取集した調査票は、調査員、指導員、市区町村それぞれの段階で審査され、調査関係書類とともに、都道府県へ集められます。
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1.都道府県での集計
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都道府県においては、市区町村から提出された民営事業所に係る調査票甲の審査を再度行い、その内容をコンピュータ処理により電磁的記録に収録し、総務省に提出します。
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2.総務省での集計
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総務省に集められた国や地方公共団体など、民営事業所以外の事業所に係る調査票乙は、独立行政法人統計センターにおいて、その内容を審査の上、コンピュータ処理により電磁的記録に収録します。
都道府県から提出された民営事業所に係る電磁的記録と、独立行政法人統計センターで収録した国及び地方公共団体などに係る電磁的記録を用いて、全事業所についての各種統計表を作成し、報告書、インターネットなどで公表します。