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調査の実施方法

どのような事業所が対象なのですか?

 すべての民営事業所が対象です

 「事業所・企業統計調査」は、事業の内容にかかわりなくすべての民営事業所を、「商業統計調査」は、卸売・小売業を営むすべての民営事業所(商店)を、サービス業基本調査は、サービス業を営む民営事業所のうち、統計的手法により選定した約43万の事業所をそれぞれ調査の対象としています。ただし、個人経営の農林漁家、家事サービス業、外国公務に属する事業所は、調査の対象から除きます。


 調査の範囲は、我が国の全域です

 調査の対象となる範囲は、我が国の全域です。したがって、我が国に所在する外国企業の支所・支社・支店も対象となります。

全国で調査をしているイメージ



調査はいつ行われるのですか?

 調査は6月1日現在で行われます

 統計調査は、調査を正確に行うため、調査の期日が定められています。
 平成16年は、6月1日現在で全国一斉に行われます。

調査は6月1日



事業所とは?
 物を生産・販売したり、サービスを提供するなどの経済活動が行われている個々の場所を事業所といいます。言いかえると、人が収入を得て働いている個々の場所ということです。営利目的か非営利目的かは関係ありません。
 例えば、商店、工場、事務所、営業所、銀行、学校、寺院、病院、旅館、精錬所、鉱山、発電所などのように一区画を占めて事業を行っているその場所が事業所です。



調査のしくみ

 調査は、正確かつ円滑に実施されなくてはなりません。このため、調査関係者がそれぞれの役割を分担し、次のようなしくみで実施されます。


 総務省・経済産業省が行うこと

 両省では、同時実施についての必要な計画を立て、調査の実施に必要な事務手続などを作成します。調査の実施に当たっては、都道府県、市区町村に調査事務を周知します。また、調査が終了したあと、都道府県より提出される調査票などの審査を行い、調査結果の最終的な集計を行います。
 集計した結果は、刊行物、インターネット、閲覧などに供する方法により公表します。


 都道府県が行うこと

 都道府県は、調査の実施に当たって、調査が円滑に行われるように、市区町村に調査の内容・方法などの調査事務を説明します。また、市区町村から提出された調査票の審査を行い、調査票などを総務省に提出します。


 市区町村が行うこと

 市区町村は、調査に携わる指導員や調査員に対し、調査の方法を説明し、正確な調査が行われるように指導します。また、調査員から提出された調査票などの審査・整理を行い、都道府県に提出します。


 指導員が行うこと

 指導員は、市区町村から調査実施上の指導を受けて、調査員の調査票配布・取集活動の指導を行います。また、調査員から提出される調査票などの調査関係書類の検査を行い、市区町村に提出します。


 調査員が行うこと

 調査員は、担当する地域の事業所を訪問して調査票を配布し、記入を依頼するとともに、記入済みの調査票の取集を行います。また、取集した調査票の記入
漏れや記入誤りをチェックし、決められた期日までに指導員又は市区町村に提出します。

 指導員と調査員は、市区町村長の推薦により、都道府県知事が任命する「特別職の地方公務員」です。


調査の流れ



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