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報道資料
平成24年4月20日
科学技術研究調査規則の一部を改正する省令案に関する
意見募集の結果
総務省は、科学技術研究調査規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、平成24年2月28日(火曜日)から平成24年3月28日(水曜日)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
総務省では、この結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 改正の背景等
科学技術研究調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(科学技術研究統計を作成するための調査)として、科学技術研究調査規則(昭和56年総理府令第33号)の定めるところにより、我が国における科学技術に関する研究費や研究者数等の研究活動の実態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的として実施するものであり、昭和28年以降毎年実施しています。
本調査は、調査対象の特性に応じた調査事項を設定するため、企業等(一部の特殊法人及び独立行政法人を含む。)は「甲調査」、特殊法人、独立行政法人、国・地方の研究機関等は「乙調査」、四年制大学、短期大学等は「丙調査」に分けて調査を実施しています。
このうち、甲調査については、平成13年の改正で調査の種類の変更を行った際、結果の連続性を考慮して、営利的活動を行う一部の特殊法人及び独立行政法人も対象としていたところですが、13年以降の独立行政法人等の新設・統廃合により、結果の連続性を考慮する必要性が低下したことなどを踏まえ、これらの法人について、乙調査の対象に変更するものです。
2 意見募集の結果
省令案について、平成24年2月28日(火曜日)から平成24年3月28日(水曜日)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。
総務省統計局統計調査部経済統計課科学技術研究調査係
担当:澤木課長補佐、松本係長
電話:03-5273-1169(直通)
FAX:03-5273-1498
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