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経済センサス‐基礎調査 用語の解説
用語の一覧
事業所 | 活動状態別事業所 | 従業者 | 他からの出向・派遣従業者 |
民間からの従業者 | 事業従事者数 | 事業所の産業分類 | 事業所の開設時期 |
経営組織 | 単独・本所・支所の別 | 本所の所在地 | 企業等 |
会社企業 | 企業産業分類 | 資本金額 | 売上(収入)金額 |
事業所
経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えているものをいう。
- 一定の場所(1区画)を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。
- 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
国及び地方公共団体の事業所
法令により独立の機関として、それぞれ場所ごとに設置されている事業所をいう。
民営事業所
国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
出向・派遣従業者のみの事業所
当該事業所に所属する従業者が一人もおらず、他の会社など別経営の事業所から出向又は派遣されている人のみで経済活動が行われている事業所をいう。
事業内容等不詳の事業所
事業所として存在しているが、回答不備等で事業内容が不明の事業所をいう。
活動状態別事業所
令和元年(甲調査及び乙調査)
- 存続事業所
甲調査においては、平成28年経済センサス‐活動調査(以下「28年活動調査」という。)で調査された事業所及び28年活動調査の後に行政記録情報から把握された事業所のうち、令和元年経済センサス‐基礎調査(以下「元年基礎調査」という。)の調査日時点で、継続的に経済活動を行っている事業所をいう。
乙調査においては、平成26年経済センサス‐基礎調査(以下「26年基礎調査」という。)で調査された事業所のうち、元年基礎調査の調査日時点で、継続的に経済活動を行っている事業所をいう。 - 新規把握事業所
元年基礎調査で新たに把握され、継続的に経済活動を行っている事業所をいう。甲調査においては、他の場所から現在の場所へ移転してきた事業所及び国税庁法人番号公表サイトに登録があり、前回までの調査で捉えられていなかった事業所も含まれる。 - 休業事業所
元年基礎調査の調査日時点で、休業している事業所をいう。 - 廃業事業所
甲調査においては、28年活動調査で調査された事業所及び28年活動調査の後に行政記録情報から把握された事業所のうち、元年基礎調査の調査日時点では存在しなかった事業所をいい、他の場所へ移転した事業所も含まれている。
乙調査においては、26年基礎調査で調査された事業所のうち、元年基礎調査の調査日時点では存在しなかった事業所をいう。
令和2年、令和4年(乙調査)
- 存続事業所
前年調査(※)における存続事業所及び新規把握事業所のうち、当該調査の調査日時点で、継続的に経済活動を行っている事業所をいう。 - 新規把握事業所
当該調査で新たに把握され、継続的に経済活動を行っている事業所をいう。 - 廃業事業所
前年調査における存続事業所及び新規把握事業所のうち、当該調査の調査日時点では存在しなかった事業所をいう。
※各調査における「前年調査」は以下のとおり。
・令和2年経済センサス−基礎調査:令和元年経済センサス−基礎調査
・令和4年経済センサス−基礎調査:令和3年経済センサス−活動調査
従業者
調査日現在、当該事業所に所属して働いている全ての人をいう。したがって、他の会社などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。 なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者としている。
個人業主
個人経営の事業主で、実際にその事業所を経営している人をいう。 なお、個人業主は個人経営の事業所に必ず一人である。
無給の家族従業者
個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含まれる。
有給役員
法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、役員報酬を受けている人をいう。 重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含まれる。
常用雇用者
事業所に常時雇用されている人をいう。
期間を定めずに雇用されている人又は1か月以上の期間を定めて雇用されている人をいう。
正社員・正職員
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」として処遇されている人をいう。
正社員・正職員以外
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」として処遇されている人以外で、例えば、「契約社員」、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い雇用形態で処遇されている人をいう。
臨時雇用者
常用雇用者以外の雇用者で、1か月未満の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。
他への出向・派遣従業者
従業者のうち、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)にいう派遣労働者、在籍出向など当該事業所に籍がありながら、他の会社など別経営の事業所で働いている人をいう。
他からの出向・派遣従業者
労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など別経営である出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人をいう。
民間からの従業者
国、地方公共団体の事業所において、民間の事業所から派遣されている人をいう。
事業所の包括的な管理・運営(指定管理者)や清掃・警備など個々の業務を委託している場合、委託している業務に従事する民間の従業者は含めない。
事業従事者数
当該事業所で実際に働いている人をいい、従業者から「他への出向・派遣従業者数」を除き、「他からの出向・派遣従業者数」を加えることにより算出している。
事業所の産業分類
事業所の主な事業の内容により、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき分類している。なお、一部の小分類項目については分割したものも小分類としている。
事業所の開設時期
会社や企業の創業時期ではなく、当該事業所が現在の場所で事業を始めた時期であり、以下の場合は、その時期を開設時期とする。
- 個人経営の事業所で、経営権の譲渡により経営者が交代した場合。
ただし、相続により引き継いだ場合は該当しない。 - 個人経営の事業所が株式会社になった場合など、経営組織を変更した場合。
- 法人が新設(対等)合併した場合。
- 法人が分割により設立された場合。
- この事業所が事業譲渡や吸収合併により別法人の所有となった場合。
経営組織
国及び地方公共団体
国、都道府県、市町村(※)及び一部事務組合等の事業所をいう。
(※)市には特別区を含む。
民営
国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
- 個人経営
個人が事業を経営している場合をいう。
法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含まれる。 - 法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。以下の会社及び会社以外の法人が該当する。 - 会社
株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国の会社をいう。 ここで、外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいう。 なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国の会社ではない。 - 会社以外の法人
法人格を有する団体のうち、前述の会社を除く法人をいう。 例えば、独立行政法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、農(漁)業協同組合、事業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、弁護士法人などが含まれる。 - 法人でない団体
法人格を持たない団体をいう。 例えば、後援会、同窓会、防犯協会、学会、労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。
単独・本所・支所の別
企業等を構成している事業所により以下に区分している。
単独事業所
他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいう。
本所(本社・本店)
他の場所に同一経営の支所(支社・支店)があって、それらの全てを統括している事業所をいう。本所の各部門が幾つかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所としている。
支所(支社・支店)
他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所をいう。上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所としている。
支社、支店のほか、営業所、出張所、工場、従業者のいる倉庫、管理人のいる寮なども含まれる。なお、経営組織が外国の会社は支所とする。
本所の所在地
支所(支社・支店)である事業所のうち、本所(本社・本店)の所在地について、次のように区分している。
同一都道府県
支所の所在する都道府県と本所の所在する都道府県が同一であるものをいう。
他の都道府県
支所の所在する都道府県と本所の所在する都道府県が異なるものをいう。
企業等
事業・活動を行う法人(外国の会社を除く。)及び個人経営の事業所をいう。個人経営であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は、それらはまとめて一つの企業等となる。
具体的には、経営組織が株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社、会社以外の法人及び個人経営で本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は、その事業所だけで企業等としている。
なお、新規把握企業等とは、元年基礎調査で新たに把握され、継続的に経済活動を行っている企業等をいう。企業等の本所(単独事業所の場合はその事業所)が、他の場所から現在の場所へ移転してきた場合も含まれる。
会社企業
経営組織が株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社及び合同会社で、本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は、その事業所だけで会社企業としている。
企業産業分類
組織全体の主な事業の内容により、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき分類している。なお、一部の小分類項目については分割したものも小分類としている。
資本金額
株式会社及び有限会社については資本金の額、合名会社、合資会社及び合同会社については出資金の額、相互会社については基金の額をいう。
売上(収入)金額
商品等の販売額又は役務の提供によって実現した売上高、営業収益、完成工事高などをいう。有価証券、土地・建物、機械・器具などの有形固定資産など、財産を売却して得た収入は含めない。なお、「金融業,保険業」の企業等、会社以外の法人及び法人でない団体の場合は経常収益としている。