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東日本大震災に伴う避難者に係る住民基本台帳人口移動報告上の取扱いについて
住民基本台帳人口移動報告は,市町村長(東京都特別区の区長を含む。)が作成する住民基本台帳により,人口の移動を明らかにすることを目的とし,住民基本台帳法の規定により市町村に届出のあった転入者に係る情報について,同法第37条の規定に基づき,データの提供を受けて作成しています。
したがって,東日本大震災の影響を受けて被災地から避難した者等に係る移動については,避難先の市町村に転入の届出があった者についてのみ,本報告に計上されています。
具体的には,以下のとおり取り扱われているので,利用に当たっては,その旨御留意ください。
「移動者」に計上されている者
- 避難先の市町村において転入の届出を行った避難者(都道府県間移動者又は都道府県内移動者として計上)
「移動者」に計上されていない者
- 住民基本台帳上の住所を避難元の市町村にとどめている避難者