
「事業所・企業統計調査」は、事業の内容にかかわりなくすべての民営事業所を、「商業統計調査」は、卸売・小売業を営むすべての民営事業所(商店)を、サービス業基本調査は、サービス業を営む民営事業所のうち、統計的手法により選定した約43万の事業所をそれぞれ調査の対象としています。ただし、個人経営の農林漁家、家事サービス業、外国公務に属する事業所は、調査の対象から除きます。
調査の対象となる範囲は、我が国の全域です。したがって、我が国に所在する外国企業の支所・支社・支店も対象となります。

調査は、正確かつ円滑に実施されなくてはなりません。このため、調査関係者がそれぞれの役割を分担し、次のようなしくみで実施されます。
両省では、同時実施についての必要な計画を立て、調査の実施に必要な事務手続などを作成します。調査の実施に当たっては、都道府県、市区町村に調査事務を周知します。また、調査が終了したあと、都道府県より提出される調査票などの審査を行い、調査結果の最終的な集計を行います。
集計した結果は、刊行物、インターネット、閲覧などに供する方法により公表します。
都道府県は、調査の実施に当たって、調査が円滑に行われるように、市区町村に調査の内容・方法などの調査事務を説明します。また、市区町村から提出された調査票の審査を行い、調査票などを総務省に提出します。
市区町村は、調査に携わる指導員や調査員に対し、調査の方法を説明し、正確な調査が行われるように指導します。また、調査員から提出された調査票などの審査・整理を行い、都道府県に提出します。
指導員は、市区町村から調査実施上の指導を受けて、調査員の調査票配布・取集活動の指導を行います。また、調査員から提出される調査票などの調査関係書類の検査を行い、市区町村に提出します。
調査員は、担当する地域の事業所を訪問して調査票を配布し、記入を依頼するとともに、記入済みの調査票の取集を行います。また、取集した調査票の記入
漏れや記入誤りをチェックし、決められた期日までに指導員又は市区町村に提出します。