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  • 令和7年国勢調査第3次試験調査に関するQ&A(回答) 4.世帯の決め方

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令和7年国勢調査第3次試験調査に関するQ&A(回答)

4.世帯の決め方

問4-1 親夫婦と子夫婦が同じ家に住んでいます。同じ調査票に記入するのですか。

 国勢調査では、住居と生計を共にしている人々の集まりを一つの世帯としています。親夫婦と子夫婦が同じ家に住んでいる場合、居住しているそれぞれの部分が「住宅の要件」を備えているときは、二世帯としますので、別々の調査票に記入していただくことになります。
 「住宅の要件」を備えていない場合には、生計が全く別であれば、別々の世帯とし、それぞれの世帯で別々の調査票に記入します。一方、生計を共にしていれば一つの世帯としますので、同じ調査票に記入していただくことになります。

※住宅とは、以下の要件のすべてを満たすものです。
 (1) 一戸建の住宅や、アパートのようにコンクリート壁・板壁などの固定的な仕切りで完全に遮断されていること
 (2) 専用の居住室があること
 (3) 専用の出入口があること(屋外に面している出入口、世帯への訪問者でも通れる共用の廊下などに面している出入口)
 (4) 専用の炊事用流しがあること
 (5) 専用のトイレがあること


問4-2 子どもが自宅を離れてアパートに住んでいます。毎月、生活費を仕送りをしていますが、同じ調査票に記入するのですか。

 家族と離れて暮らしている場合は、生活費を仕送りしていても、別々の世帯となり、同じ調査票には記入しません。


問4-3 親戚の子どもと暮らしているのですが、この子どもは別の調査票に記入するのですか。

 家族と同様に食事などをさせている場合は、別の世帯としないで、その世帯に含めますので、同じ調査票に記入していただくことになります。


問4-4 老人ホームに夫婦だけで一つの部屋に住んでいます。夫婦で一つの世帯とするのですか。

 老人ホームなどの社会福祉施設の場合、入所者は、棟ごとにまとめて一つの世帯としますが、夫婦だけで一つの部屋に住んでいれば、他の入所者とは別に一つの世帯とします。


問4-5 老人ホームに姉妹だけで一つの部屋に住んでいます。姉妹で一つの世帯とするのですか。

 夫婦だけで一つの部屋に住んでいる場合を除き、ほかの入所者とまとめて一つの世帯とします。


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