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小売物価統計調査(動向編)について(2021年1月現在)

1 調査の目的と沿革

 小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的としており、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である小売物価統計を作成するための調査)である。

 本調査は、物価の毎月の動向を明らかにする「動向編」と、地域別や店舗の形態別等の物価構造を明らかにする「構造編」から成り立っており、このうち、「動向編」は、2013年(平成25年)1月に「構造編」が新設されるまでの、従前の「小売物価統計調査」も含めると、1950年(昭和25年)6月から実施している。

 消費者物価指数は、昭和21年消費者価格調査(CPS、現在の家計調査の前身)によって調査した実効価格(公定価格とヤミ価格のように二つ以上の価格がある場合に、それぞれの購入数量をウエイトとした平均価格)を価格資料として作成が開始された。当時、我が国の経済事情は戦後の混乱期にあったが、その後、経済活動が徐々に回復し、消費面の統制も次第に解かれ、日常生活用品の出回りも潤沢になり、価格調査に当たっても、月々一定した商品を継続的に小売店舗において調査することが可能となったので、消費者物価指数の価格資料を直接店舗から求める方法に改め、1950年(昭和25年)6月から小売物価統計調査を統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計第35号」を作成するための調査として開始し、2009年(平成21年)4月からは統計法(平成19年法律第53号)別ウィンドウで開きます。に基づく基幹統計調査となった。

 調査は、当初都道府県庁所在市(46都市)及び8都市(帯広、高崎、松本、浜松、松阪、防府、今治、都城)で約210品目について行っていたが、その後、調査市町村、調査品目(銘柄)について改正を加え現在に至っている。調査市町村については、1962年(昭和37年)7月から郡部を加え、全国的な規模の調査とした。また、1972年(昭和47年)には、沖縄本土復帰により沖縄県下の5市2町を追加した。その後、数次にわたり調査市町村の追加・廃止を行い、2021年(令和3年)1月現在では167市町村となっている。

 一方、調査品目については、原則として5年ごとの消費者物価指数の基準改定に合わせて改定を行っているが、調査結果に関して、消費者物価指数のほか、個別の商品及びサービスの価格水準についてもますます注目されるようになり、より詳細な資料が要請されるようになっているため、市場における商品の出回り状況の変化等に迅速に対応できるように、基準改定の間の中間年においても調査品目(銘柄)の拡充・整理統合を行っている。

2 調査の対象

 小売物価統計調査(動向編)は、一般の財の小売価格又はサービスの料金を調査する「価格調査」、家賃を調査する「家賃調査」及び宿泊施設の宿泊料金を調査する「宿泊料調査」に大別される。

 価格調査及び家賃調査については、全国の167市町村を調査市町村とし、価格調査については約27,000の店舗・事業所、家賃調査については約7,000事業所をそれぞれ選定している。

 また、宿泊料調査については、全国の99市町村から320の調査旅館・ホテルを選定している。

3 抽出方法

 価格調査及び家賃調査の調査市町村は、都道府県庁所在市、川崎市、相模原市、浜松市、堺市及び北九州市をそれぞれ調査市とするほか、それ以外の全国の市町村を人口規模、地理的位置、産業的特色などによって116層に分け、各層から一つずつ総務省統計局が抽出し167の調査市町村を設定している(ただし、沖縄県においては、本土復帰の際に旧琉球政府が実施していた小売物価統計調査をそのまま引き継いだため、小都市Aの一つの層で調査市町村を割り当てていない。)。この116層は、家計調査と同様の層化基準を用いているため、家計調査における標本改正で層化基準が変更される際は、小売物価統計調査においても調査市町村の見直しを行う。(価格調査及び家賃調査の調査市町村(PDF:85KB))

 価格調査では、調査市町村全域をA品目(「4 調査品目」参照)の価格取集数と同数に分割し、それぞれを価格調査地区として設定している。価格調査地区数は全国で576である。各調査地区内で、調査品目ごとに販売数量又は従業者規模等の大きい店舗の順に、価格取集数に応じた店舗を調査店舗として選定している。(価格調査地区の設定方法について(PDF:26KB))

 家賃調査では、調査市町村内の国勢調査調査区を抽出単位とし、調査市町村ごとに所定数を確率比例抽出法により抽出し、その抽出した国勢調査調査区の区域を家賃調査地区として設定している。家賃調査地区数は全国で1,233である。家賃調査地区の設定は、民営借家世帯数や属性分布の母集団の変化に対応するため、原則として5年ごとに実施している。次に、設定された各家賃調査地区内に所在する民営借家を賃貸している事業所を調査事業所としている。

 宿泊料調査では、都道府県庁所在市又は全国の観光地の中から宿泊者数の多い地域を選定し、99の調査市町村を設定している。調査市町村ごとに宿泊者数の多い旅館・ホテル等を調査宿泊施設として選定している。(宿泊料調査の調査市町村(PDF:81KB))

    

 価格調査及び宿泊料調査は、調査品目ごとに、調査員や都道府県職員が最新の状況を確認した上で調査地区内にある代表的な店舗・宿泊施設を調査対象として有意抽出している。このため、無作為抽出による標本調査で生じる標本誤差という概念は存在しない。また、小売物価統計調査は、有意抽出であることから、目標精度を設定していない。さらに、常に代表的な店舗・宿泊施設を選定する必要があるため、事業所母集団データベースや他の情報を母集団情報として使用せず、重複是正措置も行っていない。

    

4 調査品目

 各調査品目は、一定の銘柄(基本銘柄という)を指定して調査する。ただし、基本銘柄の出回りが少ない場合には、その市町村の実情に即して出回りの多い銘柄(市町村銘柄という)を定め、これを調査する。

 また、調査品目の一部には、調査市町村内に販売店がないか、あっても出回りがないものや継続的に価格が得られないものがあるため、調査市町村の人口規模等に応じた品目の出回り状況を考慮して、調査品目・銘柄ごとに下表の6つの調査区分を定めている。

調査区分記号 調査区分
無印 全ての調査市町村(東京都区部を含む。)において調査する品目・銘柄
@ 人口5万以上の調査市において調査する品目・銘柄
A 人口15万以上の調査市において調査する品目・銘柄
B 都道府県庁所在市において調査する品目・銘柄
C 都道府県全域において調査する品目・銘柄
D 全国全域において調査する品目・銘柄
 

 また、調査品目・銘柄については、消費者の購買形態、店舗間の価格のばらつき等を考慮して、調査品目・銘柄ごとに下表の6つの品目区分を定めている。

品目区分記号 品目区分 該当品目等
A 主として消費者が居住地区近辺で購入する品目で、地区間で価格差がみられる品目 食料、家事用消耗品など
B 主として消費者が各市町村の代表的な商業集積地、大型店舗等で購入する品目で、店舗間で価格差がみられる品目 被服、家電製品など
C 地区間又は店舗間での価格差が比較的小さい品目 教養娯楽用品など
D 都道府県又は市町村内で価格・料金が均一又はこれに近い品目 水道料、出産入院料など
E 全国又は地方的に価格・料金が均一な品目 電気代、通信料など
S 調査地区を設けないで市町村内全域から調査する品目 ガソリンなど
 

5 価格取集数

(1) 価格調査

 各調査品目・銘柄については、調査市町村及び品目区分ごとに下表のとおり価格取集数を定めている。

都市階級 A品目 B品目 C品目
東京都区部 42 21 12
大阪市 12 12 6
横浜市、名古屋市、京都市、神戸市 12 6 2
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、広島市、福岡市、北九州市 8 4 2
新潟市、静岡市、浜松市、堺市、岡山市、熊本市 6 3 2
上記以外の県庁所在市、相模原市 4 3 2
上記以外の人口15万以上の市 4 3 1
人口5万以上15万未満の市 2 1 1
人口5万未満の市・町村 1 1 1

 また、品目区分Sの品目の価格取集数は下表のとおりであり、原則として品目区分A、B又はCの品目と同じであるが、カラオケルーム使用料など一部異なる品目・銘柄もある。

調査区分記号 調査品目・銘柄 価格取集数
無印 牛乳(配達)、ガソリン A品目と同じ
@ 自転車(シティ車) B品目と同じ
A 履物修理代
B ハンバーガー(外食)、牛丼(外食)、やきとり(外食)、食器戸棚、カーペット、男子用上着、男子用学校制服、女子用学校制服、コンタクトレンズ、携帯型オーディオプレーヤー、学習用机、家庭用ゲーム機(据置型)、家庭用ゲーム機(携帯型)、ゲームソフト、ペットフード(ドッグフード)、ペットフード(キャットフード)
無印 畳替え代、大工手間代、水道工事費 C品目と同じ
A ふすま張替費、塀工事費
B コーヒー(外食)(セルフサービス店)、システムバス、温水洗浄便座、給湯器、カーポート、修繕材料、屋根修理費、壁紙張替費、空気清浄機、食堂セット、ソファ、ベッド、水筒、家事代行料、背広服(春夏物、中級品)、背広服(秋冬物、中級品)、婦人用スーツ(春夏物、中級品)、婦人用スーツ(秋冬物、中級品)、被服賃借料、マスク、眼鏡、血圧計、補聴器、サポーター、自転車(電動アシスト自転車)、自動車タイヤ、自動車整備費(パンク修理)、自動車オイル交換料、洗車代、競技用靴、釣ざお、トレーニングパンツ、水着、鉢植え、ペット美容院代、園芸用肥料、園芸用土、写真撮影代
B ピザ(配達)、パーソナルコンピュータ、プリンタ、メモリーカード、カラオケルーム使用料 東京都区部10、大阪市7、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市、広島市、福岡市5、その他の県庁所在市3
B すし(外食)(にぎりずし)、焼肉(外食)、外壁塗装費、駐車場工事費、自動車整備費(12か月定期点検)、獣医代 東京都区部12、大阪市6、横浜市3、その他の県庁所在市2
無印 灯油 東京都区部12、大阪市6、その他の県庁所在市3、人口15万以上の市3、その他の市及び町村1
無印 プロパンガス 東京都区部3、その他の県庁所在市3、人口15万以上の市3、その他の市及び町村1
A 車庫借料 東京都区部10、その他の県庁所在市3、人口15万以上の市3
A グローブ 東京都区部5、その他の県庁所在市2、人口15万以上の市2
B 弁当(幕の内弁当)、弁当(からあげ弁当)、植木職手間代、整理だんす、マッサージ料金、駐車料金、講習料(水泳)、講習料(音楽)、講習料(英会話)、講習料(書道)、講習料(体育教室)、ゴルフ練習料金 東京都区部10、その他の県庁所在市3
B すし(外食)(回転ずし)、自動車バッテリー、カーナビゲーション、ドライブレコーダー、携帯電話機、ビデオソフト、講習料(料理)、講習料(ダンス)、フィットネスクラブ使用料、エステティック料金 東京都区部5、その他の県庁所在市2
B システムキッチン 東京都区部3、その他の県庁所在市1
 

(2) 家賃調査

  • 民営家賃・・・各家賃調査地区内に所在する民営借家を賃貸する事業所
  • 公営家賃(公的住宅)・・・調査市町村内において該当する全住宅
  • 公営家賃(独立行政法人都市再生機構)・・・調査市町村内において該当する全住宅

(3) 宿泊料調査

  • 全国で320

6 調査の時期

 価格調査のうち品目区分A、B、C及びSの品目並びに家賃調査(民営家賃)については、毎月12日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日のいずれか1日を調査日とする。ただし、生鮮食品及び切り花のうち約40品目(沖縄県のみで調査する品目を除く。)は、上旬、中旬、下旬の3旬別に調査を行い(旬別調査)、それぞれ、5日、12日及び22日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日のいずれか1日を調査日とする。

 価格調査のうち品目区分D及びEの品目並びに家賃調査(公営家賃)については、毎月12日を含む週の金曜日(テーマパーク入場料については日曜日)を調査日とする。 また、宿泊料調査については、毎月5日を含む週の金曜日(ただし、土曜日が休日の場合は、翌週の月曜日)及び土曜日を調査日とする。

7 調査の方法

 価格調査については、調査員が毎月担当する調査地区内の調査店舗等に出かけ、代表者から商品の小売価格、サービス料金等を聞き取り、その結果を調査員端末に入力する。家賃調査については、原則として調査事業所を訪問し、事業主から家賃、延べ面積等を聞き取り、同様に調査員端末に入力する。このように、小売物価統計調査では調査員端末を用いた調査を実施していることから、オンライン回答率は100%である。

 調査員は、担当するすべての価格等の入力を終了した後、総務省統計局に調査したデータを送信する。なお、入力に際して誤りが生じる場合があることから、誤りを防ぐために調査員端末には即時チェック機能が付されている。そして、総務省統計局及び都道府県でこのデータの審査を行う。

8 調査価格

 価格調査については、調査店舗が実際に消費者に販売している価格を調査することとしている。各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない。

9 集計及び結果の公表

 小売物価統計調査(動向編)の集計は、独立行政法人統計センターで行っている。集計をするに当たり、品目ごとに前月の上限価格と下限価格を価格範囲として審査基準に設定し、報告されてきた価格が範囲外であれば調査員へ確認を行い、必要に応じて正しい価格に修正をしている。

 毎月の集計結果は、総務省統計局でとりまとめ、東京都区部の主要品目及び全国統一価格品目の価格は、原則として当月の26日を含む週の金曜日に、また、主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)は、原則として翌月の19日を含む週の金曜日に、それぞれ公表している。
 また、年平均価格については、原則として、3月分の主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)の公表時に合わせて公表している。
 なお、調査の結果は、インターネット、刊行物及び閲覧に供する方法で公表する。

10 調査の根拠法令

 小売物価統計調査は、国が行う重要な統計として、「統計法(平成19年法律第53号)別ウィンドウで開きます。」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「小売物価統計調査規則(昭和57年3月27日総理府令第6号)別ウィンドウで開きます。」に従って調査を実施している。

 

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