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平成24年経済センサス‐活動調査の基本に関するQ&A(回答)
A 経済センサス‐活動調査の基本
A-1 経済センサス‐活動調査とは、どのような調査なのですか。
経済センサス‐活動調査は、全国の全ての事業所・企業が対象の調査で、総務省及び経済産業省が中心となって行います。
経済センサス‐活動調査を実施することにより、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態が明らかになります。
経済センサス‐活動調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の行政で広く利用されることはもとより、民間企業や研究機関などでも経営や研究などの基礎データとして幅広い用途に利用されることになります。
また、経済センサス‐活動調査の結果は、国民経済計算(SNA)(内閣府)などの他の統計を作成するための最も基本となるデータとして用いられます。
経済センサス‐活動調査はこのように重要な統計調査で、国の統計に関する基本的な法律である「統計法(e-Gov)」で、基幹統計調査として実施することになっています。
A-2 経済センサス‐活動調査は、いつ調査を行うのですか。
経済センサス‐活動調査は、平成24年2月1日現在で実施します。
支所・支店のある企業等には、事前確認として平成23年6月から「事業所等確認票」を郵送し、印字してある支所・支店の内容の確認・修正をしていただくこととしています。
A-3 何のために経済センサス‐活動調査を実施するのですか。
経済センサス‐活動調査は、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団資料を得るために実施します。
経済センサス‐活動調査は、国民経済計算(SNA)(内閣府)や産業連関表の基礎資料を得るため、原則として全産業をカバーする一次統計の整備を図るという目的もあります。
A-4 農業も調査の対象ですか。
個人で行っている農業は、調査対象外です。
経済センサス‐活動調査は、統計法(e-Gov)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、以下に掲げる事業所、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所について調査を行います。
1 農業・林業に属する個人経営の事業所
2 漁業に属する個人経営の事業所
3 生活関連サービス業、娯楽業のうち、家事サービス業に属する事業所
4 サービス業(他に分類されないもの)のうち、外国公務に属する事業所
A-5 経済センサス‐活動調査の調査票では、何を調べるのですか。
経済センサス‐活動調査の調査票には、経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業の内容、売上及び費用の金額、事業別売上金額などを記入していただきます。
A-6 他に同じような調査があるので、経済センサス‐活動調査はなくても済むのではありませんか。
現在の産業別の統計調査は、実施の時点や周期が異なるため、全産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握するためには、経済センサス‐活動調査という一つの統計調査によって行うことが必要です。
なお、経済センサス‐活動調査を実施するに当たっては、以下の統計調査を廃止又は中止として、活動調査において必要な事項を把握することにより、統計調査の重複を省き、記入者の皆様方の負担を軽減しています。
(廃止する統計調査)
「事業所・企業統計調査」、「サービス業基本調査」、「本邦鉱業のすう勢調査」
(中止する統計調査)
「平成21年商業統計調査」、「平成23年工業統計調査」、「平成23年特定サービス産業実態調査」
A-7 経済センサス‐活動調査は、どのような方法で調査するのですか。
調査は、調査員による調査と国・都道府県及び市による調査があります。
(調査員による調査)
支所等のない、単独の事業所が対象です。
調査員による調査は、調査員が平成24年1月までに事業所の新設・廃業等の確認や調査票への記入依頼、調査票の配布を行います。調査票へは2月1日現在で記入していただき、2月から調査員に調査票を提出していただきます。 国が指定する一部の積雪地域では、郵送で市町村あてに調査票を提出していただきます。
(国・都道府県及び市による調査)
支所等を有する企業が対象です。
正確な統計を作成するためには、調査対象となる事業所・企業を正確に把握することが必要です。このため、平成24年2月に行う調査に先立ち、回答方法、企業の支所・支社・支店等の新設・廃止の状況や事業内容等を確認させていただきます。 その後、事前確認させていただいた結果に基づいて、事業内容に応じた調査票又はインターネット回答用のIDを平成24年1月までに郵送させていただきます。事前に確認させていただいた回答方法により、2月から実際に回答していただきます。
A-8 仕事が忙しい場合でも、経済センサス‐活動調査の調査票に答えなければならないのですか。
経済センサス‐活動調査において、もし、皆様から正確な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。 そのようなことになれば、経済センサス‐活動調査の結果を利用して立案・実施される様々な政策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには、日本の全ての事業所・企業からの漏れのない正確な回答が必要です。 このため、経済センサス‐活動調査では、例外なく回答していただくこととしています。
A-9 調査票に回答したくない項目がある場合は、記入しなくてもよいのですか。
経済センサス‐活動調査の調査票の調査項目は、日本の事業所・企業の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、統計法(e-Gov)によって、調査対象者に調査票に記入・提出していただく義務(報告義務)を課して行っている調査です。 また、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています。
また、統計法では、このように報告義務を課す一方、調査を実施する側の者に対しても、調査で知り得た秘密を保護する義務が課せられるとともに、調査票の取扱いについての厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
経済センサス‐活動調査はたいへん重要な調査であるとともに、統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されますので、安心して調査票に記入し、ご提出ください。
A-10 調査票を提出する義務はあるのですか。提出しなかった場合、罰則はあるのですか。
この調査は、「統計法」に基づいた基幹統計調査として実施しております。
「統計法」では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を、また、調査を実施する関係者には調査によって知りえた情報を他に漏らしてはならない義務を規定しています。これらに反したときは罰則が定められています。
統計法(平成19年法律第53号)(抄)
第13条 行政機関の長は、… 基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第41条 (前略)業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
A-11 税務資料を利用すれば、このような調査を実施しなくてもよいのではないですか。
税務資料を統計調査の代わりとして使用してはいけないことになっております。 また、反対に統計作成のために調査票に記入していただいた内容を税の資料等に使用することも禁じられていますので、安心して調査へのご回答をよろしくお願いいたします。
A-12 休業中や廃業した場合は、調査の対象となりますか。
休業中の事業所や廃業した事業所は、調査対象外となります。
A-13 調査票の記入内容を調査員に見られたくない場合は、どうすればよいですか。
調査票をお配りした際の封筒に入れ、セロハンテープなどで封をして調査員に渡していただければ、調査員は開封せずにそのまま市区町村に提出しますのでご安心下さい。
A-14 売上高を平成23年1月から12月までの暦年で記入できない場合は、どうすればよいですか。
1月から12月までの期間で記入できない場合は、平成23年を最も多く含む決算期間の売上高を記入して下さい。
A-15 3月決算なので、平成23年度(平成23年4月から24年3月)の売上高を記入してよいですか。
可能であれば平成23年1年間の売上高に組み替えてご記入ください。組み替えることができない場合は、平成23年度の売上高をご記入ください。
A-16 センサスとはどういう意味ですか。
「センサス」とは、「全数調査」の訳語で、この調査においては、すべての企業・事業所を対象として調査することを意味しています。
A-17 経済センサスの調査結果は、何に利用されるのですか。
経済センサスの調査結果は、国の各種行政施策のほか、地域の産業振興、商店街や中心市街地の活性化のための施策等の地方公共団体の各種行政施策や学術研究の基礎資料として利活用されます。さらに、経営の参考資料として事業者の皆様方に役立つ結果を提供してまいります。
A-18 この調査の調査対象となる「事業所」について教えてください。
この調査における「事業所」とは、(1)一定の場所を占めて、(2)従業者と設備を有し、(3)継続的に事業活動を行っている場所(例えば、商店、旅館、工場、倉庫、銀行、学校、学習塾など)をいいます。
※売上がない事務所なども常駐の従業員(ボランティアを除く)がいれば「事業所」となります。
A-19 当社は近々廃業する予定です。それでも記入・提出しなくてはいけないですか。
平成24年2月1日時点で廃業される場合は、記入・提出の必要はありませんが、2月1日に開業していれば調査の対象になります。また、営業等は行っていなくても従業者がいれば事業所とし調査の対象になります。
A-20 調査票の受け渡しの時間を変更したいので調査員と連絡を取りたい。
「調査についての問い合わせ先」の市町村へご連絡をお願いいたします。
A-21 調査票が税金の徴収などに使われることはないですか。
調査票に記入していただいた事柄は、統計を作成するためだけに使われるもので、これが税金徴収の資料やダイレクトメールのリストなど、統計以外の目的に使われることは法律によって固く禁じられています。
A-22 統計調査が多すぎるのではないですか。
経済センサス‐活動調査の実施に当たっては、事業所・企業の皆様のご負担を軽くするため、既存の事業所・企業統計調査、サービス業基本調査、本邦鉱業のすう勢調査の3調査を廃止し、また、平成21年商業統計調査、平成23年工業統計調査、平成23年特定サービス産業実態調査の3調査を中止して、平成24年経済センサス‐活動調査に一本化して把握することとしております。
B 個人情報の保護
B-1 経済センサス‐活動調査で回答した情報は、どのように保護されるのですか。
経済センサス‐活動調査をはじめとする国の統計調査は、統計法(e-Gov)に基づいて行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、 違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。 経済センサス‐活動調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
B-2 経済センサス‐活動調査で知ったことを、税金の徴収など、統計以外の目的に使うことはないのですか。
調査員を始め、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。 これらの行為は統計法(e-Gov)という法律で固く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
皆さまにご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、 安心してご記入ください。
B-3 経済センサス‐活動調査には、個人情報保護法が適用されないのですか。
経済センサス‐活動調査を始め、統計法(e-Gov)に基づいて行われる統計調査で集められる個人情報は、統計法により統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていることから、個人情報保護法は適用されないことになっています。
C 経済センサス‐活動調査結果の公表
C-1 平成24年経済センサス‐活動調査の結果は、いつごろ公表されるのですか。
平成24年経済センサス‐活動調査の結果の公表予定については、「公表予定 / 詳細版(PDF:132KB)」を参照してください。
C-2 経済センサス‐活動調査の結果は、どこで利用することができますか。
経済センサス‐活動調査の結果は、集計が完了次第、政府統計の総合窓口(e-Stat)並びに総務省統計局及び経済産業省の各ホームページで順次公表することとしていますので、インターネットを通じてご利用できます。
また、インターネット等による公表後、報告書などの印刷物も刊行します。報告書は、総務省統計図書館(東京都新宿区)及び経済産業省図書館(東京都千代田区)のほか、各都道府県の統計主管課、国立国会図書館、都道府県立図書館においてもご利用いただけます。
インターネットによる公表においては、原則としてすべての統計表をダウンロードできるよう掲載することとしています。