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事業所・企業統計調査とは?
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すべての事業所・企業を包括的に捉える唯一の指定統計調査です
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事業所・企業統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づいて国が行う指定統計調査です。この調査は、第1回の調査が昭和22年に行われ、今回が20回目に当たります。 この間、開始から現在に至るまで、我が国のすべての産業を包括的に捉える唯一の統計調査として、産業の振興や発展を図るための施策を立案・推進する上で必要な産業構造や事業活動の実態などの基礎的な情報を提供するという重要な役割を担っています。
指定統計調査とは?
統計法では、国民生活に重要な関係を持ち、国の基本政策を決定する際の重要な統計を「指定統計」として総務大臣が指定し、公示することとなっています。事業所・企業統計は、第1号の国勢調査に次ぐ指定統計の第2号です。 この指定統計を作成するための調査が「指定統計調査」で、指定統計調査を実施する場合には、有識者から構成される統計審議会における審議、総務大臣の承認を必要とします。 また、統計法では、指定統計調査について、申告の義務(第5条)を課す一方で、秘密の保護(第14条)、調査票の適正な管理(第15条の3)及び結果の公表(第16条)など、調査実施者の責務も規定しています。 |
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事業所や企業全体に係る基本的な属性を調査します
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全国すべての事業所を対象として、事業所については、名称及び電話番号、所在地、経営組織、本所・支所の別及び本所等の名称・所在地、開設時期、従業者数、事業の種類など基本的な属性を調査します(経理項目は調査しません)。 また、企業については、上記のほか、登記上の会社成立の年月、資本金等及び外国資本比率、親会社・子会社等の有無及び親会社の名称・所在地、最近5年間の会社の合併・分割等の状況、電子商取引の状況、会社全体の常用雇用者数など企業全体に係る基本的な属性を調査します。 このように、産業活動の母体となる全国すべての事業所をもれなく把握して調査することにより、我が国の産業構造や事業活動の実態が明らかになります。
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各種統計調査の基礎資料にもなる調査です
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国や地方公共団体などが行う事業所や企業を対象とする統計調査は数多くあります。「事業所・企業統計調査」は、それらの統計調査の大切な基礎資料としても、大きな役割を果たしています。 したがって、この調査の結果は、景気や経済情勢を測る他の統計調査の精度に大きな影響を与えることになり、その正確性が求められています。
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記入した内容は、統計法により保護されます
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統計法では、指定統計を作成するために集められた調査票を統計の目的以外(徴税の資料やダイレクトメールのリストなど)に使用することを禁じているほか、調査員などの調査関係者がその内容を漏らした場合の罰則も規定されています。 また、統計調査によって集められた調査票及び関係資料は、同法によって、適正に管理するよう規定されています。総務省統計局では、これらの調査票等を厳重に管理するとともに、集計が完了して不要となった調査票は溶解処分するなどの措置を講じています。 このように、統計調査によって集められた情報は、統計法により厳格に秘密が保護されています。 なお、平成17年4月に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)が施行されましたが、統計調査によって集められた情報は統計法により保護されているため、同法の適用除外となっています。
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