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  • 令和7年国勢調査に関するQ&A(回答) 3.調査の対象と場所

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令和7年国勢調査に関するQ&A(回答)

3.調査の対象と場所について

問3-1 調査の場所は住民票の届出をした場所となるのですか。

 住民票などの届出場所に関係なく、10月1日現在、ふだん住んでいる場所で調査に回答いただきます。「ふだん住んでいる場所」とは、3か月以上住んでいる場所か、3か月以上にわたって住むことになっている場所をいいます。


問3-2 老人ホームに3か月以上入所することになっています。どこで調査をするのですか。

 老人ホーム、母子生活支援施設、養護施設などの社会施設に入所している人の場合は、10月1日現在、既に3か月以上入所しているか、3か月以上入所することになっていれば、その施設で調査します。


問3-3 10月1日現在、まだ病院にいる生まれたばかりの子どもは、どこで調査するのですか。

 病院を退院していない新生児は、母親が調査される場所で調査します。
 例えば、母親が退院して自宅に戻っている場合、新生児は母親の住居で調査します。一方、母親が病院に3か月以上入院している場合には、母親は病院で調査することになりますので、新生児も病院で調査することになります。


問3-4 仕事の関係で3か月以上出張している場合、どこで調査するのですか。

 出張、出稼ぎ、旅行などで一時的に自宅を離れている人は、自宅を不在にする期間が3か月未満の場合は自宅で調査し、3か月以上にわたる場合はその出張先や旅行先で調査します。


問3-5 仕事の関係で出張することになったが、出張期間がはっきり決まっていない場合、どこで調査するのですか。

 自宅を離れて3か月以内に自宅に戻るかどうかはっきりしない場合は、自宅で調査します。


問3-6 海外に出張している人は調査の対象となるのですか。

 10月1日現在、自宅を離れて3か月以上になるか、3か月以上になることが明らかな場合は、調査の対象とはなりません。


問3-7 10月1日午前零時には、引っ越しのため移動中である場合、どこで調査するのですか。

 引っ越し先の住居で調査します。


問3-8 長距離トラックの運転手で、1週間に3日しか自宅に帰らない場合はどこで調査するのですか。

 生活の本拠とみられる自宅で調査します。


問3-9 学生寮や下宿屋に住んでいる学生が、10月1日に実家に帰省している場合はどこで調査するのですか。

 学生寮や下宿屋に住んでいる学生・生徒は居住期間に関係なく、その学生寮や下宿屋で調査することとなります。


問3-10 外国人は調査の対象となるのですか。

 国勢調査では、国籍に関係なく、10月1日現在すでに日本に3か月以上住んでいるか、3か月以上住むことになっていれば、調査の対象となります。


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