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平成26年経済センサス‐基礎調査に関するQ&A

A 経済センサス‐基礎調査とは

A-1 経済センサス‐基礎調査はどのような調査なのですか?

 経済センサス‐基礎調査は、事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を調査し、 事業所母集団データベース等の母集団情報を整備するとともに、我が国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的として行われるものであり、統計法に基づく基幹統計調査として実施します。

A-2 なぜ経済センサス‐基礎調査を行う必要があるのですか?

 国や地方公共団体における各種行政施策は、現状を正確に把握し、将来の展望に立って行われる必要があります。そのためには、実態を表す客観的なデータである統計結果は不可欠なものです。特に行政施策の対象となる事業所及び企業の実態は、基礎的で重要な情報となるものです。

 また、都市計画や各種の行政施策の策定に当たっては、事業所・企業の産業、従業者規模等の基本的構造がどのように変化しているかなど、その現状を把握しなければなりません。

 このように、経済センサス‐基礎調査は、行政施策に不可欠な情報を基礎資料として提供する役割を担っています。

A-3 経済センサス‐基礎調査はどんなことを調べるのですか?

平成26年経済センサス‐基礎調査には、国・地方公共団体以外の事業所を対象とする甲調査と、国・地方公共団体の事業所を対象とする乙調査があり、それぞれ次の項目について調査します。

(1) 甲調査
  ア 事業所に関する事項
   (ア) 名称
   (イ) 電話番号
   (ウ) 所在地
   (エ) 開設時期
   (オ) 従業者数
   (カ) 事業の種類
   (キ) 業態
   (ク) 単独事業所・本所・支所の別
   (ケ) 年間総売上(収入)金額
  イ 企業に関する事項
   (ア) 経営組織
   (イ) 資本金等の額
   (ウ) 外国資本比率
   (エ) 決算月
   (オ) 持株会社か否か
   (カ) 親会社の有無
   (キ) 親会社の名称
   (ク) 親会社の所在地及び電話番号
   (ケ) 子会社の有無及び子会社の数
   (コ) 法人全体の常用雇用者数
   (サ) 法人全体の主な事業の種類
   (シ) 国内及び海外の支所等の有無及び支所等の数
   (ス) 本所の名称
   (セ) 本所の所在地及び電話番号
   (ソ) 年間総売上(収入)金額
(2) 乙調査
   ア 名称
   イ 電話番号
   ウ 所在地
   エ 職員数
   オ 事業の種類
   カ 事業の委託先の名称、電話番号及び所在地

A-3-1 なぜ「年間総売上(収入)金額」を記入する必要があるのですか?

 産業分類別、従業者規模別の売上金額を集計することにより、経済活動の状況を把握することができ、日本全体の経済活動の変化や動向が明らかになります。
 行政施策を立案するために実施する各種の統計調査を設計するにあたって正確かつ効果的に実施するための重要な資料となります。

A-4 経済センサス‐基礎調査の結果はどのように利用されるのですか?

経済センサスの調査結果は、国及び地方公共団体における行政施策の立案や、民間企業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されているほか、東日本大震災からの復興に向けた施策の基礎資料としても活用されています。

行政施策上での利用

1 各種法令に基づく利用及び各種政策立案のための利用

 
  • 地方税法
  •  (1)地方消費税の清算
     地方消費税は最終的に消費が行われた都道府県の税収となるよう、各都道府県の「消費に相当する額」に応じてあん分されます。この「消費に相当する額」は、地方税法施行規則に定められた「消費に関する指標」に基づいて計算されており、その一つとして都道府県別従業者数が利用されます。
     (2)地方消費税の市町村に対する交付
     清算の後に都道府県の収入となった地方消費税の1/2は、安定的な財政基盤確立のため、市町村へあん分して交付されています。あん分は各市町村の従業者数等に基づいて行われています。
     
    • 各種政策立案のための利用
    •  (1)経済政策
       各省の審議会等において産業別構成比、中小企業に占める小規模企業数の割合、企業の業種別開廃業数など、経済政策に係る調査審議の基礎資料
       (2)雇用政策
       ・事業所の従業者数に基づく地域別、年度別の最低賃金引上げ率推移の把握
       ・各地の労働基準監督署別に事業所数及び従業者数を集計、地域別産業構造等の把握など労働基準行政に活用
       (3)中小企業政策
       中小企業の開廃業率等の地方別時系列集計による各指標の地域格差の把握
       (4)災害復興施策※
       東日本大震災による被害状況を把握するための基礎資料
        ※ 東日本大震災による被害状況の把握及び復興支援を目的として、東日本太平洋岸地域等に係る特別集計や、津波による浸水地域に係る特別集計を行った。

      2 国民経済計算等及び白書等における分析での利用

       
      • 国民経済計算(GDPなど)の推計への利用
      •  (1)個人企業の設備投資の推計に際し、製造業、卸・小売業等の個人企業の事業所数を活用
         (2)経済活動別就業者数の推計の基準改定に際し、産業別・従業上の地位別の従業者数を活用
         
        • 最近の白書等における分析での利用
        •  (1)情報通信白書
           ・コンテンツ市場の動向
            コンテンツ制作事業数と従業員数の推移
           (2)首都圏白書
           ・業務核都市の整備
            業務核都市における事業所数及び従業者数(民営)の状況
           (3)中小企業白書
           ・我が国の起業の実態
            業種別の開業率及び廃業率
                  開業及び存続事業所による雇用創出
            業種別の転出入率及び開廃業率
           (4)男女共同参画白書
           ・女性の活躍と経済社会の活性化
            新設個人事業主事業所の雇用創造(男女別)

          企業、研究機関等における利用

           

          • 企業における利用

           産業別の事業所数を時系列的に分析することによる、各産業の市場動向の把握、市場規模の推計、また、産業内の業態の構成比を把握することによる、経営戦略、マーケティングの見地からの研究等に利用されています。

           

          • 学術研究等への利用

           我が国の経済成長に係る産業・企業構造の変容の測定、計量経済学的分析、また、我が国の雇用創出に係る日本企業の海外進出、アウトソーシングの労働者に与える影響等の分析に利用されています。

A-5 どうしても答えなければいけないのですか?

 「統計法」では、基幹統計調査を受ける人には報告義務を、また、調査を実施する関係者には調査によって知ったことを他に漏らしてはならない守秘義務を規定しています。さらに、これらの義務には罰則が定められています。
 なお、調査票にご記入いただいた内容は、統計法に定められている利用目的以外(例えば徴税資料など)に使用することはありません。

 ※ 報告義務の規定については「統計法」(総務省)別ウィンドウで開きます。をご覧ください。

B 調査方法について

B-1 経済センサス-基礎調査はどのように行われるのですか?

 調査は、対象となる事業所及び企業の規模に応じて、調査員による調査と国、都道府県、市町村による調査に分けて行います。

ア 甲調査

  • 調査員調査

    単独事業所及び新設事業所が対象とし、調査票の配布は、調査員が行い、取集は調査員による回収又はオンラインにより行います。

  • 本社等一括調査

    国内に傘下支所事業所を有する本社等を対象とし、一義的な調査票の配布は、国の契約する民間事業者において一括して郵送により行い、取集はオンライン又は郵送により行います。

イ 乙調査

 市町村の調査事業所にあっては市町村が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県が、国の調査事業所にあっては総務省が調査票を調査事業所ごとに送付し、オンラインで回収する方法により行います。

B-2 どのようなところが調査の対象となるのですか?

 経済センサス‐基礎調査では、日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所(物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)を対象としてます。
  1 大分類A-農業・林業に属する事業所で個人の経営に係るもの
  2 大分類B-漁業に属する事業所で個人の経営に係るもの
  3 大分類N-生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類79-その他の生活関連サービス業(小分類792-家事サービス業に限る。)に属する事業所
  4 大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96-外国公務に属する事業所

 この調査の対象となる「事業所」とは、物の生産や販売、サービスの提供などが
  1 単一の経営主体のもとで、
  2 一定の場所を占めて、
  3 従業者と設備を有し、
  4 継続的に行われているもの
をいいます。場所が異なる場合は、「場所ごと」にそれぞれを別の事業所とします。

管理事務や補助的な経済活動を行っている場合も、事業所に含めます。

B-3 調査員はどのような人がどのような方法で選ばれるのですか?

 市区町村長が、一般の人の中から以下の条件を満たす者を調査員の候補者として推薦します。都道府県知事は、この推薦に基づき、特別職の地方公務員として「調査員」を任命します。

  • 調査票の配布及び回収、関係書類の事務を適正に行うことができる者であること
  • 原則として20歳以上の者であること
  • 秘密の保護に関して信頼のおける者であること
  • 選挙に直接関係のない者であること
  • 税務・警察に直接関係のない者であること

C 公表時期について

C-1 調査の結果はいつごろ公表されるのですか?

  • 速報集計
    平成27年6月30日に公表しました。
  • 確報集計
    平成27年11月30日に公表しました。

D プライバシーの保護について

D-1 プライバシーは保護されるのですか?

 この調査は、統計法に基づいて行われ、プライバシーは厳重に守られます。

  • 統計法では、調査に携わる者には調査上知り得た事項の秘密を守ることが義務付けられています。
  • 提出いただいた調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、統計を作成した後は溶解処分されます。
  • 調査員に対しては、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。

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