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令和7年国勢調査第2次試験調査に関するQ&A(回答)
7.調査員について
問7-1 調査員は、どのような仕事をするのですか。
調査員は、6月上旬から担当する地域内を巡回して居住の実態を確認し、各世帯に調査票等の調査関係書類を配布して回答を依頼します。また、6月下旬から、調査票の提出状況の確認のために再び世帯を訪問し、インターネット回答又は郵送提出をした世帯以外の世帯から、記入済みの調査票を回収します。調査員は世帯から提出された調査票を市区町村に提出します。
調査員には、統計法(総務省) により、調査上知り得た秘密を漏らしてはならない守秘義務が課せられており、違反に対しては罰則も設けられています。
※一部地域においては、調査書類の配布等を郵送で行う場合もあります。
問7-2 調査員には、どのような人がどのような方法で選ばれるのですか。
令和7年国勢調査第2次試験調査では、市区町村において候補者の推薦を行い、都道府県知事が地方公務員として任命します。調査を実施する際、調査員は『調査員証』という身分証を必ず携帯しています。
また、一部地域においては調査員の業務を共同住宅の管理会社等の民間事業者に委託して実施しており、この場合、調査活動に従事する者は『業務委託証明書』を携帯しています。
問7-3 なぜ顔見知りの調査員を担当させるのですか。
担当する地域の地理に明るい調査員が担当することにより、調査のもれや重複を防ぐこととしています。また、調査員が安全に調査活動を行うためにも、地理に明るい地域を担当させることとしています。
問7-4 調査員が、再訪問するというメモを残していきました。メモに記入してある時間は、外出の予定があるのですが、どうしたらよいのですか。
調査員が残したメモに記載してある調査員の連絡先又は市区町村へお問い合わせのうえ、ご都合のよい時間をお知らせいただければ、その時間に調査員がお伺いします。
問7-5 調査票を配った調査員以外の者が調査票の回収に来ましたが、調査票を提出してもよいのですか。
調査員は、顔写真つきの『調査員証』を必ず身に着けています。調査票の回収に訪問した者が『調査員証』を身に着けているか、ご確認いただき、調査員であることが確認できれば、調査票をご提出ください。
なお、調査員かどうか不審に思われた時は、その調査員が身に着けている『調査員証』に記載してある名前を基にお住まいの市区町村にお問い合わせいただければ、市区町村で身元の確認を行います。
※一部地域においては調査員の業務を共同住宅の管理会社等の民間事業者に委託して実施しており、この場合、調査活動に従事する者は『業務委託証明書』を携帯しています。
問7-6 「かたり調査」とはどういうものですか。
「かたり調査」とは、国勢調査など、政府の統計調査を装い、世帯を訪問して記入した調査票をだまし取ったり、世帯の家族構成などを電話で聞き出す不正行為のことです。
第2次試験調査の調査員は、都道府県知事によって任命された地方公務員で、調査員は、顔写真つきの『調査員証』を必ず身に着けています。不審に思われた時は、『調査員証』に記載してある名前を基にお住まいの市区町村にお問い合わせいただければ、市区町村で身元の確認を行います。
※一部地域においては調査員の業務を共同住宅の管理会社等の民間事業者に委託して実施しており、この場合、調査活動に従事する者は『業務委託証明書』を携帯しています。