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用語の解説(第3次基本集計)
人口
国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
「常住している者」については,平成17年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。
年齢・平均年齢
年齢は,平成17年9月30日現在による満年齢である。
なお,平成17年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。
また,平均年齢は,以下の式により算出した。
配偶関係
配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分した。
未婚 | まだ結婚をしたことのない人 |
有配偶 | 届出の有無に関係なく,妻又は夫のある人 |
死別 | 妻又は夫と死別して独身の人 |
離別 | 妻又は夫と離別して独身の人 |
国籍
国籍を,「日本」,「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「ベトナム」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」に区分した。
なお,二つ以上の国籍を持つ人については,次のように取り扱った。
- 日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ人-日本
- 日本以外の二つ以上の国籍を持つ人-調査票の国名欄に記入された国
労働力状態
15歳以上の者について,平成17年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。
労働力人口
就業者と完全失業者を合わせたもの
就業者
調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者とした。
(1) 勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
(2) 個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合
また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めた。
主に仕事 | 主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合 |
家事のほか仕事 | 主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合 |
通学のかたわら仕事 | 主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合 |
休業者 | 勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,又は,勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合 |
完全失業者
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人
非労働力人口
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者及び完全失業者以外の人
家事 | 自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合 |
通学 | 主に通学していた場合 |
その他 | 上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など) |
ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。
従業上の地位
就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。
雇用者 | 会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人 |
常雇 | 期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人 |
臨時雇 | 日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人 |
役員 | 会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員 |
雇人のある業主 | 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人 |
雇人のない業主 | 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人又は家族とだけで事業を営んでいる人 |
家族従業者 | 農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 |
家庭内職者 | 家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人 |
産業
産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。
平成17年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成14年3月改訂)を基に,平成17年国勢調査の集計用に再編成したもので19項目の大分類,80項目の中分類,228項目の小分類から成っている。
職業
職業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に従事していた仕事の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)によって分類した。
なお,従事した仕事が二つ以上ある場合は,その人が主に従事した仕事の種類によった。
平成17年国勢調査に用いた職業分類は,日本標準職業分類(平成9年12月改訂)を基に,平成17年国勢調査の集計用に再編成したもので,10項目の大分類,61項目の中分類,274項目の小分類から成っている。
なお,職業大分類は,次のとおりである。
A 専門的・技術的職業従事者
B 管理的職業従事者
C 事務従事者
D 販売従事者
E サービス職業従事者
F 保安職業従事者
G 農林漁業作業者
H 運輸・通信従事者
I 生産工程・労務作業者
J 分類不能の職業
大分類を次のように集約したものも掲載している。
I | 農林漁業関係職業 | G | 農林漁業作業者 | |||
II | 生産・運輸関係職業 | H | 運輸・通信従事者 | |||
I | 生産工程・労務作業者 | |||||
III | 販売・サービス関係職業 | D | 販売従事者 | |||
E | サービス職業従事者 | |||||
F | 保安職業従事者 | |||||
IV | 事務・技術・管理関係職業 | A | 専門的・技術的職業従事者 | |||
B | 管理的職業従事者 | |||||
C | 事務従事者 |
就業時間
就業時間とは,就業者が調査週間中,実際に働いた就業時間の合計をいう。二つ以上の仕事に従事した人の就業時間は,それらの就業時間の合計とした。
一般世帯
一般世帯とは,次のものをいう。
(1)住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めた。
(2)上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者
(3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
世帯人員及び親族人員
世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
親族人員とは,世帯主及び世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお,養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族とした。
世帯の家族類型
一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した。
A | 親族世帯 | 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯 なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合もこれに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いからなる世帯も含まれている。 |
B | 非親族世帯 | 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯 |
C | 単独世帯 | 世帯人員が一人の世帯 |
また,親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分した。
I 核家族世帯
(1)夫婦のみの世帯
(2)夫婦と子供から成る世帯
(3)男親と子供から成る世帯
(4)女親と子供から成る世帯
II その他の親族世帯
(5)夫婦と両親から成る世帯
1) 夫婦と夫の親から成る世帯
2) 夫婦と妻の親から成る世帯
(6)夫婦とひとり親から成る世帯
1) 夫婦と夫の親から成る世帯
2) 夫婦と妻の親から成る世帯
(7)夫婦,子供と両親から成る世帯
1) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
2) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
(8)夫婦,子供とひとり親から成る世帯
1) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
2) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
(9)夫婦と他の親族(親,子供を含まない。 )から成る世帯
(10)夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
(11)夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
1) 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
2) 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
(12)夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
1) 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
2) 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯
(13)兄弟姉妹のみから成る世帯
(14)他に分類されない親族世帯
3世代世帯
3世代世帯とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母),世帯主(又は世帯主の配偶者),子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち,3つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問わない。したがって,4世代以上が住んでいる場合も含まれる。また,世帯主の父母,世帯主,孫のように,子(中間の世代)がいない場合も含まれる。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系の3世代世帯は含まれない。
母子世帯・父子世帯
母子世帯とは,未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
父子世帯とは,未婚,死別又は離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
単独有配偶者
単独有配偶者とは,夫婦のうちいずれか一方が世帯内にいない有配偶者のことをいう。
高齢単身世帯・高齢夫婦世帯
高齢単身世帯とは,65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
住居の種類
一般世帯について,住居を,次のとおり区分した。
住宅 | 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含む。) 一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに一戸の住宅となる。 なお,店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれる。 |
住宅以外 | 寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物 なお,仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。 |
住宅の所有の関係
住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分した。
主世帯 「間借り」以外の以下の5区分に居住する世帯持ち家 | 居住する住宅がその世帯の所有である場合 なお,所有する住宅は,登記の有無を問わない。また,分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれる。 |
公営の借家 | その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合 |
公団・公社の 借家 |
その世帯の借りている住宅が都市基盤整備公団又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合 なお,これには,雇用・能力開発機構の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含まれる。 |
民営の借家 | その世帯の借りている住宅が「公営の借家」, 「公団・公社の借家」及び「給与住宅」でない場合 |
給与住宅 | 勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に,職務の都合上又は給与の一部として居住している場合 なお,この場合,家賃の支払いの有無を問わない。また,勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれる。 |
間借り 他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,公団・公社の借家,民営の借家,給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合
延べ面積
延べ面積とは,各居住室(居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室)の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいう。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含まれない。
なお,坪単位で記入されたものについては1坪を3.3uに換算した。
住宅の建て方
各世帯が居住する住宅を,その建て方について,次のとおり区分した。このうち共同住宅については,その建物の階数を「1・2階建」,「3〜5階建」,「6〜10階建」,「11〜14階建」,「15階建以上」の五つに区分し,また,世帯が住んでいる階により「1・2階」,「3〜5階」,「6〜10階」,「11〜14階」,「15階以上」の五つに区分している。
一戸建 | 1建物が1住宅であるもの なお,店舗併用住宅の場合でも,1建物が1住宅であればここに含まれる。 |
長屋建 | 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの なお,いわゆる「テラス・ハウス」も含まれる。 |
共同住宅 | 一棟の中に二つ以上の住宅があるもので,廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの なお,階下が商店で,2階以上に二つ以上の住宅がある,いわゆる「げたばき住宅」も含まれる。 |
その他 | 上記以外で,例えば,工場や事務所などの一部に住宅がある場合や,寄宿舎・独身寮,ホテル,病院などの住宅以外の建物の場合 |
世帯の経済構成
一般世帯を,世帯の主な就業者とその親族の労働力状態,産業及び従業上の地位により,次のとおり区分した。
また,(1)〜(10)の区分については,世帯の主な就業者が従事する産業により,さらに細分化(計37区分)している。
なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していない。
I 農林漁業就業者世帯-親族の就業者が農林漁業就業者のみの世帯
(1) 農林漁業・業主世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の業主
(2) 農林漁業・雇用者世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
II 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯-親族の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方がいる世帯
(3) 農林漁業・業主混合世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の業主
(4) 農林漁業・雇用者混合世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
(5) 非農林漁業・業主混合世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
(6) 非農林漁業・雇用者混合世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者
III 非農林漁業就業者世帯-親族の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯
(7) 非農林漁業・業主世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいない世帯
(8) 非農林漁業・雇用者世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいない世帯
(9) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主)-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいる世帯
(10) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者)-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいる世帯
IV 非就業者世帯-親族に就業者のいない世帯
V 分類不能の世帯
ここでいう「世帯の主な就業者」は,世帯主が就業者の場合は世帯主とし,世帯主が就業者でない場合は調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者とした。
また,世帯の主な就業者の従業上の地位については,「業主」には「家族従業者」及び「家庭内職者」が含まれ,「雇用者」には「役員」が含まれている。
従業・通学時の世帯の状況
一般世帯を,世帯員の従業・通学の状況により「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「その他の世帯」について,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分した。
通勤・通学者のみの世帯 世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯
その他の世帯 通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯
(通勤・通学者以外の世帯員の構成)
高齢者のみ | 65歳以上の者のみ |
高齢者と幼児のみ | 65歳以上の者と6歳未満の者のみ |
高齢者と幼児と女性のみ | 65歳以上の者と6歳未満の者と6〜64歳の女性のみ |
高齢者と女性のみ | 65歳以上の者と6〜64歳の女性のみ |
幼児のみ | 6歳未満の者のみ |
幼児と女性のみ | 6歳未満の者と6〜64歳の女性のみ |
女性のみ | 6〜64歳の女性のみ |
その他 | 上記以外 |
親子の同居
親との同居とは,各世帯員からみて,世帯主との続き柄上,親とみなせる者が同一世帯内にいる場合である。
子との同居とは,各世帯員からみて,世帯主との続き柄上,子とみなせる者が同一世帯内にいる場合である。
都市計画地域区分
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で定められた区域であり,都市計画法(昭和43年法律第100号)及びその他の関係法令の適用を受けている土地の範囲をいう。
都市計画による地域区分を基に調査区を次のとおり区分した。
なお,一つの調査区が二つ以上の区分にまたがっている場合は,番号の小さい方の区分とした。分類の詳細については都市計画の区分の分類表(エクセル:34KB)に示すとおりである。
A 都市計画区域
I 市街化区域
1 工業区域
[1] 工業A区域
(1) 工業専用地域
(2) 工業専用地域とその他
(3) 工業地域
(4) 工業地域とその他
[2] 工業B区域
(5) 準工業地域
(6) 準工業地域とその他
2 商業区域
[1] 商業A区域
(7) 商業地域
(8) 商業地域とその他
[2] 商業B区域
(9) 近隣商業地域
(10) 近隣商業地域とその他
3 住居区域
[1] 住居地域
(11) 準住居地域
(12) 第2種住居地域
(13) 第1種住居地域
(14) 住居地域混合
(15) 住居地域とその他
[2] 中高層住居専用地域
(16) 第2種中高層住居専用地域
(17) 第1種中高層住居専用地域
(18) 中高層住居専用地域混合
(19) 中高層住居専用地域とその他
[3] 低層住居専用地域
(20) 第2種低層住居専用地域
(21) 第1種低層住居専用地域
(22) 低層住居専用地域混合
II 市街化調整区域
III 非線引きの区域
B 都市計画区域以外の区域
母とその同居児
母とは,15〜69歳の既婚(有配偶,死別又は離別)の日本人女性で,同一世帯内に,世帯主との続き柄上,子供とみなせる世帯員がいる者をいう。
同居児とは,母と同居している20歳以下の世帯員で,母との年齢差が15〜49歳の者をいう。