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家計の実物資産の価額評価方法
平成15年2月26日
家計の実物資産の価額評価は,実物資産のうち,住宅,宅地及び主要耐久消費財等を対象として,各世帯ごとに総(粗)資産額及び純資産額を平成11年11月末日現在で推計した。
また,この実物資産に金融資産(貯蓄現在高-負債現在高)を加えて純資産総額とした。
1.住宅資産の評価方法
(1) 対象
(ア)持家世帯----現住居及び現住居以外で家計用に所有している住宅
(イ)借家・借間世帯----現住居以外で家計用に所有している住宅
(2) 評価方法
(ア)総(粗)資産額の評価方法
住宅の延べ床面積(m2)×住宅の構造別1m2当たり建築単価
- 住宅の構造----木造,防火木造,鉄骨・鉄筋コンクリート造,ブロック造,その他
- 建築単価----建設省「建築着工統計調査」(平成11年)の居住専用建築物の工事費予定額及び床面積から算出
(イ)純資産額の評価方法
総資産評価額(上記(ア)で計算)×住宅の構造別・建築時期別残価率
p: 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)で定められた, 耐用年数経過時点での残存価値(残価率)が10%となる定率法による償却率
n: 建築時期からの経過年数
2.宅地資産の評価方法
(1) 対象
(ア)持家世帯----現居住地(借地を含む。)及び現居住地以外で家計用に所有している宅地
(イ)借家・借間世帯----現居住地以外で家計用に所有している宅地
(注)宅地とは,登記簿上の宅地及び住宅を建てるために所有している土地
(2) 評価方法
(ア)現居住地の宅地の評価方法
所有地: 宅地の敷地面積(m2)×1m2当たりの宅地単価
借地: 宅地の敷地面積(m2)×1m2当たりの宅地単価×借地権割合(0.5又は0.6)
- 宅地単価----各調査単位区に最も近い,国土庁「地価公示」の標準地又は「都道府県地価調査」の基準地の1m2当たり評価額
- 借地権割合----住宅が持ち家で宅地が借地の場合,住宅の構造が「木造,防火木造,ブロック造,その他」については0.5,「鉄骨・鉄筋コンクリート造」については0.6を借地権割合とした。
(イ)現居住地以外の宅地の評価方法
宅地の敷地面積(m2)×1m2当たりの宅地単価
- 宅地単価----国土庁「地価公示」の標準地及び「都道府県地価調査」の基準地の1m2当たりの評価額を用いて推計した市区町村別の1m2当たり評価額(所在地の調査を市区町村名のみで行ったため,「地価公示」及び「都道府県地価調査」から「住宅地,住宅見込地,市街化調整区域の現況宅地」を抽出し,市区町村別の中位数を計算して評価額とした。)
3.主要耐久消費財等の評価方法
(1) 対象
各調査世帯で保有している次に掲げる耐久消費財等
(ア)主要耐久消費財----原則として,購入金額が1万円以上で,かつ耐用年数5年以上の品物
(イ)自動車等----自動車及びオートバイ・スクータ
(ウ)ゴルフ会員権等----時価又は購入価格が5万円以上のもの
なお,時価評価が困難な衣料,宝石・貴金属及び書画骨とう品は,調査対象から除外している。
(2) 評価方法
(ア)総(粗)資産額の評価方法
品目別所有数量×品目別単価
- 品目別単価----a) 家具・電気製品等の単価は,平成10年度の「家計調査」の個票(家計簿)から,全国消費実態調査の固定調査品目に対応する品目の購入数量と支出金額を抽出し,品目別に平均購入単価を算出した。なお,この方法で単価が得られない品目(ユニット家具,応接用座卓,洗髪洗面化粧台等)については,別途販売統計等を用いて推計した。
b) 自動車及びオートバイ・スクータの単価は,平成11年11月における新車の東京店頭渡価格を用いて,国産車・輸入車別,車種別及び排気量別に新車登録台数をウエイトとした加重平均(オートバイ・スクータは単純平均)により単価を算出した。
c) ゴルフ会員権等及びその他の耐久消費財等の単価については,調査票に記入された時価又は購入価格を単価とした。
(イ)純資産の評価方法
品目別・取得時期別所有数量×品目別単価×品目別・取得時期別残価率
- 残価率----「1. 住宅資産の評価方法」の残価率の計算と同じ方法を用いた。なお,家具・電気製品等のうち,取得時期が「過去1年〜5年以内」,「過去5年を超える時期」の残価率,及び取得時期を調査していない品目の残価率については,平成元年調査で得た耐久消費財の品目別平均残価率や,経済企画庁「消費動向調査」の耐久消費財の品目別購入世帯数等を参考にして推計した。