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令和7年国勢調査事後調査に関するQ&A(回答)

1.国勢調査事後調査の仕組みについて

問1-1 国勢調査事後調査とは、どのような調査なのですか。

 国勢調査事後調査は、国勢調査の調査状況を把握し、結果精度を検証するための調査です。
 国勢調査の回答者、回答方法、世帯の不在状況や住民票の届出住所と実際の常住地との差異などを把握することにより、今後の国勢調査の実施に向けた検討のための基礎資料を得ることを目的としています。


問1-2 国勢調査事後調査は、国勢調査とどう違うのですか。

 国勢調査は、5年に1度、日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象に、国内の人口や世帯の実態を明らかにするための国の最も重要な統計調査です。
 一方、国勢調査事後調査は、統計的な手法によって抽出された一部の地域の人及び世帯を対象に、直前の10月に実施した国勢調査の調査状況を把握し、結果精度を検証するための調査です。


問1-3 なぜ、国勢調査事後調査は国勢調査の直後に行うのですか。

 回答者に国勢調査の記憶の新しいうちに、事実に基づいた正確な回答をしていただくことが重要であるためです。
 また、国勢調査から時間が経過した後に国勢調査事後調査を実施した場合、引っ越しなどにより調査地域から移動する世帯の割合が高まるため、可能な限り国勢調査から日を空けずに実施することとしています。


問1-4 国勢調査事後調査の法的根拠を教えてほしい。

 令和7年国勢調査事後調査は、「統計法(平成19年法律第53号)(e-Gov)別ウインドウで表示されます」第19条第1項に基づいて総務大臣の承認を受けて実施する一般統計調査になります。


問1-5 国勢調査事後調査には、どうしても答えなければならないのですか。

 国勢調査事後調査は、国勢調査の調査状況を把握し、世帯の範囲や調査の場所に違いなどがなかったかどうか、もしあったとすればどのような原因によるかなどを調査、検証して今後の国勢調査の参考とするために必要となる、重要な調査です。
 国勢調査事後調査の結果を分析することで、国勢調査結果の精度の向上が期待でき、より正確で効果的な行政施策の立案に役立てることができます。 是非調査にご協力くださいますようお願いいたします。

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2.調査実施方法について

問2-1 国勢調査事後調査は、どこが行っている調査ですか。

 令和7年国勢調査事後調査は、総務省統計局が民間事業者(株式会社インテージリサーチ)に委託して実施している調査です。
 株式会社インテージリサーチが「令和7年国勢調査事後調査 実施事務局」を運営し、調査書類の送付や回答受付等の調査実施業務を行っています。


問2-2 国勢調査事後調査は、どのように調査を行うのですか。

 令和7年国勢調査事後調査では、令和7年11月7日(金)以降、「世帯主」様宛の郵便*で調査書類一式をお送りします。
 回答方法は、「インターネット回答」、「紙の調査票に記入して郵送提出」の2通りがあります。

 *日本郵便が提供している「特別あて所配達郵便」を利用して送付します。

  • インターネット回答は、11月7日から11月27日までの間、24時間いつでも回答を行うことができます。詳細な回答手順については、同封されている『インターネット回答のしかた』をご覧ください。
  • 郵送提出は、記入した調査票を同封されている『郵送提出用封筒』に封入し、11月20日から11月27日までの間に、郵便ポストへ投函してください。

 期限を過ぎても回答が確認できない場合には改めて回答をご依頼させていただきます。

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3.調査の対象と場所について

問3-1 国勢調査事後調査の調査する場所、調査の対象を教えてください。

 令和7年国勢調査事後調査では、令和7年11月20日現在、調査書類が届いた場所に、「ふだん住んでいる人*」を調査します。

 *ふだん住んでいる人とは、3か月以上住んでいるか、3か月以上にわたって住むことになっている人をいいます。


問3-2 ふだん住んでいない住宅、空き家又は事務所などに調査書類が届きましたが、回答しなければならないのですか。

 調査書類が届いた場所にふだん住んでいない場合は、調査の対象外となります。対象外の場合でも、未回答の方には督促状をお送りしてしまうため、よろしければ、令和7年国勢調査事後調査 実施事務局へご連絡ください。

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4.世帯の決め方について

問4-1 この調査では世帯をどのように決めていますか。

 住居と生計をともにしている人びとの集まりを一つの世帯とします。また、一人でお住まいの方は一人で一つの世帯となります。

例1 親夫婦と子夫婦が同じ家に住んでいる場合

 親夫婦と子夫婦が同じ家に住んでいる場合、生計を別にしている、または居住部分が独立している(居住部分が完全に仕切られている、それぞれの居住部分に専用の出入口・台所・トイレがあること)場合は、別の世帯として別々に回答します。別の世帯となる場合、調査書類がもう1部必要となりますので、令和7年国勢調査事後調査 実施事務局へご連絡ください。

例2 友人等と同居している場合(ルームシェアなど)

 生計を共にしている場合は同じ一つの世帯、生計を別にしている場合はそれぞれ別の世帯とします。別の世帯となる場合、調査書類がもう1部必要となりますので、令和7年国勢調査事後調査 実施事務局へご連絡ください。

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5.調査票の記入について

問5-1 紙の調査票へは黒鉛筆又はシャープペンシル以外で記入してもよいですか。

 書き間違いなどがあった場合にきれいに消せるように、黒鉛筆又はシャープペンシルでご記入ください。
 消えるボールペンは使用しないでください。

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6.調査員について

問6-1 国勢調査事後調査では、調査員の訪問がありますか。

 令和7年国勢調査事後調査では、郵送にて調査書類を配布しているため、調査員が訪問することはありません。

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7.個人情報の保護について

問7-1 国勢調査事後調査では、個人や世帯の情報はどのように保護されるのですか。

 国勢調査事後調査を始めとする国の統計調査は、統計法に基づいて行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、 違反した場合には罰則(2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。(統計法第41条、第57条第1項第2号)
 調査対象の方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくため、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して厳しい守秘義務と罰則が設けられているほか、統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご回答ください。


問7-2 国勢調査事後調査で知ったことを、税金の徴収など、統計以外の目的に使うことはないのですか。

 調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、統計以外の目的、例えば徴税などに調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。 これらの行為は統計法という法律で固く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(拘禁刑又は罰金)も定められています。
 皆さまにご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、 安心してご回答ください。


問7-3 インターネットで回答した情報が他人に見られる心配はないのですか。

 インターネット通信はSSL/TLS方式によって暗号化しています。また、回答データは暗号化した上で、最新の不正侵入防止装置の設置や24時間の監視体制などの対策を講じて、厳重に管理しておりますのでご安心ください。


問7-4 調査対象者ID、パスワードが第三者に知られた場合、回答内容が漏れることはないのですか。

 調査書類の『インターネット回答のしかた』に記載の調査対象者ID、パスワードは、回答前のシステムに初回ログインするための情報となります。
 初回ログイン後は、ご自身で設定したパスワードを使用してログインすることになるため、調査書類に記載の調査対象者ID、パスワードが第三者に知られたとしても、回答内容が漏れることはありません。
 なお、ご自身で設定したパスワードについては、第三者に知られないよう厳重な管理をお願いいたします。

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8.調査結果の公表について

問8-1 令和7年国勢調査事後調査の結果は、いつごろ公表されるのですか。

 調査結果については、令和9年12月末までに総務省統計局のホームページに掲載する予定です。


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