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用語の解説
人口
国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
「常住している者」については,平成17年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。
年齢
年齢は,平成17年9月30日現在による満年齢である。
なお,平成17年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。
国籍
本特別集計の国籍は,以下のように区分している。
11区分- | 「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「インドネシア」,「ベトナム」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」 |
34区分- | その国籍を有する者が2,000人以上いる27か国及びその他など |
186区分- | その国籍を有する者が1人以上いる場合(無国籍・不詳を含む) |
なお,二つ以上の国籍を持つ人については,次のように取り扱った。
- 日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ人 ― 日本
- 日本以外の二つ以上の国籍を持つ人 ― 調査票の国名欄に記入された国
配偶関係
配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分した。
未婚 | まだ結婚をしたことのない人 |
有配偶 | 届出の有無に関係なく,妻又は夫のある人 |
死別 | 妻又は夫と死別して独身の人 |
離別 | 妻又は夫と離別して独身の人 |
一般世帯
一般世帯とは,次のものをいう。
(1) 住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めた。
(2) 上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者
(3) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
世帯人員及び親族人員
世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
親族人員とは,世帯主及び世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお,養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族とした。
世帯の家族類型
一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した。
A 親族世帯 | 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯 なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合もこれに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いから成る世帯も含まれている。 |
B 非親族世帯 | 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯 |
C 単独世帯 | 世帯人員が一人の世帯 |
また,親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分した。
I 核家族世帯
(1)夫婦のみの世帯
(2)夫婦と子供から成る世帯
(3)男親と子供から成る世帯
(4)女親と子供から成る世帯
II その他の親族世帯
(5)夫婦と両親から成る世帯
1) 夫婦と夫の親から成る世帯
2) 夫婦と妻の親から成る世帯
(6)夫婦とひとり親から成る世帯
1) 夫婦と夫の親から成る世帯
2) 夫婦と妻の親から成る世帯
(7)夫婦,子供と両親から成る世帯
1) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
2) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
(8)夫婦,子供とひとり親から成る世帯
1) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
2) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
(9)夫婦と他の親族(親,子供を含まない。 )から成る世帯
(10)夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
(11)夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
1) 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
2) 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
(12)夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
1) 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
2) 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯
(13)兄弟姉妹のみから成る世帯
(14)他に分類されない親族世帯
外国人のいる世帯の家族類型
外国人のいる世帯を,次のとおり区分した。
I 日本人親族がいない世帯−親族世帯員が外国人のみの世帯
なお,その世帯に同居する日本人の非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合も含まれる。
うち外国人のみの世帯
(1) 核家族世帯
うち夫婦のみの世帯
(2) その他の親族世帯
(3) 非親族世帯
(4) 単独世帯
II 外国人親族と日本人親族がいる世帯−外国人の親族世帯員と日本人の親族世帯員がいる世帯
(5) 核家族世帯
うち夫婦のみの世帯
(6) その他の親族世帯
III 外国人親族がいない世帯−親族世帯員が日本人のみの世帯で,その世帯に同居する外国人の非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる世帯
労働力状態
15歳以上の者について,平成17年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。
労働力人口
就業者と完全失業者を合わせたもの
就業者
調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者とした。
(1) 勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
(2) 個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合
また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めた。
主に仕事 | 主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合 |
家事のほか仕事 | 主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合 |
通学のかたわら仕事 | 主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合 |
休業者 | 勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,又は,勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合 |
完全失業者
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人
非労働力人口
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者及び完全失業者以外の人
家事 | 自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合 |
通学 | 主に通学していた場合 |
その他 | 上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など) |
ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。
従業上の地位
就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。
雇用者 | 会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人 |
常雇 | 期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人 |
臨時雇 | 日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人 |
役員 | 会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員 |
雇人のある業主 | 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人 |
雇人のない業主 | 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人又は家族とだけで事業を営んでいる人 |
家族従業者 | 農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 |
家庭内職者 | 家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人 |
産業
産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。
平成17年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成14年3月改訂)を基に,平成17年国勢調査の集計用に再編成したもので,19項目の大分類,80項目の中分類,228項目の小分類から成っている。
産業大分類は,次のとおりである。
A 農業
B 林業
C 漁業
D 鉱業
E 建設業
F 製造業
G 電気・ガス・熱供給・水道業
H 情報通信業
I 運輸業
J 卸売・小売業
K 金融・保険業
L 不動産業
M 飲食店,宿泊業
N 医療,福祉
O 教育,学習支援業
P 複合サービス事業
Q サービス業(他に分類されないもの)
R 公務(他に分類されないもの)
S 分類不能の産業
なお,外国人に関する特別集計で用いた産業区分はこの大分類に基づいているが,一部の区分については,次のように集約している。
「農林漁業」=A+B+C
「その他」=D+G+K+L+P+R+S
職業
職業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に従事していた仕事の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)によって分類した。
なお,従事した仕事が二つ以上ある場合は,その人が主に従事した仕事の種類によった。
平成17年国勢調査に用いた職業分類は,日本標準職業分類(平成9年12月改訂)を基に,平成17年国勢調査の集計用に再編成したもので,10項目の大分類,61項目の中分類,274項目の小分類から成っている。
なお,職業大分類は,次のとおりである。
A 専門的・技術的職業従事者
B 管理的職業従事者
C 事務従事者
D 販売従事者
E サービス職業従事者
F 保安職業従事者
G 農林漁業作業者
H 運輸・通信従事者
I 生産工程・労務作業者
J 分類不能の職業
なお,外国人に関する特別集計で用いた職業区分はこの大分類に基づいているが,一部の区分については,次のように集約している。
「その他」=F+J