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調査は、どのように 行われるのですか?
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すべての事業所が対象です
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調査は、事業の内容にかかわりなく10月1日現在で我が国に存在する、すべての事業所が対象となります。ただし、個人経営の農林漁家や家事サービス業(個人の家庭に雇用されて行うもの)、大使館等の外国公務に属する事業所は、この調査の対象から除かれます。
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調査は、10月1日現在で行われます
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統計調査では、調査を正確に行うため、調査の期日が定められています。今回の調査は、10月1日現在で全国一斉に行われます。
事業所とは
物の生産や販売、サービスの提供などの経済活動が行われている個々の場所を事業所といいます。言い換えると、人が収入を得て働いている個々の場所ということです。営利目的か非営利目的かは関係ありません。 例えば、商店、工場、事務所、営業所、銀行、郵便局、学校、神社・お寺、病院、旅館、学習塾などのように一区画を占めて事業を行っている場合、すべて事業所となります。 事業所は、場所ごと、経営者ごとに区切られて、1事業所と数えられます。 しかし、個人で自家営業している大工、左官や個人タクシーの運転手などのように事業を行う場所が一定していないような場合には、その人の自宅を事業所とみなします。 また、公園などで露店、行商、屋台、立売などのように固定的な設備がない場合は、営業場所が決まっているか否かに関係なく、商品の販売活動などを行うための拠点となっている場所(事務所・自宅など)を事業所とみなします。 |
調査には、民営事業所を対象とする調査(甲調査)と国・地方公共団体の事業所を対象とする調査(乙調査)があります。これらの調査は、正確かつ効率的に実施されなくてはなりません。このため、調査関係者がそれぞれの役割を分担し、次のようなしくみで行われます。
総務省が行うこと
総務省は、調査の全体的な計画を立て、調査の実施に必要な事務手続などを作成します。調査の実施に当たっては、都道府県などに調査事務などの説明を行うとともに、国の事業所についての調査を行います。また、調査が終了した後、国の事業所や都道府県から提出された調査票などの審査を行い、調査結果の最終的な集計を行います。
集計した結果は、刊行物、インターネットなどで公表します。
都道府県が行うこと
都道府県は、調査の実施に当たって、調査が円滑に行われるよう市区町村に調査の内容・方法などの調査事務を説明するとともに、地方公共団体(都道府県)の事業所についての調査を行います。また、調査が終了した後、地方公共団体(都道府県)の事業所や市区町村から提出された調査票の審査を行い、調査票などを総務省に提出します。
市区町村が行うこと
市区町村は、調査に携わる指導員や調査員に対し、調査の方法を説明し、正確な調査が行われるように指導するとともに、地方公共団体(市町村)の事業所についての調査を行います。また、調査が終了した後、地方公共団体(市町村)の事業所や調査員から提出された調査票などの審査・整理を行い、都道府県に提出します。
指導員が行うこと
指導員は、市区町村から調査実施上の指導を受けて、調査員の調査票配布・取集活動の指導・支援を行います。また、調査員から提出される調査票などの調査関係書類の検査・確認を行い、市区町村に提出します。
調査員が行うこと
調査員は、担当する地域の事業所を訪問して調査票を配布し、記入を依頼するとともに、記入済みの調査票の取集を行います。また、取集した調査票の記入漏れの確認や記入誤りの検査を行い、決められた期日までに指導員又は市区町村に提出します。
調査の実施に当たっては、結果の正確性と調査の効率化を図るため、あらかじめ周到な準備が必要です。その主なものは、次のとおりです。
調査区の設定
調査をもれなく、重複なく、正確に行うためには、調査員の受け持ち区域を明確に区割りしておく必要があります。このために必要な作業が、調査区の設定です。
今回の調査区設定に当たっては、平成18年3月1日現在で、平成13年に設定した事業所・企業統計調査の調査区を見直して、1調査区内の事業所数がおおむね30事業所になるよう設定しました。この結果、全国で約24万8千の調査区を設定しました。
調査区の役割
設定された調査区は、事業所・企業統計調査を始め、商業統計調査、工業統計調査など事業所及び企業を対象とするさまざまな統計調査における共通の調査地域単位として利用されます。
試験調査の実施
全国の約600万に及ぶ事業所を対象に、円滑に調査を実施するためには、調査の方法などを、あらかじめ十分に検討しておく必要があります。
このため、調査の実施に万全を期すため、平成17年に一部の地域を対象として試験調査を実施し、その結果を今回の調査の計画に反映させています。