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  • 平成19年全国物価統計調査
  • 平成19年全国物価統計調査に関するQ&A
  • 平成19年全国物価統計調査に関するQ&A(回答)

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平成19年全国物価統計調査に関するQ&A

全国物価統計調査とは

1 全国物価統計調査はどのような調査なのですか?

 全国物価統計調査は、消費者が購入する主な商品の販売価格やサービスの料金などについて、全国の673市町村の約20万店舗・事業所を対象として行う物価に関する大規模な調査です。この調査では、店舗の業態や規模、販売方法などによる価格の違いを明らかにします。また、通常価格に加えて、曜日別の価格や特売による価格の実態も明らかにします。さらに、物価の地域間格差を明らかにするため、全国物価地域差指数を作成します。

この調査は、指定統計第108号に指定された統計を作成するために、国が統計法に基づいて実施する基本的で重要な統計調査です。

2 全国物価統計調査の目的は何ですか?

 全国物価統計調査は、国民の消費生活において重要な支出の対象となる商品の販売価格及びサービス料金並びにこれらを取り扱う店舗の業態や経営形態など価格決定に関する様々な要素を幅広く調査し、物価の店舗間格差、銘柄間格差、地域間格差など価格差の実態を解明し、各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として実施します。

3 全国物価統計調査はどんなことを調べるのですか?

平成19年全国物価統計調査では、次の事項を調査しました。

(1) 店舗の基本的属性に関する事項

ア 店舗の名称

イ 業態

ウ 従業者数等

エ 経営に関する事項

オ 割引・特典サービスの有無

カ 通信販売の有無

キ 主な商品の仕入れ先

(2) 商品・サービスの小売価格又は料金に関する事項

 国民の消費生活において重要な商品及びサービスの中から180品目を選定し、調査日(平成19年11月21日(水曜日))の価格などを調査しました。

 また、これらの品目のうち20品目については、調査日の価格のほか、「11月15日(木曜日)から21日(水曜日)までの日々の価格」と「過去1か月間のうち最も安い価格」も調査しました。

(3) 調査品目

調査品目は、調査対象により次の5種類に分けられます。

ア 小売店舗 141品目

イ 飲食店及びサービス事業所  34品目

ウ 広域サービス企業  3品目

エ 通信販売企業  24品目(小売店舗における調査品目と共通)

オ ホテル・旅館及びゴルフ場  2品目

<調査品目>(エクセル:30KB)


4 調査結果はどのように利用されているのですか?

国や都道府県などの物価政策など重要な行政施策の立案、学術研究などに利用されます。

(1) 生活保護費の地域調整や公務員の地域手当のための基礎資料

(2) 地方公共団体における行政施策の基礎資料

(3) 価格統計の基礎資料

(4) 各種団体・研究機関等における物価に関する分析の基礎資料

(参考)調査結果の活用事例


5 どうしても答えなければいけないのですか?

 この調査の基となっている統計法では、申告の義務に関する規定があります(統計法第5条)。また、申告しない場合の罰則の規定もあります(統計法第19条)。

 しかし、統計調査はその趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものです。皆様のご協力なしにはよい統計はできませんので、よろしくお願いします。

 ※ 申告義務の規定については統計法(総務省)別ウィンドウで開きます。 をご覧ください。


調査方法について

6 調査はどのように行われるのですか?

 調査は、平成19年11月21日現在で実施しました。ただし、特売価格を調査する20品目については、同月15日から21日までの1週間の価格及び過去1か月間 で最も安い価格を調査しました。

 調査の対象は、673の調査市町村内にある小売店舗(約13万7千店舗)、飲食店及びサービス事業所等(約6万5千事業所)、通信販売を行っている企業等(約3千企業等)です。
 小売店舗については、「総務省-都道府県-市町村-指導員-調査員-調査店舗」の流れで、調査員が調査店舗に調査票を配布し、取集する方法により行いました。

 飲食店やサービス事業所については、市町村職員が事業所の代表者等に質問する方法により行いました。なお、一部のサービス企業については、総務省統計局職員が企業の代表者等に質問する方法により行いました。

 通信販売を行っている企業等については、統計局が調査票を郵送し、代表者等が記入した後、その調査票を統計局に提出する方法により行いました。

7 調査対象はどのように選ばれるのですか?

調査市町村

 人口が10万以上のすべての市(263市)と、人口10万未満の市及び町村の中から選定した410市町村の合わせて673市町村において実施しました。

調査地区

 調査市町村にある商業統計調査の調査区を組み合わせて、全体で2,779の調査地区を設定しました。

調査店舗

 調査市町村内にある小売店舗、飲食店及びサービス事業所等を調査対象としました。

ア 売場面積1,000平方メートル以上の小売店舗(大規模店舗)は調査市町村内悉皆調査とし、売場面積1,000平方メートル未満の小売店舗(小規模店舗)は、産業分類及び店舗の業態により区分し、それぞれの区分の中から調査店舗を抽出しました。大規模店舗と小規模店舗全体で約13万7千店舗を対象としました 。

イ 飲食店やサービス事業所については、関係団体資料等を用いて、所定の条件に該当する事業所を選定し、全体で約6万5千事業所を対象としました (対象事業所は調査市町村内全域から選定しました)。

ウ 通信販売を行っている企業については、関係団体資料等を用いて、所定の条件に該当する企業を選定し、全体で約3千企業を対象としました(対象企業は全国から選定しました) 。

8 調査員はどのような人がどのような方法で選ばれるのですか?

 市町村長が、一般の人の中から以下の条件を満たす人を調査員の候補者として推薦します。都道府県知事又は市町村長は、この推薦に基づき、特別職の地方公務員として「調査員」を任命します。

  • 調査票の配布及び回収、関係書類の事務を適正に行うことができる者であること
  • 原則として20歳以上の者であること
  • 秘密の保護に関して信頼のおける者であること
  • 選挙に直接関係のない者であること
  • 税務・警察に直接関係のない者であること

9 調査票の提出方法はどうなっていますか?

 全国物価統計調査では、調査対象として選ばれた小売店舗に、調査票の記入をお願いしました。調査票は、調査員が調査対象店舗を訪問して配布しました。
記入していただいた調査票は、調査員が回収のため改めて調査対象店舗を訪問し、その際に提出をお願いしました。

 また、通信販売を行っている企業については、調査票を送付した際に同封した返送用封筒を使って総務省統計局まで郵送で提出をお願いしました。


公表時期について

10 調査結果はいつごろどのような形で分かるのですか?

【報告書やインターネットで公表します】

調査結果は、平成20年6月から逐次公表し、平成21年3月までにすべての結果を公表しました。

なお、調査結果は、報告書や統計局のホームページで見ることができます。


プライバシーの保護について

11 全国物価統計調査と「行政機関等個人情報保護法」との関係はどうなっているのですか?

 全国物価統計調査は、統計法等の法令規定に基づいて行われるもので、調査対象として選定されたすべての事業所に申告の義務があります。

 統計法では、調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されています。

 さらに、統計を作る目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。

 また、調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。

 全国物価統計調査で集められた調査票(情報)には、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(いわゆる「行政機関個人情報保護法」)は適用されないことになっていますが、このように統計法等に基づく適切な取扱・管理によって調査票(情報)は守られています。

 全国物価統計調査の結果は、国及び地方公共団体の行政の基礎資料として、物価政策を始め各種の行政政策を立案する際の重要な資料となり皆さまのためにいかされる非常に大切なものです。
  皆さまのご協力をお願いします。

12 プライバシーは保護されるのですか?

 全国物価統計調査は、統計法等の法令規定に基づいて行われます。これらの規定は 、調査に従事する人にも調査対象となる事業所にも適用されます。

 調査を受ける事業所(調査対象)には申告の義務があり、一方、調査に従事する人には調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。さらに 、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。

 調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。

13 事業所の名称等が登録されるのではないですか?

 調査票に事業所名を記入するのは、調査対象としてどこが調査されたかを確認し、調査の記入内容に不備があった場合に、照会するときの手がかりとするためです。

 このように、 名称は、あくまでも正確な調査を実施するために調査しているものであり、登録や集計の対象となることは絶対にありません。
 なお、調査票は、集計完了後溶解処分されます。

14 税金に関係はないのですか? あとで勧誘などに使われることはありませんか?

 この調査は、統計法に基づいて行われます。

 統計を作る目的以外に調査票を使用することは固く禁じられています。

 税金の徴収や、勧誘などに使われることは絶対にありません。


その他

15 このような調査には本社で回答する方針です。なぜ店舗で調査するのですか?

 他の調査では本社で一括して回答をいただいている例もありますが、全国物価統計調査は店舗ごとの価格を報告していただく調査なので、本社で回答できない場合もあります。

 平成19年全国物価統計調査では、企業の本社に事前に照会して、本社調査か各店舗調査かを決定しました。

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