する。
  6. 紙の調査票は、調査員から都道府県へ提出され、指導員が記入内容を検査した後、総務省統計局へ提出される。
 

7 集計及び結果の公表

総務省統計局に提出された調査票は、独立行政法人統計センターにおいて集計される。調査の結果は、インターネット、刊行物及び閲覧に供する方法で公表する。

 

基本集計:基礎調査票から集計

【全国】

  全国結果(月別並びに四半期、暦年及び年度の各平均)は、原則として調査月の翌月末に公表する。
  また、年平均結果を収録する「労働力調査年報」は調査年の翌年5月に刊行する。

【地域】

  11地域別結果(四半期及び年平均)は、当該期間の最終月の翌月末に公表する。
  また、この結果は年報にも掲載される。

  都道府県別結果(モデル推計値;基本集計のうち主要項目のみ)は、四半期及び年平均を最終調査月の翌々月に参考として公表している。

 

詳細集計:主として特定調査票から集計

【全国】

  全国結果(四半期及び年平均)は、最終調査月の翌々月に公表する。
  また、年平均を収録する「労働力調査年報」は調査年の翌年5月に刊行する。

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