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平成19年全国物価統計調査について

1.調査の目的及び沿革

 全国物価統計調査は、国民の消費生活において重要な支出の対象となる商品の販売価格及びサービスの料金並びにこれらを取り扱う店舗の業態や経営形態など価格決定に関する様々な要素を幅広く調査し、物価の店舗間格差、銘柄間格差、地域間格差など価格差の実態を解明し、物価に関する基礎資料を得ることを目的としている。
 昭和42年に第1回調査を実施して以来、46年、49年、52年、57年、62年、平成4年、9年、14年と実施してきており、平成19年調査は10回目に当たる。

2.調査の根拠

 平成19年全国物価統計調査は、統計法(総務省)別ウィンドウで開きます。(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第108号を作成するための調査)であり、調査の実施に関しては同法に基づいて、全国物価統計調査規則(昭和57年総理府令第33号)が制定されている。

3.調査の期日

 平成19年11月21日(水曜日)現在で実施した。

4.調査の対象

(1)調査市町村

 人口が10万以上の市(東京都区部を含む。)については、すべての市で調査を実施した。また、人口10万未満の市及び町村については、410市町村を抽出し調査を実施した。

人口規模別調査市町村数

人口規模

調査市町村数

人口10万以上の市

263

人口10万未満の市

263

町村

147

計

673

注1:市町村の境域は、平成19年11月21日現在の境域による。

注2:人口は平成17年国勢調査(平成17年10月1日現在)の人口による。

注3:東京都区部は、1市としている。

<調査市町村一覧>(エクセル:488KB)

(2)調査対象

ア 小売店舗

 調査市町村内にある小売店舗を、売場面積、産業分類及び店舗の業態により区分し、それぞれの区分の中から全国で約13万7千店舗を調査店舗として選定し調査した。

イ 飲食店及びサービス事業所

 調査市町村内にある飲食店やサービス業を営む事業所(約6万5千店舗)を対象とし、調査した。

ウ 広域サービス企業、通信販売企業、ホテル・旅館及びゴルフ場

 広域地域でサービスを提供する企業等や、通信販売を行っている企業(約2,200企業)、ホテル・旅館(約400事業所)及びゴルフ場(約400事業所)を対象とし、全国から選定し調査した。

5.調査事項

 物価の店舗間格差、銘柄間格差、地域間格差など価格差の実態を解明し、物価に関する基礎資料を得るため、国民の消費生活において重要な支出の対象となる商品の販売価格及びサービスの料金並びにこれらを取り扱う店舗の業態や経営形態など価格決定に関する様々な要素を幅広く調査することを目的に、次の調査事項を設定した。

(1)価格・料金に関する事項及び調査対象に関する事項

ア 小売店舗

  • 価格(店頭販売価格、通信販売価格)
  • 店舗に関する事項(店舗の名称、業態、従業者数等、経営に関する事項、割引・特典サービスの有無、通信販売の有無、主な商品の仕入先)
  • 平成19年商業統計調査から取得する事項(立地環境特性、売場面積階級、売場面積1平方メートル当たり年間商品販売額階級、駐車可能台数、営業時間・閉店時間、店舗の開設年)

イ 飲食店及びサービス事業所

  • 料金
  • 事業所に関する事項(事業所の名称及び電話番号)
  • 平成18年事業所・企業統計調査から取得する事項(従業者数等、経営組織、事業所の開設年、支店の有無)

ウ 広域サービス企業

  • 料金
  • 事業所に関する事項(事業所の名称及び電話番号)

エ 通信販売企業

  • 価格(通信販売価格)
  • 企業に関する事項(企業の名称、電話番号、従業者数等、通信販売の内容及び割引・特典サービスの有無)

オ ホテル・旅館及びゴルフ場

  • 料金
  • 事業所に関する事項(事業所の名称及び電話番号)
  • 平成18年事業所・企業統計調査から取得する事項(従業者数等)

(2)調査品目

 国民の消費生活において重要な商品及びサービスの中から180品目を選定した。
 調査品目は、調査対象により次のように分けられる。

ア 小売店舗             141品目(注1)

イ 飲食店及びサービス事業所  34品目

ウ 広域サービス企業         3品目

エ 通信販売企業           24品目(小売店舗における調査品目と共通)

オ ホテル・旅館及びゴルフ場    2品目(注2)

(注1)141品目のうち20品目(「週間価格調査品目」という。)については、調査日(平成19年11月21日(水曜日))の価格のほか、「過去1か月間で最も安い価格」と「11月15日(木曜日)から21日(水曜日)までの日ごとの価格」も調査した。
(注2)宿泊料及びゴルフプレー料金については、11月21日(水曜日)及び11月24日(土曜日)に利用する場合の料金を調査した。

<調査品目一覧>(エクセル:30KB)

<調査銘柄一覧>(エクセル:161KB)

6.調査の流れ

(1) 小売店舗

 総務大臣-都道府県知事-市町村長-統計調査員(指導員)-統計調査員(調査員)-調査店舗

 (本社等一括調査の場合:総務大臣-本社等一括調査企業)

(2) 飲食店及びサービス事業所

 総務大臣-都道府県知事-市町村長-調査店舗(事業所)

(3) 広域サービス企業、通信販売企業、ホテル・旅館及びゴルフ場

 総務大臣-調査企業等

7.調査の方法

(1) 小売店舗

 調査員が指定された店舗に調査票を配布し、店舗の代表者等が記入した調査票を取集する方法により行った。
 調査品目は、店舗の産業分類等により区分する店舗区分ごとにあらかじめ指定されており、各店舗に該当の調査票を配布した。
 ただし、広域展開するチェーン店等のうち一部の事業所については本社等一括調査を行うこととし、総務省統計局職員が該当する調査票(電磁的記録媒体に保存した電子調査票を含む。)を本社等一括調査企業に郵送し、本社等一括調査企業から記入した調査票(電磁的記録媒体に保存した電子調査票を含む。)を郵送で回収する方法により行った。また、本社等一括調査企業がインターネットを通じて政府統計共同利用システムのオンライン調査システムにより回答することも可能とした。

<店舗区分別調査品目一覧>(エクセル:67KB)

(2) 飲食店及びサービス事業所

 市町村職員が『サービス料金調査票』に基づき、事業所の代表者等に質問をする方法により行った。

(3) 広域サービス企業、通信販売企業、ホテル・旅館及びゴルフ場

 通信販売企業については、総務省統計局職員が調査企業等に調査票を郵送し、調査企業等から記入した調査票を郵送で回収する方法により行った。この場合において、インターネットンターネットを通じて政府統計共同利用システムのオンライン調査システムにより回答することも可能とした。
 サービス料金(宿泊料、ゴルフプレー料金を含む)を調査する企業等については、総務省統計局職員が代表者等に質問をする方法等により行った。

 

8.集計の方法

 調査票は,市町村,都道府県を通じて総務省統計局に提出され,独立行政法人統計センターにおいて電子計算機により集計した。

 

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