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平成9年全国物価統計調査 用語の解説

1 地域に関する事項

(1) 都市階級

 都市階級は、平成7年国勢調査結果による市町村の人口規模によって区分した。
 ただし、市町村の名称は、平成9年11月20日現在とした。

 大都市 …… 人口100万以上の市(11市)
  東京都特別区部並びに札幌市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、
  大阪市、神戸市、広島市、北九州市及び福岡市
 中都市 …… 人口15万以上100万未満の市(127市)
 小都市A…… 人口5万以上15万未満の市(263市)
 小都市B…… 人口5万未満の市(79市)
 町村 ……… 町及び村(191町村)

(2) 県内ブロック

 都道府県ごとに県内経済圏等により市町村を組み合わせて設定した。

(3) 県内人口階級

 都道府県内の市町村を、市町村の人口により「人口10万以上市」、「人口5〜10万未満市」、「人口5万未満市」及び「町村」の4区分とした。

2 店舗(小売店舗)に関する事項

(1) 店舗規模

店舗の売場面積により、次のように区分した。

大規模店舗 売場面積が450平方メートル以上の店舗で、調査市町村内に所在するすべての店舗を対象とした。
小規模店舗 売場面積が450平方メートル未満の店舗で、調査市町村の人口規模に応じて抽出した店舗。

(2) 業態

次の区分による。ただし、基本的には各店舗の判断によることとした。

スーパー 食品、家事雑貨を中心にセルフサービス方式で販売している店舗。
いわゆる総合スーパーも含める。
量販専門店 パソコン、家電、紳士服、がん具、スポーツ用品などを専門に取り扱い、薄利多売を営業方針としている店舗。
コンビニエ
ンスストア
販売商品のほとんどをセルフ方式で販売し、食品、家事雑貨、雑誌などを取りそろえ、通常の閉店時間が23時以降又は24時間営業で、売場面積が 100平方メートル(30坪)程度の店舗。
百貨店 販売している商品が衣・食・住すべてにわたり、主に対面販売により販売している店舗。
生協 生活協同組合が経営する店舗。農業協同組合が運営する店舗(Aコープ等)は、その業態により、スーパー又は一般小売店などに属する。
一般小売店 上記の業態に該当しない個人商店など。
その他 官公庁・学校・企業などの構内にある売店など。上記の業態のいずれにも該当しない店舗。

(3) 立地環境

 立地環境及び店舗集積の形態欄により、次のように分類した。

駅周辺商店街 駅前などを中心として所在する店舗や駅から続く店舗の集まり。
駅周辺商店街以外 駅の周辺で商店街を形成せずに点在している店舗及び「駅周辺商店街」から離れたところに所在する店舗。
住宅地周辺商店街 住宅地を背景として形成されている店舗の集まり。
住宅地周辺商店街以外 住宅地に点在している店舗。
幹線道路周辺商店街 国道や県道などの道路に面しているか、その道路からの出入りが容易な場所に所在する店舗の集まり。
幹線道路周辺ショッピングセンター 国道や県道などの道路に面しているか、その道路からの出入りが容易な場所で、計画的に開発された商業地に所在する店舗。
幹線道路周辺その他 国道や県道などの道路に面しているか、その道路からの出入りが容易な場所に点在する店舗。
地下街 地下に形成された店舗の集まり。
その他 上記の立地環境のいずれにも該当しない店舗。

(4) ディスカウント販売

 低価格販売を主な経営戦略とした、いわゆる「ディスカウント販売」を積極的に表しているか否かをいい、調査店舗の判断に基づいて回答を得た。

(5) 従業者数

 調査日現在で店舗に所属している従業者数(パート・アルバイトを除く。)。

(6) パート・アルバイトの比率

 従業者数及びパート・アルバイト数の合計に占めるパート・アルバイト数の割合。
 なお、パート・アルバイト数は、人件費を把握するため、実際の人数ではなく、調査日当日、従業した人の従業時間を足しあげ、8時間を一人として換算した人数。

(7) 競合店の有無

 商品の販売価格を設定する際に、価格競争を意識する他店舗をいい、調査店舗の判断に基づいて回答を得た。

(8) 競合店までの距離

 競合店がある場合、その店舗までの距離。競合店が複数ある場合には、最も価格の設定を意識する店舗までの距離。

(9) 広告の実施状況

 調査日中に、店舗において新聞の折込広告を実施したか否かをいう。

(10) 主な商品の仕入先

 店舗で取り扱っている商品について、その主な仕入先。

卸売業者・仲買からの仕入れ  市場での仕入れも含める。
本社・本部から仕入れ  本社・本部が一括して仕入れる場合。
他の店舗と共同仕入れ 調査店舗が他の店舗と共同で仕入れる場合。
メーカー・生産者・産地から直接仕入れ  生産地の農協も含める。
その他  上記の仕入先のいずれにも該当しない場合。

3 価格に関する事項

(1) 消費税の取扱い

 集計した価格には、消費税(5%)が含まれ、小数点以下を四捨五入している。

(2)価格

 価格(料金)は、標準小売価格や定価ではなく、実際に消費者に販売する価格(料金)を対象とした(タイムサービス、まとめ売り、会員割引価格などの特別な価格や割賦販売価格等は調査対象外)。
 調査日が休業日の場合は、前日の価格(料金)を調査した。
 なお、調査日の価格(料金)が1週間以内の短期間の特売価格(料金)の場合は、特売を開始する直前の通常の販売価格(料金)を調査した。ただし、「特売価格調査票」で調査した価格については、1週間以内の短期間の特売価格も含めた。

ア 大規模店舗・小規模店舗編
 調査店舗で普段販売されている価格。調査日の価格が、調査日を含め1週間以上の期間に渡って実施されている特売の場合は、その価格を調査した。

イ 特売価格調査編
 「平成9年11月14日(金曜日)から20日(木曜日)の日々の価格」及び「過去1か月間のうち最も安い価格」を調査した。
 ただし、「先着○○○名様、○○時のタイムサービス」など購入が限定されている場合は除く。
 特売価格は、特売価格調査票により調査し特売価格編として集計している。

最も安い価格
最も高い価格
特売価格を調査したすべての店舗において、最も安い価格、最も高いにより集計。
なお、調査価格に変化がなかった店舗は、最も安い価格と最も高い価格は同じである。
特売価格・通常価格 調査した価格のうち、価格に変化があった店舗において、各店舗の最も安い価格を特売価格とし、最も高い価格を通常価格とした。
価格の格差 上記の特売価格と通常価格の差

(3) 平均

 価格(集計価格数)の単純平均である。

(4) 1%点、5%点等

 1%点、5%点とは、調査された店舗の価格を価格の低い方から高い方に順に並べ、低い方から数えて1%目、5%目の位置に当たる価格をいう。
 例えば、5%点は調査された価格数が100価格あれば低い方から数えて5番目に当たる価格である。
 25%、50%及び75%点は、全体を同じ価格数になるように4つのグループに分けた場合の3つの境界に当たる価格値であるため、25%点を第1四分位、50%点を第2四分位又は中位数(中央値)、75%点を第3四分位ともいう。また、この75%点の値と25%の値の差を四分位範囲といい、四分位範囲の2分の1を四分位偏差という。
 このように、価格の違いを見る際には単に平均価格だけではなく、調査された価格の分布状況、すなわち、散らばり度合いも重要な要素で、1%点、5%点等は価格の散らばり度合いを見るための指標として利用される数値である。
 また、「箱ひげ図」を用いグラフにすると、価格水準と価格のばらつき状況を詳細にとらえることができる。

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