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令和6年全国家計構造調査の概要

目次

1 調査の目的

2 調査の法的根拠

3 調査の期間

4 調査の対象

5 調査事項

6 調査票

7 調査方法

8 結果の集計及び公表

9 結果の利用

 

 

1 調査の目的

 「全国家計構造調査」は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする調査です。この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく「基幹統計調査」(基幹統計「全国家計構造統計」を作成するための調査)で、国が実施する統計調査のうち特に重要な調査です。1959年(昭和34年)以来5年ごとに実施しており、令和6年調査は14回目に当たります。

 

2 調査の法的根拠

 令和6年全国家計構造調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である全国家計構造統計を作成するための調査)であり、全国家計構造調査規則(昭和59年総理府令第23号)に基づいて実施しました。

  • 統計法(平成19年法律第53号)(e-Gov)別ウィンドウで開きます。
  • 統計法施行令(平成20年政令第334号)(e-Gov)別ウィンドウで開きます。
  • 全国家計構造調査規則(昭和59年総理府令第23号)(e-Gov)別ウィンドウで開きます。
 

3 調査の期間

 令和6年10月及び11月の2か月間実施しました。

 

4 調査の対象

 全国から無作為に選定した約90,000世帯を対象としました。
 なお、次に掲げる世帯は、世帯としての収入と支出を正確に計ることが難しいことなどの理由から調査の対象から除外しました。
 (1) 二人以上の世帯
  ア 料理飲食店、旅館又は下宿屋(寄宿舎を含む。)を営む併用住宅の世帯
  イ 賄い付きの同居人のいる世帯
  ウ 住み込みの営業上の使用人が4人以上いる世帯
  エ 外国人世帯
 (2)単身世帯
  オ 二人以上の世帯の対象外(ア、イ及びエ)に該当する者
  カ 学生の単身世帯
  キ 15歳未満の単身世帯
  ク 社会施設及び矯正施設の入所者(例:介護保険施設)
  ケ 病院及び療養所の入院者
  コ 自衛隊の営舎内居住者

 

5 調査事項

(1) 市町村調査
 「家計簿」、「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の3種類の調査票により、日々の家計の収入と支出、年間収入、預貯金などの金融資産、借入金、世帯構成、世帯員の就業・就学状況、現住居の状況(床面積、建築時期など)、現住居以外の住宅・宅地の保有状況を調査しました。
 市町村調査は、3種類全ての調査票に回答をお願いする「基本調査」と、「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の2種類の調査票に回答をお願いする「簡易調査」で調査しました。

 

(2) 都道府県調査(「家計調査」調査対象世帯への追加調査)
 「家計調査」に御回答いただいている世帯の皆様に、以下のいずれかの調査をお願いしました。

  • 家計調査世帯特別調査:「基本調査」の調査事項のうち、家計調査と重なる事項を除いた項目を1枚の調査票で調査しました。
  • 個人収支状況調査:通常の「家計調査」では捉えきれていない「個人の判断で自由に使えるお金」の収支内容を、世帯員1人1人に配布する「個人収支簿」で調査しました。
 

6 調査票

 調査票や記入のしかた等についてはこちらをご参照ください。

7 調査方法

 調査員が調査対象世帯に調査票を配布することにより行いました。調査票の提出は、次のいずれかの方法を世帯が選択することができます。
    ア インターネット回答
    イ 調査員に提出
    ウ 郵送により提出(「簡易調査」の場合)
 なお、「都道府県調査」については、家計調査と一体的に実施します。

 

8 結果の集計及び公表

 総務省統計局に提出された調査票は、独立行政法人統計センターにおいて集計されます。
調査の結果は、集計の完了したものから順次、インターネットを利用する方法等により公表します。
 公表予定の詳細はこちらをご覧ください。


 

9 結果の利用

 国や地方公共団体において、国民年金・厚生年金の年金額の検討、介護保険料の算定基準の検討、生活保護の扶助額基準の検討、税制改正に伴う政策効果の予測、所得格差・資産格差の現状把握、高齢者の金融資産保有状況の把握など、重要な政策に使われます。


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