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  • 令和8年社会生活基本調査に関するQ&A(回答)

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令和8年社会生活基本調査に関するQ&A(回答)

1.社会生活基本調査とは

問1-1  社会生活基本調査とはどのような調査なのですか。

 社会生活基本調査は、わたしたちが1日のうちどのくらいの時間を仕事、家事、地域での活動などに費やしているか、また、過去1年間にどのような活動を行ったかなどを調査し、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としています。

 また、この調査は、国が実施する統計調査のうち統計法という法律により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として、昭和51年以降5年ごとに実施しています。

 今回、この調査では、全国の約9万5千世帯の世帯員のうち10歳以上の約19万4千人を対象に実施しています。

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問1-2  調査の結果はどのように利用されているのですか。

 国や地方公共団体の政策の基礎資料として利用されているほか、大学・研究機関等における学術研究などに幅広く使われています。

 (1)仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進のための基礎資料
 (2)男女共同参画や少子高齢化対策の検討のための基礎資料
 (3)地方公共団体における地域の高齢化対策や男女共同参画社会を形成するための基礎資料
 (4)各研究機関による社会学、労働経済学など様々な分野の研究における利用

 近年、男女別の家事関連時間の状況など、少子化対策の施策に必要な基礎資料として特に注目されています。

 そのほかにも、世界共通の目標として国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」達成に向けた日本の取組の現状を確認するためにも活用されています。

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問1-3  調査対象となった場合、必ず答えなければいけないのですか。

 調査対象として選ばれた方から漏れなく正確な回答をいただけなければ、正しい統計を作成することができません。その結果、社会生活基本調査の結果を基に立案・実施される様々な政策や計画について、適切な判断ができなくなるおそれがあります。

 正確な統計を作成するため、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。

 また、この調査は、統計法に定められた政府の重要な統計調査である「基幹統計調査」として実施するものであり、調査対象となった方には報告の義務(統計法第13条)があります。

 一方で、調査に従事する者には厳格な守秘義務(統計法第41条)が課されており、調査によって知り得た内容を他に漏らしたり、統計の作成以外の目的で使用したりすることは固く禁じられています(統計法第40条)。また、守秘義務(統計法第41条)に違反した場合には、統計法に基づく罰則(統計法第57条)が定められています。

 このように、社会生活基本調査は政府の重要な統計調査であるとともに、回答内容は統計法により厳重に保護され、国や地方公共団体において適切に管理されていますので、安心してご回答ください。

【参考】統計法(抄)

 (報告義務)
 第13条 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
  2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

 (以下略)

 (調査票情報等の利用制限)
 第40条 …(中略)…特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (守秘義務)
 第41条 …(中略)…業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

 (罰則)
 第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
 (一 略)
 二 第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者

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2.調査方法について

問2-1  社会生活基本調査はどのように行われるのですか。

 今回の調査は10月20日現在で実施します。ただし、生活時間の配分についての調査は、10月17日から10月25日までの9日間のうちから、調査地域ごとに指定された連続する2日間とします。

 調査の対象は、全国の世帯から選定した約9万5千世帯で、その世帯にふだん住んでいる10歳以上の世帯員約19万4千人です。

 調査は、「総務省−都道府県−指導員−調査員−調査世帯」の流れで、都道府県知事が任命した特別職の地方公務員である調査員が全国から無作為に選ばれた調査世帯に調査書類を配布・回収することにより行います。

 調査の回答にあたっては、インターネットで回答するか、紙の調査票で回答するかを選択できます。

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問2-2  調査対象はどのように選ばれるのですか。

 全国の全ての世帯について調査を行うには、多くの費用と時間と人手が必要になります。

 そこで、この調査では統計理論に基づき、一部の世帯を全国から偏りなく選び、調べることによって、日本全体の姿を推計する方法を採用しています。調査地域は、総務省統計局がコンピューターによって無作為に選びます。また、調査世帯についても、こうして選んだ地域から無作為に選びます。このような方法により選ばれる世帯は、全国で約9万5千世帯となり、その世帯にふだん住んでいる10歳以上の世帯員約19万4千人が調査の対象となります。

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問2-3  調査員はどのようにして選ばれるのですか。

 調査員は、原則として一般の人の中から、次の要件を考慮して選考され、都道府県知事が特別職の地方公務員として任命します。

  • 調査票の配布及び回収、関係書類の作成等の事務を適正に行うことができる者
  • 原則として20歳以上の者
  • 秘密の保護に関して信頼のおける者
  • 選挙に直接関係のない者
  • 税務・警察に直接関係のない者
  • 暴力団に関係のない者

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問2-4  どのような回答方法がありますか。

 調査への回答方法は、インターネットによる回答か紙の調査票かをお選びいただけます。なお、回答に必要な書類は、調査員が調査世帯を訪問して配布します。

インターネットで回答する場合

 パソコンやスマートフォンなどから回答することができます。「インターネット回答の操作ガイド」と入力画面の案内にしたがって回答します。入力内容の一時保存が可能となっており、ご都合の良い時間に回答することができます。

紙の調査票で回答する場合

 調査員から配布される紙の調査票に記入して回答します。調査に回答する際は、「調査票の記入のしかた」をご覧ください。記入していただいた調査票は、調査員が回収のため改めて調査世帯を訪問しますので、その際に提出していただくこととしています。

 インターネットによる回答は、24時間いつでもご都合のよい時間に回答できること、調査員が調査票を回収に伺わないなどのメリットがございますので、是非ご利用ください。

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問2-5  メールで「社会生活基本調査への回答」の案内が届いたが、社会生活基本調査ではメールで調査の依頼をしているのですか。

 社会生活基本調査では、メールで回答をご依頼することは一切ございません。

 そのメールは、社会生活基本調査をよそおった不審なメールである可能性がありますので、記載されているリンクにはアクセスしないようにしてください。

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問2-6  調査を口実にお金を要求されたが、どうすればよいですか。

 社会生活基本調査において、調査員が金銭を要求することは一切ございません。

 お金を要求された場合は、詐欺の可能性がありますので、応じないようにしてください。

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問2-7  電話で社会生活基本調査への回答を求められたが、本物ですか。

 既にご提出いただいた調査票の回答内容について確認のためお電話することはございますが、電話で社会生活基本調査の回答自体をお願いすることは一切ありません。

 不審な電話がかかってきた場合は、詐欺の可能性がありますので、応じないようにしてください。

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3.調査票の記入(書き方)について

※調査事項の通し番号の()外は調査票A、()内は調査票Bのもの。()がない場合は調査票A・B共通の番号。

 

●「4 配偶者の有無」

問3-1  婚姻の届出をしていない場合でも「配偶者あり」とするのですか。

 届出をしていなくても、事実上結婚していれば「配偶者あり」とします。

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●「5 教育」

問3-2  仕事をしながら大学院や専門学校などに通学している場合はどのように記入するのですか。

 仕事をしているしていないにかかわらず、調査事項の「5 教育」でいう「学校」に通学している場合は、「在学中」とします。

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●「11 ふだん仕事をしていますか」

問3-3  PTA役員や民生委員をしている場合はどのように記入するのですか。

 PTA役員や民生委員の活動のみを行っており、収入を伴う仕事をしていない場合は、「仕事をしていない人」とします。

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問3-4  学生がアルバイトをしている場合はどのように記入するのですか。

 パートタイム、アルバイトの場合でも、収入を伴う仕事をしていれば「仕事をしている」に含めます。また、「おもに仕事」か「家事のかたわらに仕事」か「通学のかたわらに仕事」のいずれかに記入します。

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問3-5  「おもに仕事」とは、ふだん何時間以上仕事した場合をいうのですか。

 「おもに仕事」か「かたわらに仕事」かの判断は、その時間によって決めるのではなく、どちらに中心を置いていたかによって決めます。

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問3-6  仕事で研修中の場合はどのように記入するのですか。

 「おもに仕事」とします。

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●「13(12) 勤めか自営かの別」

問3-7  ピアノ個人教授や家庭教師をしている場合はどのように記入するのですか。

 どこかの会社に雇用されているのではなく個人でピアノを教えている場合や家庭教師をしている場合は、「雇人のない業主」とします。

なお、塾などに雇われて家庭教師をしている場合は「雇用されている人」の中から該当するものを選びます。

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問3-8  寺の住職をしている場合はどのように記入するのですか。

 その寺が法人組織であれば、「会社などの役員」又は「雇用されている人」となります。

 法人組織でない場合は、「雇人のある業主」又は「雇人のない業主」となります。

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問3-9  家政婦紹介所に加入している家政婦の場合はどのように記入するのですか。

 家政婦紹介所に加入している家政婦は、単に会員であって、その家政婦紹介所に対して会費やあっせん料を支払って派出先を紹介してもらうだけなので、家政婦紹介所に雇われていることにはなりません。したがって、「雇人のない業主」とします。

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問3-10 シルバー人材センターの会員の場合はどのように記入するのですか。

 シルバー人材センターは、高齢者に仕事を紹介する機関であり、請負・委任、派遣及び職業紹介といった違いにより、就業形態が異なります。

  • 請負・委任
     シルバー人材センターと発注者による契約事業について、会員がシルバー人材センターと請負・委任契約を行うことで業務を実施することをいい、この場合、会員は「雇人のない業主」とします。
  • 派遣
     一般労働派遣事業として会員がシルバー人材センターに雇用され、派遣先の発注者の指揮命令に従って業務を実施することをいい、この場合、会員は「労働者派遣事業所の派遣社員」となります。
  • 職業紹介
     シルバー人材センターが、会員及び会員以外の高齢者を発注者に紹介し、発注者が職業紹介された会員などを雇用して業務を実施することをいい、この場合、会員は発注者に雇用された「雇用されている人」で勤め先における呼称で該当するものとなります。

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●「16(15) 本人の仕事の内容」

問3-11 「本人の仕事の内容」はどのように記入するのですか。

 勤め先の事業内容ではなく、実際に本人がしているおもな仕事の内容を、具体的に記入してください。

 (「本人の仕事の内容」は、職業を正確に分類するために記入いただいているものであり、そのまま集計されるものではありません。)

 単に「会社員」、「営業部員」、「販売業」のようなおおまかな書き方ではなく、下表の「良い例 〇」のように、実際にどのような仕事をしているかがわかるように記入してください。

良い例 〇 悪い例 ×
会計帳簿の記入整理、銀行窓口の事務 事務員
販売店員、スーパーマーケットのレジ係 店員、サービス業
デジタルカメラボディの成形加工、旋盤による金属加工 工員、製造業
自動車の検査員(民間車検場)、視力検査員(販売店) 検査員
プール監視員、美術館監視員、自動車の塗装設備制御・監視員 監視員
戸籍事務、建築主事係 公務員
建設現場監督、売場監督 監督

 例えば、「小学校教諭」、「保育士」、「看護師」、「美容師」、「消防士」など、仕事の内容を十分に言い表す職名があるときは、その職名をそのまま記入します。

 「労働者派遣事業所の派遣社員」は、派遣先で自分が実際にしている仕事の内容を記入してください。

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問3-12 会計や事務の仕事をしている場合は、どのように記入するのですか。

 「事務員」のようなおおまかな書き方ではなく、「会計帳簿の記入整理」、「銀行窓口の事務」などのように、実際にどのような仕事をしているかがわかるように、具体的に記入してください。

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問3-13 スーパーマーケットや販売店で仕事をしている場合は、どのように記入するのですか。

 「店員」、「サービス業」のようなおおまかな書き方ではなく、「販売店員」、「スーパーマーケットのレジ係」などのように、実際にどのような仕事をしているかがわかるように、具体的に記入してください。

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問3-14 工場などで製造の仕事をしている場合は、どのように記入するのですか。

 「工員」、「製造業」のようなおおまかな書き方ではなく、「デジタルカメラボディの成形加工」、「旋盤による金属加工」などのように、実際にどのような仕事をしているかがわかるように、具体的に記入してください。

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問3-15 検査の仕事をしている場合は、どのように記入するのですか。

 「検査員」のようなおおまかな書き方ではなく、「自動車の検査員(民間車検場)」、「視力検査員(販売店)」などのように、実際にどのような仕事をしているかがわかるように、具体的に記入してください。

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問3-16 監視の仕事をしている場合は、どのように記入するのですか。

 「監視員」のようなおおまかな書き方ではなく、「プール監視員」、「美術館監視員」、「自動車の塗装設備制御・監視員」などのように、実際にどのような仕事をしているかがわかるように、具体的に記入してください。

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問3-17 公務員の場合は、どのように記入するのですか。

 「公務員」のようなおおまかな書き方ではなく、「戸籍事務」、「建築主事」などのように、実際にどのような仕事をしているかがわかるように、具体的に記入してください。

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問3-18 仕事で監督をしている場合は、どのように記入するのですか。

 「監督」のようなおおまかな書き方ではなく、「建設現場監督」、「売場監督」などのように、実際にどのような仕事をしているかがわかるように、具体的に記入してください。

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問3-19 雇われ先が一定していない場合はどのように記入するのですか。

 日々雇用されるなど、雇われ先が一定でない場合は、10月20日現在(又は最近)の仕事の内容を記入します。

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●「19 ふだんの1週間の就業時間」

問3-20 宿直の場合はどのように記入するのですか。

 食事の時間、休憩時間、睡眠時間を除き、就業時間に含めます。

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●「21 学習・自己啓発・訓練」(調査票Aのみ)

問3-21 「(3)どのような方法でしましたか」において「通信教育」とあるのは、どの範囲のものを指すのですか。

 ここでいう「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基づき設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいい、文部科学省認定社会通信教育のほか、学校、公益法人、営利法人、個人等が行っている非認定の通信教育も含めます。

 なお、ここでいう「通信教育」からは、高校・大学等の教育課程のものを除きます。

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●「23 スポーツ 趣味・娯楽」(調査票Aのみ)

問3-22 スポーツを何分以上行えば「スポーツをした」としていいのですか。

 時間の長さにかかわらず、少しでもした場合は「した」とします。

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●「25(19) 生活時間」

問3-23 15分間の間に複数の行動をした場合はどう記入すれば良いですか。

 最も時間が長かったものを記入します。

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問3-24 「一緒にいた人」はどこまで記入すればいいのか。

 「一緒にいた人」とは、会話をしようと思えば、その人と普通に話ができる程度の距離にいる人をいいます。

 近くに知っている人がいない場合は「一人で」とします。

 睡眠中は、例え家族と一緒に寝ていたとしても「一人で」としてください。

 複数の人たちと行動した場合は、該当する区分すべてを記入してください。

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4.インターネット回答について

問4-1  必ずインターネットを使って答えないといけないのですか。

 インターネット回答は、24時間いつでもご都合のよい時間に回答できるなど、かんたん・便利ですので、インターネットでのご回答をお勧めしているところですが、どうしてもインターネットで回答できない場合は、「紙の調査票」にご記入いただき、調査員にご提出いただくことも可能です。

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問4-2  『インターネット回答ログイン情報』を紛失してしまったのですが、再配布してもらえますか。

 『インターネット回答ログイン情報』は、セキュリティ確保のため、原則、再発行することができません。

 お手数おかけいたしますが、同封されております「紙の調査票」にご記入いただき、調査員にご提出ください。

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問4-3  「パスワード」を忘れてしまいました。どうしたらいいですか。

 連絡先情報にメールアドレスの登録が済んでいる場合は、以下の手順でパスワードの再発行を行うことができます。

  1. 政府統計オンライン調査総合窓口のログイン画面別ウィンドウで開きます。にある「パスワードを忘れてしまった場合はこちらへ」をクリックします。
  2. 「パスワード再発行へ」ボタンをクリックします。
  3. 「政府統計コード」、「調査対象者ID」、登録いただいた「メールアドレス」を入力し、「再発行」ボタンをクリックします。

 登録されているメールアドレスに新しいパスワードが通知されます。

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問4-4  「調査対象者ID」や「パスワード」を複数回間違えると使えなくなることがありますか。

 5回続けて間違えた時点で、一時的にログインできなくなります。

 最後に間違えてから10分程度時間をおいてから、再度ログインをお試しください。

 「調査対象者ID」と「パスワード」は、確認しながら入力することをお勧めします。

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問4-5  回答内容を途中で保存することはできますか。

 入力画面の右上にある「一時保存」ボタンを押していただくことで、これまでの回答内容を保存することができます。

 次にログインしていただいた後、[調査票の一覧画面]の【調査票A】(または【調査票B】)をクリックすると、[回答状況画面]が表示されます。次に[回答状況画面]の[回答の再開]ボタンをクリックすると、保存した回答内容が表示されます。

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問4-6  回答データが正しく送信できたか確認する方法はありますか。

 再度、「政府統計オンライン調査総合窓口」にログインしていただき、回答データが正しく送信できている場合は、「調査票の一覧」画面の「状況」欄に「回答済」と表示されます。

 「回答済」となっていない場合は回答データの送信が正しくできておりません。

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問4-7  回答データを誤って送信してしまったが、修正は可能か。

 再度ログインの上、回答内容を修正することができます。その際は「インターネット回答ログイン情報」が必要となりますので、お手元にご準備ください。なお、再度(2回目以降)のログインの際は、変更後のパスワードを入力する必要があります。

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5.個人情報の保護について

問5-1  「個人情報の保護に関する法律」が施行されたのだから、個人情報を調べる社会生活基本調査には回答しなくていいのではないですか。

 社会生活基本調査のように統計法に基づいて実施される統計調査で集められる個人情報については、個人情報保護法は適用されません。これは、統計法において、統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されているためです。

 社会生活基本調査は、統計法に基づいて行われるもので、調査対象者に報告の義務がありますので、調査の対象として選ばれた際には、ご回答をお願いします。

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問5-2  プライバシーは保護されるのですか。

 社会生活基本調査の調査内容は、統計法という法律によって、統計以外の目的に利用することができないことになっています。

 調査員を始めとする調査関係者が調査票の記入内容などを漏らすことについても、統計法という法律により固く禁じられています。

 最終的には、都道府県を経由してすべて総務省に集められ、統計データとしてだけ使われます。

 調査票の記入内容が他に漏れないよう秘密の保護については万全を期しています。安心してご記入ください。

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問5-3  調査票に記入した氏名が登録されているのではないですか。

 調査票に氏名を記入するのは、調査対象として誰が調査されたか、各調査事項が誰について記入されたものであるかを確認し、調査漏れや重複調査を防ぐためであり、また、調査の記入内容に分からないことや不備があった場合に、照会するときの手がかりとするためです。

 このように、氏名は、あくまでも正確な調査を実施するために調査しているものであり、登録や集計の対象となることは絶対にありません。

 なお、調査票は、集計が完了した後は溶解など適切な方法により廃棄処分されます。

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問5-4  税金に関係はないのですか。あとで勧誘などに使われることはありませんか。

 調査票の回答内容は、統計法という法律によって、統計以外の目的に使用することが固く禁じられています。

 調査票が税金の徴収や、勧誘などに使われることは絶対にありませんので、ご安心ください。

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問5-5  調査によって集められた個人情報の保護について、調査員に対し、どのように指導しているのですか。

 社会生活基本調査では、個人情報の保護を徹底させるため、世帯のプライバシー意識に対する適切な対応方法、秘密の保護、調査票の厳重管理等について記載した書類を作成し、調査員を指導しています。

 また、調査に先立って都道府県が実施する調査員への説明会において、個人情報保護に関する議事を設ける等して指導を徹底しています。

【具体的な指導内容】

  • 調査で知り得た世帯のことは、絶対にほかの人に話さない。
  • 不必要なことは聞かない。
  • 調査書類は、ほかの人の目に触れることのないよう厳重に管理する。

  など

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6.結果の公表について

問6-1  調査結果はいつ頃どのような形で分かるのですか。

 集計結果は、令和9年9月頃以降順次公表し、総務省統計局のホームページ及び政府統計の総合窓口(e-Stat)別ウィンドウで開きます。でご覧になれます。

 なお、詳細なスケジュールにつきましては、公表予定のページにて順次、お知らせします。

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問6-2  結果表はどのように作成されるのですか。

 国に集められた調査票は、データ入力をした後、調査票の欠測値や記入内容の矛盾などについて検査し、必要な補足訂正を行った上で結果表として集計します。

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7.その他

問7-1  外国でも、国民の生活時間に関する調査はありますか。

 生活時間に関する調査(一般に「生活時間調査」と呼ばれています。)は、経済統計では得られない自由時間等における活動状況を網羅的に把握できることから、様々な国において実施されています。

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問7-2  調査票が2種類あるのはなぜですか。

 社会生活基本調査では、調査票Aと調査票Bの2種類の調査票を使用しています。

 調査票Aは、プリコード方式を採用しており、集計段階における事務負担が少ないことから、大規模な標本による調査が可能となるため、都道府県別など地域ごとの詳細な結果を把握することができます。

 一方、調査票Bは、アフターコード方式を採用しており、その日の行動を日記のように自由に記入する方式のため、国民の生活実態をより詳細に把握することができます。なお、平成13年調査から導入されました。

 このように、2種類の調査票を使用することで、それぞれの特性を活かした調査結果を得ることができます。

 調査票A:プリコード方式

 あらかじめ行動の種類(20分類)が印刷された調査票に、世帯員各人が自分の行動を分類し、時間区分ごとに回答します。

 調査票B:アフターコード方式

 世帯員各人に時間区分ごとに行動の内容を自由に回答してもらい、集計の段階で、あらかじめ定められた基準に従って分類します。

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