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 統計表で用いられる用語,分類の解説5

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 社会経済分類

  社会経済分類は,人口を社会的・経済的特性によって区分するために昭和45年から設けられている分類です。 

この分類は,全人口について,年齢及び労働力状態を,さらに,就業者については職業及び従業上の地位を考慮して作成したものです。区分は,以下のとおりとなっています。  

  1. 農林漁業者 
  2. 農林漁業雇用者
  3. 会社団体役員 
  4. 商店主   
  5. 工場主   
  6. サービス・その他の事業主 
  7. 専門職業者  
  8. 技術者
  9. 教員・宗教家
  10. 文筆家・芸術家・芸能家
  11. 管理職
  12. 事務職
  13. 販売人
  14. 技能者 
  15. 労務作業者
  16. 個人サービス人 
  17. 保安職
  18. 内職者
  19. 学生生徒
  20. 家事従事者
  21. その他の15歳以上非就業者
  22. 15歳未満の者

 世帯の経済構成

  世帯の経済構成は,一般世帯を世帯の主な就業者とその親族の労働力状態,従業上の地位及び産業により区分するために,設けられている分類です。区分は以下のとおりです。 

ここでいう「世帯の主な就業者」は,世帯主が就業者の場合は世帯主とし,世帯主が就業者でない場合は調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者としています。 

なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していません。 

また,世帯の主な就業者の従業上の地位については,「業主」には「家族従事者」及び「家庭内職者」が含まれ,「雇用者」には「役員」が含まれています。  

I 農林漁業就業者世帯-親族の就業者が農林漁業就業者のみの世帯  

1) 農林漁業・業主世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の業主  

2) 農林漁業・雇用者世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者  

II 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯-親族の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方がいる世帯  

3) 農林漁業・業主混合世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の業主  

4) 農林漁業・雇用者混合世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者  

5) 非農林漁業・業主混合世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主  

6) 非農林漁業・雇用者混合世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者  

III 非農林漁業就業者世帯-親族の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯  

7) 非農林漁業・業主世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいない世帯  

8) 非農林漁業・雇用者世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいない世帯  

9) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主)-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいる世帯 

10) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者)-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいる世帯  

IV 非就業者世帯-親族に就業者のいない世帯  

V 分類不能の世帯

 従業・通学時の世帯の状況

  従業・通学時の世帯の状況は,一般世帯を世帯員の従業・通学の状況により区分したもので,昭和60年から設けられています。この分類では,一般世帯を「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「通勤・通学者のみの世帯」について通勤者か通学者かにより,また,「その他の世帯」について,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後,その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分しています。  

通勤・通学者のみの世帯-世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯    

通勤者のみ    

通学者のみ    

通勤者と通学者のいる世帯     

うち12歳未満通学者あり  

その他の世帯-通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯  

(通勤・通学者以外の世帯員の構成)    

高齢者のみ-65歳以上の者のみ     

うち1人    

高齢者と幼児のみ-65歳以上の者と6歳未満の者のみ     

うち高齢者1人    

高齢者と幼児と女性のみ-65歳以上の者と6歳未満の者と6〜64歳の女性のみ    

高齢者と女性のみ-65歳以上の者と6〜64歳の女性のみ    

幼児のみ-6歳未満の者のみ    

幼児と女性のみ-6歳未満の者と6〜64歳の女性のみ    

女性のみ-6〜64歳の女性のみ    

その他-上記以外

 なお,昭和60年国勢調査では,「通勤・通学者のみの世帯」に関する細区分はなく,また,「幼児のみ」は「その他」に含まれています。

 母子世帯・父子世帯

  母子世帯とは,未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。 

父子世帯とは,未婚,死別又は離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。 

母子世帯・父子世帯についての統計表は,昭和55年から利用できますが,昭和55年及び60年調査での母子世帯及び父子世帯の女親又は男親には未婚を含めていません。

 高齢単身世帯・高齢夫婦世帯

  高齢単身世帯・高齢夫婦世帯については昭和55年から集計されていますが,その定義は各回調査で若干異なっています。 

高齢単身世帯とは,65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。 

なお,昭和55年及び60年では,60歳以上の人一人のみの世帯及び60歳以上の人一人と未婚の18 歳未満の人のみから成る世帯を高齢単身世帯としています。 

高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。

なお,昭和55年及び60年では,いずれかが60歳以上の夫婦1組のみの世帯及びいずれかが60歳以上の夫婦1組と未婚の18歳未満の人のみから成る世帯(ただし,未婚の18歳未満の人が世帯主である場合には,いずれかが60歳以上の夫婦が世帯主の父母又は祖父母である世帯)をいい,平成2年では,いずれかが65歳以上の夫婦1組のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいっています。

 

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