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  • 電子調達システム(政府電子調達(GEPS))利用開始について

電子調達システム(政府電子調達(GEPS))利用開始について

電子入札等に利用するシステムの変更について

総務省統計局では、契約日が平成26年9月1日以降となる調達は、「電子調達システム(政府電子調達(GEPS))」(総務省運営サイト)を利用して調達を行います。
また、平成26年8月31日18時をもって現在稼働している「総務省電子入札システム」の運用を停止します。

これに伴い、総務省統計局が平成26年8月までに実施する調達公示等は、契約予定日によって掲載場所が2つに分かれますのでご注意ください。

平成26年8月31日までに公示、開札、契約を行う調達      「総務省電子入札システム」別ウインドウで開きますを利用(現在と同じシステム)

平成26年8月31日までに公示を行うが、開札および契約は9月1日以降に行う調達      「電子調達システム(政府電子調達(GEPS))」別ウインドウで開きますを利用

なお、公共調達の適正化に基づく公表や統計データなどの掲載場所は今までと変更ありません。総務省統計局調達情報サイト


電子調達システム(政府電子調達(GEPS))とは

電子調達システムとは、総務省が運用し政府機関(府省等)が共同利用するシステムで、政府が行う「物品・役務」及び「一部の公共事業」に係る一連の調達手続をインターネット経由で電子的に行うことができるシステムです。総務省の運営するポータルサイト「政府電子調達(GEPS))」別ウインドウで開きますからご利用いただけます。

電子調達システムを利用した調達の種類等に関する説明はこちらをご覧ください⇒     電子調達システムのご利用について(総務省運営サイト)別ウインドウで開きます

<調達への参加を予定されている事業者の方へ>

  • 電子調達システムの利用権限をもつと電子入札だけでなく、電子調達システムの機能を利用して電子見積書や電子契約書、電子請求書の発行が行えるようになります

システムの利用権限は、以下の資格を持つ事業者の方が、電子調達システムの利用申請を行った場合に付与されます。

   物品の購入および役務調達・・・政府機関の入札への統一参加資格を有しており、代表者名義などの電子証明書を保有する事業者
        ⇒調達元省庁を問わず、システムを利用した全ての調達で電子入札等を行っていただけます。

<現在の電子入札システムとの機能の違い>

現在、総務省が運営している電子入札システムでは入札書等調達書類の提出だけを電子的に行うことができますが、電子調達システム(政府電子調達(GEPS)))では電子入札だけでなく、電子見積書の提出や電子契約書の作成、また、システムを利用した電子請求書の発行まで業務をトータルして電子的に行うことができます。

<電子調達システム利用のメリット>

システムを利用して電子的に発行した契約書や請書には収入印紙の貼付は不要といったメリットがあります。
詳細はこちらをご覧ください。    電子調達システムご利用のメリット(総務省運営サイト)別ウインドウで開きます
※電子契約書:システム上に登録した電子媒体が正式な契約書となる契約書のスタイル。官民とも代表者印等の押印の代わりに電子証明書を用いて電子署名を行います
※システムの利用権限をもっていても、ご都合により紙で見積書や入札書、請求書を提出いただくことは可能です。
※電子契約書や電子請求書の発行を行いたい場合は、開札日までに電子調達システムの利用権限を取得しておいてください。

利用者申請はこちらから      「政府電子調達システム」(総務省運営サイト)別ウインドウで開きます

  • システム利用権限をもたない場合の調達参加方法

政府電子調達システムを利用した調達では、システム利用権限がなくても公示情報の他、仕様書等の調達関係書類のダウンロードを行うことができます。(連絡先としてメールアドレス等の登録は必須)
政府電子調達システムを利用せず、紙で応札される場合は、仕様書などの調達に必要な書類をWEB(電子調達システム)からダウンロードし、入札書の提出は紙により、調達機関の定める方法でご提出ください。その場合、契約書は紙で作成し、請求書も紙でご提出いただきます。

<調達情報や開札結果を閲覧したい方へ>

調達公示や開札結果の閲覧は政府電子調達システム(総務省運営サイト)別ウインドウで開きますでどなたでも閲覧いただけます。

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