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用語の解説
人口
国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
「常住している者」については,平成12年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。
年齢
年齢は,平成12年9月30日現在による満年齢である。
なお,平成12年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。
従業上の地位
就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。
雇用者 |
会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人 |
常雇 |
期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人 |
臨時雇 |
日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人 |
役員 |
会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員 |
雇人のある業主 |
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人 |
雇人のない業主 |
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人又は家族とだけで事業を営んでいる人 |
家族従業者 |
農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 |
家庭内職者 |
家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人 |
産業
産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。
平成12年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成5年10月改訂)を基に,平成12年国勢調査の集計用に再編成した14項目の大分類,77項目の中分類,223項目の小分類から成っていたが,本特別集計の産業分類は日本標準産業分類(平成14年3月改訂)を基に再編成した「産業分類」(以下「新産業分類」という。)で,19項目の大分類,80項目の中分類,228項目の小分類から成っている。(参照「平成12年国勢調査に用いた産業分類との変更点」)(エクセル:53KB)
なお,新産業分類は平成17年国勢調査に用いる予定である。
また,新産業大分類及び産業3部門は,次のとおりである。
職業
職業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に従事していた仕事の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)によって分類した。
なお,従事した仕事が二つ以上ある場合は,その人が主に従事した仕事の種類によった。
平成12年国勢調査に用いた職業分類は,日本標準職業分類(平成9年12月改訂)を基に,平成12年国勢調査の集計用に再編成したもので,10項目の大分類,61項目の中分類,293項目の小分類から成っている。なお,職業大分類は,次のとおりである。
従業地・通学地
従業地・通学地とは,就業者又は通学者が従業・通学している場所をいい,次のとおり区分した。
自市区町村で従業・通学 |
従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合 |
自宅 |
従業している場所が,自分の居住する家又は家に付属した店・作業場などである場合 なお,併用住宅の商店・町工場の事業主やその家族従業者,住み込みの従業員などの従業先がここに含まれる。また,農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれる。 |
自宅外 |
自市区町村に従業・通学先がある者で上記の「自宅」以外の場合。 |
他市区町村で従業・通学 |
従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合 これは,いわゆる常住地からの流出人口を示すものである。 |
自市内他区 |
常住地が13大都市(札幌市,仙台市,千葉市,東京都特別区部,横浜市,川崎市,名古屋市,京都市,大阪市,神戸市,広島市,北九州市,福岡市)にある者で,同一市(都)内の他区に従業地・通学地があ場合 |
県内他市区町村 |
従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他市区町村にある場合 |
他県 |
従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合 |
なお,他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している者が当該市区町村に従業・通学しに来るということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものである。 ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことであるが,例えば,外務員,運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地とした。 また,従業地が外国の場合,便宜,同一の市区町村とした。
(昼間人口と夜間人口)
従業地・通学地による人口(昼間人口)とは,従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口である。ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していない。また,常住地による人口(夜間人口)とは,調査の時期に調査の地域に常住している人口である。