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家計消費状況調査の概要
調査の目的
個人消費動向の的確な把握のために、ICT関連の消費やインターネットを利用した購入状況、購入頻度が少ない高額商品・サービスの消費等の実態を安定的に捉えることを目的とする。
調査の対象と選定方法
この調査は、施設等の世帯を除いた全国の世帯を対象として、層化2段抽出法(第1段−調査地点、第2段−世帯)により選定された二人以上の世帯と単身世帯を調査対象としている。
(1) 調査地点の抽出
全国を地方別都市階級別に層化し、合計3,000の調査地点(国勢調査調査区)を抽出する。
(2) 調査世帯の抽出
各調査地点から10世帯を選定し、合計30,000世帯を対象とする。
なお、10世帯のうち1世帯を単身世帯とする。
選定に当たっては特定の世帯が続けて調査の対象にならないように配慮している。
(3) 調査世帯の交替
調査世帯は、原則1年間を調査期間とし、毎月12分の1ずつ交替する。
住居の移転等で調査を継続することができなくなった世帯は、調査予定期間が3か月以上残されている場合には、臨時的に代替の世帯を選定して
残りの月の調査を行うものとする。
調査事項
次に掲げる事項を調査する。
(1) 世帯の状況に関する事項
- 世帯に関する事項
- 電子マネーの利用状況
- インターネットを利用した購入状況
(2) 毎月の特定消費等に関する事項
- 世帯に関する事項(前月との変更)
- 特定の商品・サービスの購入金額
- インターネットを利用した商品・サービスの購入金額(ネットショッピング)
調査の時期
調査は毎月実施する。
調査の方法
調査は、民間の調査機関に委託し、調査員による留置き調査法(オンラインも併用)とする。なお、調査票の回収は調査員回収、郵送回収及びオンライン調査システムによる回収の併用により実施する。
原則として、調査員による回収、郵送による回収は、調査1か月目分及び6か月目分は調査員による回収、それ以外の月分は郵送による回収とする。調査票は調査協力依頼時と調査員による調査票回収時に配布する。また、調査票は調査月の翌月上旬に回収する。
調査の法的根拠
この調査は、統計法(e-Gov)(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として実施している。
調査員をはじめ調査に携わる者が、調査によって知り得た事柄を他に漏らすことは同法で固く禁じられている。
なお、集められた調査票は、厳重に管理され、統計を作成した後、溶解処分される。
業務の実施機関
実地調査については、「家計消費状況調査実施本部」((一社)新情報センターが運営)(フリーコール:0120-00-4612)に委託して実施している。
調査結果の集計については、独立行政法人統計センターに委託して実施している。
調査主体
総務省統計局統計調査部 消費統計課 家計収支調査企画係
【郵 便】 〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号
【電 話】 03-5273-1011(直通)