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令和7年国勢調査の概要

調査の目的及び沿革

 国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とする。
 第1回調査は大正9年に行われ、令和7年調査は22回目に当たる。

調査の時期

 令和7年国勢調査は、令和7年10月1日午前零時現在によって実施する。

調査の根拠法令

 令和7年国勢調査は、統計法(平成19年法律第53号)(e-Gov)別ウインドウで表示されます第5条第2項の規定に基づき、同法に定める「基幹統計調査」(国勢統計を作成するための調査)として実施する。
 また、国勢調査の実施に関する具体的な事項は、統計法の下に定める、国勢調査令(昭和55年政令第98号)(e-Gov)別ウインドウで表示されます、 国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)(e-Gov)別ウインドウで表示されます及び国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和59年総理府令第24号)(e-Gov)別ウインドウで表示されますに基づく。

調査の地域

 令和7年国勢調査は、我が国の地域のうち、国勢調査施行規則第1条に規定する次の島を除く地域において実施する。

  • 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
  • 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島

調査の対象

 令和7年国勢調査は、調査時において、本邦内に常住している者について行う。ここで「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことになっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は、調査時現在いた場所に「常住している者」とみなす。
 ただし、次の者については、それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなしてその場所で調査する。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は、その宿泊している施設
  2. 病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)に引き続き3か月以上入院し、又は入所している者はその入院先、それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無に関わらず自宅
  3. 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその生活の本拠、陸上に生活の本拠の無い者はその船舶
    なお、後者の場合は、日本の船舶のみを調査の対象とし、調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか、調査時前に本邦の港を出港し、途中外国の港に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査する。
  4. 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は、その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所
  5. 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院の在院者は、その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院

 本邦内に常住している者は、外国人を含めてすべて調査の対象とするが、次の者は調査から除外する。

 
  • 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族
  • 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族
 なお、調査の対象となる世帯の世帯主又は世帯員には、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条で義務付けられている。(統計法第13条参照、国勢調査令第10条参照)

 

調査事項

 令和7年国勢調査では、次に掲げる17項目について調査する。

世帯員に関する事項

  1. 氏名
  2. 男女の別
  3. 出生の年月
  4. 世帯主との続き柄
  5. 配偶の関係
  6. 国籍
  7. 現在の住居における居住期間
  8. 5年前の住居の所在地
  9. 就業状態
  10. 所属の事業所の名称及び事業の種類
  11. 仕事の種類
  12. 従業上の地位
  13. 従業地又は通学地

世帯に関する事項

  1. 世帯の種類
  2. 世帯員の数
  3. 住居の種類
  4. 住宅の建て方

調査の方法

 令和7年国勢調査は、総務省統計局 - 都道府県 - 市町村 - 国勢調査指導員 - 国勢調査員の流れにより行う。
 調査は、調査員又は調査員事務を受託した事業者(以下「調査員等」という。)が、下記の方法により行う。

  1. 調査員等は、担当する地域の全ての世帯を訪問し、調査書類一式を配布する。
  2. 世帯は、インターネット回答、郵送提出及び調査員へ直接提出のいずれかの方法により回答を行う。

 ただし、世帯員の不在等の事由により、前述の方法による調査ができなかった世帯については、調査員等が、当該世帯について世帯員以外の者に質問することにより調査する。

集計の方法

 国に集められた調査票は、独立行政法人統計センターにおいて、データ入力、産業分類符号などの符号付けをした後、調査票の欠測値や記入内容の矛盾などについて検査し、必要な補足訂正を行った上で結果表として集計する。

集計結果の公表

 集計結果の公表については、令和7年国勢調査の集計体系及び結果の公表・提供等一覧(PDF:148KB)のとおり。

基本的な枠組み(法令など)

  • 統計法(e-Gov)別ウインドウで表示されます
  • 国勢調査令(e-Gov)別ウインドウで表示されます
  • 国勢調査施行規則(e-Gov)別ウインドウで表示されます
  • 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(e-Gov)別ウインドウで表示されます
  • 令和7年国勢調査に関する統計委員会審議

令和7年国勢調査の実施に向けた検討・試験調査

  • 令和7年国勢調査有識者会議
    外部有識者の参加を得て、令和7年国勢調査の企画・実施に関する検討を行いました。
  • 令和7年国勢調査のための実地検証(試験調査)
    第3次試験調査(令和6年6月)
    第2次試験調査(令和5年6月)
    第1次試験調査(令和4年7月)

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