ここから本文です。
令和7年国勢調査第3次試験調査の概要
調査の目的
令和7年国勢調査第3次試験調査は、令和7年国勢調査実施計画の立案に当たり、これまでの試験調査結果を踏まえ、調査方法、調査事項、調査票の設計等についての最終的な検証を行うとともに、地方公共団体における同調査の実施事務の準備に資することを目的として実施しました。
調査の期日
令和6年6月19日(水曜日)午前零時現在で実施しました。
調査の根拠法令
令和7年国勢調査第3次試験調査は、国勢調査令(昭和55年政令第98号)第15条第1項第6号及び第2項第8号に規定する「調査方法についての基礎調査」として実施しました。
なお、調査の実施については、統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として総務大臣の承認を得ました。
調査の地域
都道府県庁所在市及び都道府県庁所在市以外の政令指定都市(東京都の特別区(1区)を含む)の52市区の一部の地域において実施しました。
調査の対象
調査の期日において、調査の地域内に常住する人を対象として実施しました。ただし、外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員及び外国軍隊の軍人、軍属並びにこれらの家族を除きました。
調査事項
令和7年国勢調査第3次試験調査では、次に掲げる事項について調査しました。
世帯員に関する事項
(1) 氏名
(2) 男女の別
(3) 出生の年月
(4) 世帯主との続柄
(5) 配偶の関係
(6) 国籍
(7) 現在の住居における居住期間
(8) 5年前の住居の所在地
(9) 就業状態
(10)従業上の地位
(11)所属の事業所の名称及び事業の種類
(12)仕事の種類
(13)従業地又は通学地
世帯に関する事項
(1) 世帯の種類
(2) 世帯員の数
(3) 住居の種類
(4) 住宅の建て方
調査の方法
調査の流れ
令和7年国勢調査第3次試験調査は、以下の流れにより行いました。
- 総務省統計局−都道府県−市区町村−指導員−調査員※−調査世帯
※一部の地域では、調査員業務を「建物を管理する事業者等」に委託して調査を行いました。
※一部の地域では、調査員による調査関係書類の配布に代えて、調査関係書類を郵送することにより調査を行いました。
調査の方法
調査員は世帯を訪問し、調査票等の調査関係書類を配布※するとともに、世帯主又は代表者の氏名を聴取し、調査世帯一覧を作成しました。
調査票の回収は、インターネットによる回答、郵送、又は調査員への提出により行いました。
※一部の地域では、調査員による調査関係書類の配布に代えて、調査関係書類を郵送することにより調査を行いました。
結果の公表
調査結果については、統計委員会における審議資料及び総務省統計局で開催される外部有識者からなる「令和7年国勢調査有識者会議」の資料としてホームページへ掲載する予定です。