ここから本文です。
国勢調査の基本に関するQ&A(回答)
5.平成27年国勢調査の調査項目について(調査項目の意味、記入方法)
問5-1 平成27年国勢調査では、調査項目に変更はないのですか。
平成27年国勢調査では、下表右側の17項目について調査することとしています。
従来、西暦の末尾が0の年は「大規模調査」として20項目を調査し、末尾が5の年には「簡易調査」として17項目を調査することとしており、平成27年は「簡易調査」の年に当たりますが、東日本大震災の影響を把握するため、従来大規模調査の年に調査していた「現在の住居における居住期間」及び「5年前の住居の所在地」を今回の調査でも調査します。また、前述の2項目を調査項目として追加することから、記入者の負担軽減を図るため「住宅の床面積」を調査項目から削除しています。
平成22年国勢調査(大規模調査) 20項目 |
平成27年国勢調査(簡易調査) 17項目 |
|
---|---|---|
世帯員に関する事項 | ア 氏名 イ 男女の別 ウ 出生の年月 エ 世帯主の続き柄 オ 配偶の関係 カ 国籍 キ 現在の住居における居住期間 ク 5年前の住居の所在地 ケ 在学、卒業等教育の状況 コ 就業状態 サ 所属の事業所の名称及び事業の内容 シ 仕事の種類 ス 従業上の地位 セ 従業地又は通学地 ソ 従業地又は通学地までの利用交通手段 |
ア 氏名 イ 男女の別 ウ 出生の年月 エ 世帯主の続き柄 オ 配偶の関係 カ 国籍 キ 現在の住居における居住期間 ク 5年前の住居の所在地 − ケ 就業状態 コ 所属の事業所の名称及び事業の内容 サ 仕事の種類 シ 従業上の地位 ス 従業地又は通学地 − |
世帯に関する事項 | ア 世帯の種類 イ 世帯員の数 ウ 住居の種類 エ 住宅の床面積 オ 住宅の建て方 |
ア 世帯の種類 イ 世帯員の数 ウ 住居の種類 − エ 住宅の建て方 |
問5-2 なぜ「世帯員の数」の項目を調査するのですか。【1.世帯員の数】
国勢調査では、第一に人口を正確に把握することが基本となります。
この項目は、調査の単位である世帯の構成員全員が漏れなく確実に把握されているかどうかを確認するためのものです。
問5-3 なぜ「住居の種類」の項目を調査するのですか。【2.住居の種類】
世帯の生活の場である住居の状況と世帯構成との関係を明らかにするためのものです。
持ち家に住む世帯、民営の賃貸住宅に住む世帯、公営の賃貸住宅に住む世帯など、住居の所有関係と住宅の規模、世帯人員などとを組み合わせて得られる統計は、国や都道府県・市町村における住宅関係の施策や計画を立てるために欠くことのできない資料です。
【利用例】
住宅基本計画、地域整備計画、公共下水道事業計画 等
問5-4 なぜ「氏名」の項目を調査するのですか。【3.氏名及び男女の別】
氏名は、調査対象者として誰が調査されたか、各調査項目が誰について記入されたものなのかを確認し、調査漏れや重複調査を防ぐために必要な項目です。
氏名は集計する調査項目ではありませんが、正確な統計を作成するために必要な項目です。
調査票に記入された個人情報は、厳重に守られます。どうぞ安心してご記入ください。
問5-5 住民基本台帳に世帯主として届け出ている主人が、3か月以上単身赴任しています。「世帯主」は、住民基本台帳に届け出ている世帯主でないといけないのですか。【4.世帯主との続き柄】
国勢調査では、住民票の届出に関係なく調査することになっています。
主人が3か月以上単身赴任している場合、主人に代わるべき人、例えば、その配偶者を「世帯主又は代表者」とします。
問5-6 生計を支えている者が世帯主になると思うのですが、その者が3か月以上入院している場合、「世帯主又は代表者」となる者がいなくてもよいのですか。【4.世帯主との続き柄】
国勢調査では、一つの世帯には必ず一人の「世帯主又は代表者」がいることとしていますので、この場合は、世帯員のうち生計を支えている人に代わるべき人、例えば、その配偶者を「世帯主又は代表者」とします。
問5-7 なぜ「出生の年月」の項目を調査するのですか。【5.出生の年月】
年齢は、男女の別とともに、人口についての最も基本的な項目です。
年齢に関する統計は、少子高齢化が進む我が国の人口構造の分析や将来人口の推計のために欠くことのできないものです。
年齢別人口は、幼少期−就学−就職(独立)−退職……といったライフステージに沿った人口を示すもので、児童福祉、教育、雇用、高齢者福祉など各種の施策を進めるためになくてはならない項目です。
【利用例】
高齢者福祉、将来人口推計、生命表の作成 等
問5-8 なぜ「配偶者の有無」の項目を調査するのですか。【6.配偶者の有無】
世帯の配偶関係を明らかにするもので、男女・年齢・世帯主との続き柄などと組み合わせて得られる統計は、将来人口の推計や出生力の分析のために不可欠な資料となります。
他の項目と合わせて、高齢者のいる世帯、母子世帯、父子世帯など福祉行政の対象となる世帯を明らかにする統計として活用されます。
就業の状態と組み合わせた統計は、既婚女性の就労など、女性の仕事に関する各種施策を進める上で欠くことのできない資料となります。
【利用例】
母子・父子福祉、女性雇用計画 等
問5-9 国籍の離脱又は帰化の手続中の場合は、国籍をどう記入するのですか。【7.国籍】
現在(帰化手続き前)の国籍について記入します。
問5-10 生まれてから引き続き25年住んでいる場合、「出生時から」と「20年以上」両方に記入するのですか。
生まれてから継続して住んでいれば「出生時から」のみに記入します。
問5-11 なぜ「5年前(平成22年10月1日)にはどこに住んでいましたか」の項目を調査するのですか。【9.5年前にはどこに住んでいましたか。】
人口の地域移動に関する資料を得るためのもので、地域別人口の5年前からの変化を示すものです。
人口の移動に関する統計は、地域別人口の分析、地域別の将来人口の推計の基礎資料となるほか、地域開発計画、都市整備計画、環境整備計画などの策定に欠くことのできないものです。大都市問題、過疎問題などの対策にも用いられます。
【利用例】
地域開発計画、地域振興計画、将来人口の推計
問5-12 5年前の10月には出稼ぎに出て自宅とは別の所にいた人の場合は、どう記入するのですか。【9.5年前にはどこに住んでいましたか。】
出稼ぎ先に3か月以上住んでいた場合は、出稼ぎ先について記入します。3か月未満の場合は、平成22年10月1日現在の自宅について記入します。
問5-13 「主に仕事」とは、1週間に何時間以上仕事をした場合をいうのですか。【10.1週間に仕事をしましたか】
仕事をしたとは、1週間に1時間以上、収入を伴う仕事をした場合をいいます。収入を伴う仕事をした場合は、その状況により、次のように記入します。
主に勤め先や自家営業などの仕事をしていれば、「主に仕事」とします。また、主に家事などをしていて、そのかたわら、パートタイムでの勤めなど、少しでも仕事をした場合は「家事などのほか仕事」とし、主に通学をしていて、そのかたわら、アルバイトなど、少しでも仕事をした場合は「通学のかたわら仕事」とします。
なお、「主に仕事」かどうかを判断することがむずかしい場合は、世帯の方の判断で差し支えありません。
問5-14 大学生が9月24日から30日までの間に全く通学しないで就職活動していました。「仕事を探していた」とするのですか。【10.1週間に仕事をしましたか】
「仕事を探していた」とは、仕事がなくて、ハローワーク(公共職業安定所)に申し込んだり、新聞広告や求人雑誌を見て応募したり、ほかの人に仕事の紹介を依頼するなど、積極的に仕事を探していた場合のことをいいます。ただし、仕事があったとき、その仕事にすぐ就くことができる場合に限ります。
そのため、現役の学生が卒業後に就職するために就職活動をしている場合は、「通学」とします。
問5-15 職業訓練施設に通っています。「通学」でよいのですか。【10.1週間に仕事をしましたか】
職業訓練施設に通っている場合は、「通学」とします。ただし、現職の職員が、研修所や訓練所で研修を受けているのは、仕事の一環として研修を受けていますので、「主に仕事」とします。
問5-16 ハローワーク(公共職業安定所)から雇用保険金をもらっています。「仕事を探していた」とするのですか。【10.1週間に仕事をしましたか】
「仕事を探していた」とは、仕事がなくて、ハローワーク(公共職業安定所)に申し込んだり、新聞広告や求人雑誌を見て応募したり、ほかの人に仕事の紹介を依頼するなど、積極的に仕事を探していた場合のことをいいます。ただし、仕事があったとき、その仕事にすぐ就くことができる場合に限ります。
そのため、雇用保険金をもらっているかどうかで判断しないで、実際に就業の意思、能力があって積極的に仕事を探し、いつでも仕事につくことができるかどうかによって決めます。
問5-17 日々雇用されている者ですが、9月24日から30日まで少しも仕事をしなかった場合、「仕事を休んでいた」とするのですか。【10.1週間に仕事をしましたか】
「仕事を休んでいた」とは、次のような場合をいいます。
- 勤めている人が、病気や休暇などで仕事を休んでいても、給料や賃金をもらうことになっている場合や、雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合
- 事業を営んでいる人が、病気や休暇などで仕事を休み始めてからまだ30日にならない場合
したがって、日々雇用されている人が、9月24日から30日まで少しも仕事をしなかった場合は、「仕事を休んでいた」とはしません。
仕事につくためにハローワーク(公共職業安定所)に通うなどして積極的に仕事を探し、いつでも仕事につくことができれば「仕事を探していた」とします。
問5-18 ふだんパートタイムや内職をしている主婦ですが、9月24日から30日まで少しも仕事をしなかった場合、「仕事を休んでいた」とするのですか。【10.1週間に仕事をしましたか】
「仕事を休んでいた」とは、次のような場合をいいます。
- 勤めている人が、病気や休暇などで仕事を休んでいても、給料や賃金をもらうことになっている場合や、雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合
- 事業を営んでいる人が、病気や休暇などで仕事を休み始めてからまだ30日にならない場合
したがって、ふだんパートタイムや内職をしている主婦が、9月24日から30日まで少しも仕事をしなかった場合、「仕事を休んでいた」とはせず、「家事」とします。
問5-19 9月24日から30日の1週間、勤め先以外の場所に出張している場合、どこを従業地とするのですか。【11.従業地又は通学地】
勤め先の所在地を従業地とします。
問5-20 日々雇用されている者ですが、どこを従業地とするのですか。【11.従業地又は通学地】
9月24日から30日の間に、最も長く仕事をしていた現場事務所の所在地を従業地とします。
現場が一定していない場合は、現在雇われている事業所(現場事務所や土木出張所など)の所在地を従業地とします。
問5-21 「家庭内の賃仕事(内職)」とは、どの程度の仕事のことですか。【12.勤めか自営かの別】
家庭内の賃仕事とは、材料が支給され、大がかりな固定的設備(作業所、据付機械など)を必要としない仕事を、自宅で一人で行う仕事のことをいいます。
問5-22 なぜ「勤め先・業主などの名称及び事業の内容」の項目を調査するのですか。【13.勤め先・業主などの名称及び事業の内容】
仕事をしている会社・工場・事務所などの事業所がどのような事業を営んでいるかという、いわゆる「産業」を把握し、我が国の人口の経済活動の実態を明らかにするためのものです。
このような人口面からとらえた産業構造に係る結果は、就労支援などの雇用の安定化や地域の活性化を図る諸施策のほか、経済関係施策や将来計画を立てるために不可欠のものです。
勤め先・業主などの名称は、産業や職業の分類を正確に行うための手がかりとして必要なものであって、集計の対象ではありません。
【利用例】
雇用・失業政策、産業振興計画、地域振興計画、国民(県民)経済計算 等
問5-23 なぜ「本人の仕事の内容」の項目を調査するのですか。【14.本人の仕事の内容】
就業者一人一人が勤め先の会社・工場・事務所などで実際にどのような仕事に携わっているかという、いわゆる「職業」を把握し、我が国人口の職業構造の実態を明らかにするためのものです。
社会経済の高度化・情報化などに伴い、我が国の人口の職業構造は多様化、専門化してきていますが、国勢調査から得られる職業別人口の資料は、雇用を始め、職業開発、学校教育など、各種の施策や計画を立てるためになくてはならないものです。
【利用例】
雇用・失業政策、労働需給計画、教育施策、山間地域振興計画
問5-24 勤め先の名称など、プライバシーに関する項目は、どうしても答えなければならないのですか。
国勢調査の調査項目から得られる結果は、民主主義の基礎となる選挙区の画定基準や議員数の基準として利用したり、少子高齢化の将来予想、地域人口の将来見通し、住みよい街づくりのための計画、防災計画の策定など、行政運営や計画策定の基礎データとして欠かせないものです。
ある項目をプライバシーに関わる調査項目であると考えることもあるかと思いますが、調査票に記入しないとなると、正確な統計結果を得られなくなります。このため、統計法(総務省)において、ご記入いただいた調査票の内容は、統計以外の目的での使用を禁じています。さらに、調査に従事する者には守秘義務が課せられており、報告内容の秘密の保護の徹底が図られています。
調査員への提出だけでなく、郵送(一部の市町村を除く。)又はインターネットによる提出もできますので、ご希望の方法によりご提出ください。
なお、勤め先の名称は、就労支援などの雇用の安定化や地域の活性化を図る諸施策のほか、経済関係施策や将来計画を立てるための資料となる「産業」の統計を得るのに不可欠のものですので、ご記入をよろしくお願いします。
問5-25 なぜ電話番号の記入欄があるのですか。
電話番号の記入がないと、調査票の記入内容の照会や確認をすることができません。これは集計するものではありませんが、正確な統計を作成するために必要な項目です。
調査票に記入された内容は、厳重に守られます。どうぞ安心してご記入ください。
問5-26調査票の「調査区番号」や「世帯番号」は、なぜ必要なのですか。
「調査区番号」は、市町村ごとに調査票を整理する際に使うほか、市町村より小さい地域の統計(町丁・字等別の統計)を作成するために、「世帯番号」は、調査区内の調査票を整理する際に使うほか、世帯単位の統計を作るためにそれぞれ必要となります。