ここから本文です。
統計表で用いられる用語,分類の解説6


都市計画の地域区分
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で定められた区域であり,都市計画法(昭和43年法律第100号)及びその他の関係法令の適用を受けている土地の範囲をいう。
都市計画による地域区分を基に調査区を次のとおり区分したものをいう。
B 都市計画区域以外の区域
従業地・通学地
従業地・通学地とは,就業者が従業している,又は通学者が通学している場所をいい,次のとおり区分しています。
- 自市区町村で従業・通学-従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
- 自宅-従業している場所が,自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合
なお,併用住宅の商店・工場の事業主とその家族従業者や住み込みの従業員などの従業先がここに含まれます。また,農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれます。 - 自宅外-常住地と同じ市区町村に従業・通学先がある人で上記の「自宅」以外の場合
- 他市区町村で従業・通学-従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
(これは,いわゆるその市区町村からの流出人口を示すものとなっています。) - 自市内他区-常住地が15大都市にある人で,同じ市(都)内の他の区に従業地・通学地がある場合
- 県内他市区町村-従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他の市区町村にある場合
- 他県-従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合
なお,他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している人が当該市区町村に従業・通学するためにやってくるということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものとなっています。
ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことですが,例えば,外務員,運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地としています。
また,従業地が外国の場合,便宜,同一の市区町村としています。
ふだん学校に通っていた人であっても,調査週間中,収入になる仕事を少しでもした人については,ここにいう「通学者」とはならず,「就業者」としています。
この従業地・通学地については,昭和30年では,就業者についてのみ,事業所の所在地(従業地)を調査しており,通学地の調査は行われていません。また,昭和35年以降の各調査は従業地・通学地とも調査されていますが,昭和35年及び40年は自宅就業者と自宅外の自市区町村内就業者を区別して調査していません。
昼間人口と夜間人口
常住地による人口(夜間人口)とは,調査時に調査の地域に常住している人口です。
従業地・通学地による人口(昼間人口)とは,従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口です。
[例:A市の昼間人口の算出方法]
A市の昼間人口=A市の常住人口-A市からの流出人口+A市への流入人口
したがって,夜間勤務の人,夜間学校に通っている人も便宜昼間勤務,昼間通学とみなして昼間人口に含んでいます。ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していません。
昼間人口は昭和35年以降算出されていますが,35年及び40年では,通学者の出入りを計算す る際に,15歳以上の人に限っており,この点が45年以降と異なっています。