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令和7年国勢調査第3次試験調査に関するQ&A(回答)
5.令和7年国勢調査第3次試験調査の調査項目について(調査項目の意味、記入方法)
問5-1 なぜ「世帯の種類」の項目を調査するのですか。
生活の基盤である世帯の構成を把握するためのもので、家族といっしょに生活している世帯や一人で生活している人と、学生寮で共同生活をしている学生・生徒、病院の入院者、社会施設の入所者など家族の世帯とは異なった形の集団とを区分するものです。
その結果は、世帯の規模・家族構成などの分析のほか、世帯数の将来推計の資料として利用されます。
【利用例】
住宅需給分析、社会福祉政策、高齢社会対策、山村復興・過疎対策、世帯数の将来推計 等
問5-2 なぜ「世帯員の数」の項目を調査するのですか。
国勢調査では、第一に人口を正確に把握することが基本となります。
この項目は、調査の単位である世帯の構成員全員が漏れなく確実に把握されているかどうかを確認するためのものです。
問5-3 なぜ「住居の種類」の項目を調査するのですか。
世帯の生活の場である住居の状況と世帯構成との関係を明らかにするためのものです。
持ち家に住む世帯、民営の賃貸住宅に住む世帯、公営の賃貸住宅に住む世帯など、住居の所有関係と住宅の規模、世帯人員などとを組み合わせて得られる統計は、国や都道府県・市町村における住宅関係の施策や計画を立てるために欠くことのできない資料です。
【利用例】
住宅基本計画、地域整備計画、公共下水道事業計画 等
問5-4 なぜ「住宅の建て方」の項目を調査するのですか。
住宅がどのように建築されているか、また、住宅の形式と居住世帯の関係を明らかにするためのものです。
我が国の住居は一戸建の住宅が半数以上を占めていますが、特に大都市においては、狭い土地の有効利用を図るため、住宅の共同化や高層化が進められています。この傾向は、郊外や地方都市にも拡大してきています。
この項目と世帯の構成などと組み合わせて得られる統計やその地域的特徴を明らかにする資料は、住宅政策、防災対策や環境整備計画などを立案する上で欠くことのできないものです。
【利用例】
住宅政策、防災対策、都市整備計画 等
問5-5 なぜ「氏名」の項目を調査するのですか。
氏名は、調査対象者として誰が調査されたか、各調査項目が誰について記入されたものなのかを確認し、調査漏れや重複調査を防ぐために必要な項目です。
氏名は集計する調査項目ではありませんが、正確な統計を作成するために必要な項目です。
ご回答いただいた個人情報は、厳重に守られます。どうぞ安心してご記入ください。
問5-6 「世帯主」は、住民基本台帳に届け出ている世帯主でないといけないのですか。
国勢調査では、届出に関係なく記入することとなっていますので、届出の世帯主と異なっていても差し支えありません。
問5-7 主人が3か月以上の入院などで不在(単身赴任での不在含む)にしている場合は、その世帯で「世帯主又は代表者」となる人がいなくてもよいのですか。
一つの世帯には必ず一人の「世帯主又は代表者」がいることとしますので、この場合は、世帯員のうちご主人に代わるべき人、例えばその配偶者を「世帯主又は代表者」とします。
問5-8 なぜ「出生の年月」の項目を調査するのですか。
年齢は、男女の別とともに、人口についての最も基本的な項目です。
年齢に関する統計は、少子高齢化が進む我が国の人口構造の分析や将来人口の推計のために欠くことのできないものです。
年齢別人口は、幼少期−就学−就職(独立)−退職などといったライフステージに沿った人口を示すもので、児童福祉、教育、雇用、高齢者福祉など各種の施策を進めるためになくてはならない項目です。
【利用例】
高齢者福祉、将来人口推計、生命表の作成 等
問5-9 なぜ「配偶者の有無」の項目を調査するのですか。
世帯の配偶関係を明らかにするもので、男女・年齢・世帯主との続き柄などと組み合わせて得られる統計は、将来人口の推計や出生力の分析のために不可欠な資料となります。
他の項目と合わせて、高齢者のいる世帯、母子世帯、父子世帯など福祉行政の対象となる世帯を明らかにする統計として活用されます。
就業の状態と組み合わせた統計は、既婚女性の就労など、女性の仕事に関する各種施策を進める上で欠くことのできない資料となります。
【利用例】
母子・父子福祉、女性雇用計画 等
問5-10 生まれてから引き続き25年住んでいる場合、「出生時から」と「20年以上」両方に記入するのですか。
生まれてから継続して住んでいれば「出生時から」のみに記入します。
問5-11 なぜ「5年前(令和元年6月19日)にはどこに住んでいましたか」の項目を調査するのですか。
人口の地域移動に関する資料を得るためのもので、地域別人口の5年前からの変化を示すものです。
人口の移動に関する統計は、地域別人口の分析、地域別の将来人口の推計の基礎資料となるほか、地域開発計画、都市整備計画、環境整備計画などの策定に欠くことのできないものです。大都市問題、過疎問題などの対策にも用いられます。
【利用例】
地域開発計画、地域振興計画、将来人口の推計
問5-12 5年前(令和元年6月19日)に出稼ぎに出ていた人の場合は、どのように記入するのですか。
出稼ぎ先に3か月以上住んでいた場合は、出稼ぎ先について記入します。3か月未満の場合は、令和元年6月19日現在の自宅について記入します。
問5-13 「主に仕事」とは、1週間に何時間以上仕事をした場合をいうのですか。
仕事をしたとは、1週間に1時間以上、収入を伴う仕事をした場合をいいます。収入を伴う仕事をした場合は、その状況により、次のように記入します。
主に勤め先や自家営業などの仕事をしていれば、「主に仕事」とします。また、主に家事などをしていて、そのかたわら、パートタイムでの勤めなど、少しでも仕事をした場合は「家事などのほか仕事」とし、主に通学をしていて、そのかたわら、アルバイトなど、少しでも仕事をした場合は「通学のかたわら仕事」とします。
なお、「主に仕事」かどうかを判断することがむずかしい場合は、世帯の方の判断で差し支えありません。
問5-14 学生が6月12日から18日までの間に全く通学しないで就職活動していました。「仕事を探していた」とするのですか。
「仕事を探していた」とは、仕事がなくて、ハローワーク(公共職業安定所)に申し込んだり、新聞広告や求人雑誌を見て応募したり、ほかの人に仕事の紹介を依頼するなど、積極的に仕事を探していた場合のことをいいます。ただし、仕事があったとき、その仕事にすぐ就くことができる場合に限ります。
そのため、現役の学生が卒業後に就職するために就職活動をしている場合は、「通学」とします。
問5-15 職業訓練施設に通っている場合、「通学」でよいのですか。
職業訓練施設に通っている場合は、「通学」とします。ただし、現職の職員が、研修所や訓練所で研修を受けているのは、仕事の一環として研修を受けていますので、「主に仕事」とします。
問5-16 ハローワーク(公共職業安定所)から雇用保険金をもらっています。「仕事を探していた」とするのですか。
「仕事を探していた」とは、仕事がなくて、ハローワーク(公共職業安定所)に申し込んだり、新聞広告や求人雑誌を見て応募したり、ほかの人に仕事の紹介を依頼するなど、積極的に仕事を探していた場合のことをいいます。ただし、仕事があったとき、その仕事にすぐ就くことができる場合に限ります。
そのため、雇用保険金をもらっているかどうかで判断しないで、実際に就業の意思、能力があって積極的に仕事を探し、いつでも仕事につくことができるかどうかによって決めます。
問5-17 日々雇用されている者ですが、6月12日から18日まで少しも仕事をしなかった場合、「仕事を休んでいた」とするのですか。
「仕事を休んでいた」とは、次のような場合をいいます。
- 勤めている人が、病気や休暇などで仕事を休んでいても、給料や賃金をもらうことになっている場合や、雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合
- 事業を営んでいる人が、病気や休暇などで仕事を休み始めてからまだ30日にならない場合
したがって、日々雇用されている人が、6月12日から18日まで少しも仕事をしなかった場合は、「仕事を休んでいた」とはしません。
仕事につくためにハローワーク(公共職業安定所)に通うなどして積極的に仕事を探し、いつでも仕事につくことができれば「仕事を探していた」とします。
問5-18 ふだんパートタイムや内職をしている主婦ですが、6月12日から18日まで少しも仕事をしなかった場合、「仕事を休んでいた」とするのですか。
「仕事を休んでいた」とは、次のような場合をいいます。
- 勤めている人が、病気や休暇などで仕事を休んでいても、給料や賃金をもらうことになっている場合や、雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合
- 事業を営んでいる人が、病気や休暇などで仕事を休み始めてからまだ30日にならない場合
したがって、ふだんパートタイムや内職をしている主婦が、6月12日から18日まで少しも仕事をしなかった場合、「仕事を休んでいた」とはせず、「家事」とします。
問5-19 日々雇用されている者ですが、どこを従業地とするのですか。
6月12日から18日の間に、最も長く仕事をしていた現場事務所の所在地を従業地とします。
現場が一定していない場合は、現在雇われている事業所(現場事務所や土木出張所など)の所在地を従業地とします。
問5-20 テレワークを実施している場合、どこを従業地とするのですか。
勤め先の所在地を従業地とします。
ただし、ふだんからテレワーク勤務が半分以上の場合は、自宅を従業地とします。
問5-21 「家庭内の賃仕事(内職)」とは、どの程度の仕事のことですか。
家庭内の賃仕事とは、材料が支給され、大がかりな固定的設備(作業所、据付機械など)を必要としない仕事を、自宅で一人で行う仕事のことをいいます。
問5-22 なぜ「勤め先・業主などの名称及び事業の内容」の項目を調査するのですか。
仕事をしている会社・工場・事務所などの事業所がどのような事業を営んでいるかという、いわゆる「産業」を把握し、我が国の人口の経済活動の実態を明らかにするためのものです。
このような人口面からとらえた産業構造に係る結果は、就労支援などの雇用の安定化や地域の活性化を図る諸施策のほか、経済関係施策や将来計画を立てるために不可欠のものです。
勤め先・業主などの名称は、産業や職業の分類を正確に行うための手がかりとして必要なものであって、集計の対象ではありません。
【利用例】
雇用・失業政策、産業振興計画、地域振興計画、国民(県民)経済計算 等
問5-23 なぜ「本人の仕事の内容」の項目を調査するのですか。
就業者一人一人が勤め先の会社・工場・事務所などで実際にどのような仕事に携わっているかという、いわゆる「職業」を把握し、我が国の人口の職業構造の実態を明らかにするためのものです。
社会経済の高度化・情報化などに伴い、我が国の人口の職業構造は多様化、専門化してきていますが、国勢調査から得られる職業別人口の資料は、雇用を始め、職業開発、学校教育など、各種の施策や計画を立てるためになくてはならないものです。
【利用例】
雇用・失業政策、労働需給計画、教育施策、山間地域振興計画
問5-24 「勤め先・業主などの名称及び事業の内容」や「本人の仕事の内容」は、なぜ具体的に回答する必要があるのですか。
この調査では、皆様の勤め先の事業を約250種類の「産業」に、仕事の内容を約230種類の「職業」に分類して集計を行います。
これらの分類を世帯の方に行っていただくには負担が大きすぎることや、分類を正確に行う観点から、具体的な名称や内容を回答いただくこととしております。御理解のほどよろしくお願いいたします。
問5-25 なぜ電話番号を回答する必要があるのですか。
電話番号は、市区町村において回答内容の確認を行う際に、後からおたずねしたいことがあった場合に使用するものです。
電話番号自体を集計に用いることはありませんので、御理解ください。
問5-26 調査票の「調査区番号」や「世帯番号」は、なぜ必要なのですか。
「調査区番号」は、調査区ごとに調査票を整理する際に使うほか、市区町村より小さい地域の統計(町丁・字等別の統計)を作成するために、「世帯番号」は、調査区内の調査票を整理する際に使うほか、世帯単位の統計を作るためにそれぞれ必要となります。